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檀公善:熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙
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投稿者 檀公善 日時 2010 年 10 月 08 日 19:35:10: 5ahbeaJAdnPAk
 

檀公善:熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙

吉田繁實弁護士さま、貴殿には、何とお礼を言えばいいのか。とにかく感謝感激です。貴殿のみごとな誘導によって、起訴相当の議決をいただいたお陰で、私たちの運動には火が着きました。貴殿のお陰で10月24日は、永田町の空気を揺るがす久しぶりのデモです。今回の議決には、貴殿のご活躍が随所に反映していますね。ほとんど貴殿の原作兼監督兼主演男優の力作でした。次は舞台を変えて、指定弁護士(検事役)として登場ご希望だそうですね。他に引受手もいないでしょうから、無競争当選でしょう。

でも私たちは小沢一郎氏の公判の前に、きっと石川氏らの無罪を勝ち取りますよ。いくら暴力団でも弟子の主犯が無実になったら、親分の共謀共同正犯の公判は維持できなくなるのではありませんか。貴殿の公判での晴れの舞台を、今から楽しみに、胸を弾ませております。せいぜいがんばってください。

ここでニュースが飛び込んできました。吉田弁護士の苦心の作品である議決書には、法的不備がありすぎて、無効であるとか……。

禍福は糾える縄といいますが、実に言い得て妙ではありませんか。というわけで、今後は起訴相当をてぐすねひいて待っていたみなさまからの、「殺小沢」を跳ね除ける闘いを始めなくてはなりません。とくに国会が始まりましたので民主党の全議員に「殺小沢」阻止の戦力となってもらわなくてはなりません。戦力になるには、まず「小沢真っ白」に確信をもつ情報武装です。そこで下掲の「熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙」をつくりました。読む相手によって、毒にも薬にもなるよう、戦略的にも戦術的にも気を入れて書いた文章です。ケーキと思って食べたら餡こは山葵(わさび)の塊だったりして……。

A4で10ページになりましたが、これを配達証明で、全議員に送りたいと思います。全国会議員の宛名ラベルのデータベースを作ってくださる方、名乗り出てください。差出しは議員リストをもとに、メーリングリストのメンバーで分担を決めて、いっせいに差し出します。この手紙を送る封筒に、メーリングリスト全メンバーの連判状を同封して送りたいと思います。ただしサポーター有志の連判状ということにしたいので、サポーターでない方はすぐ2千円払って登録してください。登録地は地元優先でお願いします。地元の議員が菅派であっても、矯正係になるつもりで……。この際サポーターをやめて○○へと飛躍しないでください。次回の大事な投票権ですから……。名前は許せる限り、実名で……。実名がやばい方はハンドルネーム風ではなく、実在の人名風に……。

24日のデモですが、メーリングリストのメンバーは、赤地に「小沢真っ白」と白く染め抜いたTシャツを着ませんか? デモの参加者から沿道の人々に、「小沢真っ白」チラシを配りましょう。

メーリングリストも、吉田繁實弁護士さまのお陰ですごく活気付いています。米国在住のノリコさんを中心に、YouTubeの映像づくりなんかも自主的に有志で取り組んでいます。小沢冤罪を許せないと思う人、そのために何かしたいと思う人、引き続き情報をほしい人は、今すぐメーリングリストに参加してください。個人情報は堅く守ります。申し込みはinfo@tsuiq.infoをクリックして、送信ボタンを押す(空メールを送る)だけです。

では、国会議員への手紙、じっくりと読んでください。拍手もお忘れなく! PDFダウンロードは、次をクリックしてください。
全ページ 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ 6ページ 7ページ 8ページ 9ページ 10ページ
(ページ別のPDFを使えば、両面印刷が可能です)

熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙


●2度目の起訴相当議決は、吉田繁實弁護士による誘導の産物です

政権交代を実現し、日本の歴史に「国民の生活が第一」の政治を実現するという、偉大なパラダイム転換の担い手として、日々ご活躍の民主党国会議員の412人のみなさま、そして不本意にも党籍を離れておられる石川知裕議員さま、ご苦労さまです。世界に誇れる日本を実現する大変なお役目に、心から敬意を表するものです。

私は東京都江東区に住む69歳の一市民で、檀公善と申します。仕事馬鹿で、政治活動にはほとんど無縁の人生を生きて参りました。もちろん法律の専門家でもありません。でも69年間生きてきた一日本人の直感で、今の日本が、複合的で不穏な、得体のしれない危機に直面しているように思えてなりません。

10月4日午後3時35分、テレビドラマを見ていた私は、自分の目を疑いました。「小沢、起訴相当」のテロップが流れたからです。誇張ではなく、心臓がバクバクしました。即座に脳裏に浮かんだ思いは、「余りにも早すぎる」というものでした。

初回の東京第五検察審査会が起訴相当の議決を行ったのは、4月27日の火曜日でした。私は二回目の議決について、多分10月26日の火曜日ではないかと予測を立てていました。審査補助員が吉田繁實弁護士に決まったのは、9月7日の火曜日でした。第五審査会の審議は毎週火曜日に行われるに違いないと踏んでいた私は、1回目9月14日、2回目9月21日、3回目9月28日、4回目10月5日、5回目10月12日、6回目10月19日となり、合計36時間をかけて審査が行われるものだとばかり思っていました。

さっそくネットで情報収集をしてみました。今回の議決が行われたのは、なんと9月14日の火曜日ではないですか。ずばり貴党代表選の投票日です。仮にその日に小沢一郎氏が代表選で当選し、代表の立場が決定したとするならば、まさにその30分前に、新代表について起訴相当を議決したということになっていたわけです。

結果は小沢氏の敗北ということになりましたが、そのことと関連するのかどうかはともかく、議決要旨が公表されたのは10月4日。なんと、ほぼ3週間もの間、国民の目に触れることがないよう、検察審査会事務局によって凍結されていたのです。まさに国民を愚弄した所為であると言わなければなりません。それにしても議決要旨のみで、議決の全文は一向に公表されません。いったいぜんたいこの議決は、どういうことになっているのでしょうか。

9月14日といえば、9月18日の小沢氏の4回目の事情聴取の4日前であり、平成19年分の収支報告書の虚偽記入について、東京地検特捜部が再び不起訴処分を行った9月30日よりはるかに前のことです。さらに言えば、陸山会土地事件で起訴された三人の中の一人である大久保氏の調書を取ったとされる大阪地検特捜部の前田恒彦主任検事が、村木冤罪事件に関連して、フロッピーの改竄で逮捕された9月21日の2週間前のことです。

9月14日にすでに議決が行われているとは露知らず、前田逮捕以後の一連の流れが起訴相当の議決をかなり遠のかせるのではないかと思っていた私は、今になってみれば、それこそまるで知らぬが仏であったというわけで、ただただ苦笑するしかありません。

一方、10月4日に公表されるということは、「日刊サイゾー」のスクープで明らかになったように、事前に一部に漏れ伝わっていたのです。

議決要旨には、次のような文言があります。「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる」。これはもう検察制度そのものを否定する、きわめて偏頗な思想です。

要するに「検察官が嫌疑不十分で不起訴にするのはけしからん。白黒は裁判で決めてもらえばいい」と言っているに等しく、歯に衣着せずに言えば、「だからあなたたち審査員も、さっさと起訴相当を議決して、裁判所に丸投げしてしまえばいいんだよ」と誘導したのも同然です。議決書についても、要旨だけで4000字のも及ぶものを、11人の審査員が9月14日に1日かけても書ける道理がなく、結局吉田弁護士が「私に任せておきなさい」ということで、一人で作文したものであるに違いありません。ここまで推論すると、独断だとの謗りを受けるかもしれません。でも吉田氏の審査補助員が決定した翌週に議決がなされたことを納得させる推論は、他に考えようがありません。

検討すればするほど、調べれば調べるほど、思考すれば思考するほど、そして今回の議決とその経過を知れば知るほど、検察審査会は日本の法制度に巣食う恐るべき「罠」であることが分かります。最大の問題は、匿名性と密室性にあります。

審査申立人が「甲」という匿名であることについて、マスメディアは特段の批判もしていませんが、検察審査会法施行令によれば、申立人の氏名、年齢、職業及び住居は、申立書・議決書の記入事項とされています。「甲」とするには理由が必要ですが、その説明はいっさいありません。こうなると「もともと申立人はいなかったのではないか?」と疑われても、嫌疑をはらす術がありません。もっと言えば、実際に検察審査会が開かれ、審査が行われたのかどうかさえ、疑う余地がありうるのです。審査員は全て匿名なのですから……。

全ては闇の中であり、見えるのは掲示板に貼り出される議決書要旨だけなのです。議決について決定的な影響を及ぼすことが可能であるにもかかわらず、審査補助員の選定方法に関する規定はありません。検察審査会が委嘱するにもかかわらず、審査員にそういうことができるとは考えにくく、実際に委嘱を行っているのは、審査員ではなく検察審査会事務局なのです。

その検察審査会事務局は、一方では密室性を貫くことを理由に、密室を守る遮蔽壁の役割を果たしつつ、癒着した一部マスメディアに対しては、守秘義務を放棄して、審査員を特定できる情報をリークしています。そうでなければ朝日や毎日や読売が、審査員を取材して、密室の中の状況を聞き出し、見てきたような記事を書けるはずがありません。とんでもないダブルスタンダードです。たとえば毎日jpは、一回目の審査の状況を、次のように具体的に描いています。

「『小沢氏は融資書類に自ら署名し判子も押している』『なぜ、わざわざ固定資産税を払ってまで登記をずらすのか』などの疑問が噴出したという」。

今回の審査会に関しても、読売新聞は審査員への取材をもとに、審査会の内部情報を記事にしていますが、そこには次のような見逃すわけにはいかない事実が書かれています。

「審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁實弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者ではなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1985年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、『暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい』と説明した」。

小沢氏と三氏の関係は、暴力団の親分子分の関係と同じだとの暴論を披瀝し、共謀共同正犯が成立した判例を一方的に提示して、起訴相当のゴールに誘導した手口が、まるで目に見えるように描かれているではありませんか。吉田氏は、小沢起訴の検事役となる指定弁護士について、意欲満々であると言われています。「殺小沢」はおれが引き受けると言わんばかりの確信犯としか言いようがありません。失礼な言い方かもしれませんが、11人の審査員は、吉田弁護士の薄汚い野望のために使い捨てられた手駒だったと言ったら、言い過ぎでしょうか。

こういう理不尽が許される欠陥だらけの検察審査会制度ですが、日経新聞の10月5日の電子版は、「取り調べ可視化法案、早期実現で一致 民主議連」と題して、次のように報じました。

「民主党有志議員でつくる『取り調べの全面可視化を実現する議員連盟』は5日の会合で、取り調べの全過程を録音・録画する「可視化」法案の早期実現を目指す方針で一致した。政府への働きかけを強めたうえで、来年の通常国会に議員立法で提出することも視野に入れる。

会合では、大阪地検特捜部の検査資料改ざん・隠ぺい事件を受け、可視化の必要性を改めて訴える意見が多く出た。検察審査会が民主党の小沢一郎氏を起訴議決したことに関連し、検察審査会制度のあり方を再検討すべきとの声も出た」

心から拍手を送ります。願わくば「民主党有志議員」が、「民主党全議員」になることを、強く要望するものです。というより、民主党の議員でこの有志議員の提案に異を唱える人がいるとしたら、そんなことはとても信じることができません。


●同士愛という言葉は死語になってしまったのでしょうか

ところで私の目に映る民主党について、率直な感想を申し上げれば、この手紙の表題に書いた「熱愛する」という形容詞が、残念ながら大きく揺らいでいることを申し上げなければなりません。端的に申しあれば、民主党の辞書には、「同士」という言葉が無くなってしまったのだろうかという悲嘆の気持ちを抱いているということです。

10月4日の産経ニュースによると、「『仙谷の差し金だ』これに小沢側近のベテラン議員が猛反発した。『これは(官房長官の)仙谷(由人)の差し金だ。いつも菅がいない時に重要なことが起きる。尖閣問題から国民の目をそらそうとしている』。怒りに声はふるえていた。」とあります。これに対して「仙谷由人官房長官は5日午前の記者会見で、民主党の小沢一郎元幹事長への「起訴議決」をめぐる産経新聞の報道について、『産経新聞の大見出しは、日本の法制度そのものに対する挑戦だ。憤慨にたえない。こういう誤解を与える見出しをつくるセンスに、怒りをもって抗議したい』と指摘した」と報じています。

「小沢氏側近のベテラン議員」さんは、猛反発ではなく、猛反省をしてください。仮に「仙谷の差し金だ」と腹の中では思っていても、産経新聞が喜んで飛びつき、揶揄の材料にするようなネタを、公の場に提供するようでは、とても紳士とはいえません。少なくとも同じ政党として徒党を組んでいる身内の同士を、「仙谷の差し金だ」などとあしざまに罵るような言動は、貴殿の品位だけでなく、小沢氏を含む民主党の品位と信用を大いに毀損し、唯一の財産である支持者の共感を失っていく原因となるものです。

それにひきかえ、仙谷由人官房長官は、流石に法曹として法理を弁えた紳士です。抗議の矛先を貴殿に向けるのではなく、偏向マスメディアの雄である産経新聞に向けています。さらに、今回の議決について、「訴訟手続きの一つのプロセスであり、中身についてコメントは差し控えたい」とした上で、「ただ刑事事件で起訴されても、有罪が確定するまでは推定無罪であり、その原則は、けじめをつけたものの考え方をしなければならない」と語り、同士である小沢氏をしっかりと擁護しています。これこそ実に麗しき同士愛の鏡であるということができるでしょう。

しかし私の気持ちの中には、いささか寂しい気持ちが残っていることも事実です。はっきり申し上げて、同士である小沢氏の完全無罪、いや無罪というよりも、捏造された冤罪であるということを、弁護士というプロフェッショナルをもちながらも、心から信じておられるようには見えないからです。でも、推定無罪の原則について、けじめをつけた考え方をするという約束手形は、よもや不渡りになることはないと信じて、決済を期待しております。

ブリュッセルにいた菅直人総理に至っては、「『検察審査会の報告が出たということや小沢さんのコメントについて聞いているが、それ以上のことは私もこちらにいて、今の段階でこれ以上コメントはちょっと控えさせていただきたい』と述べ、改めて問題への言及を避けた」そうです。つい先日民主党の代表をめぐってタイトルマッチを闘ったばかりの良きライバルであり、同士である小沢氏を、権力による冤罪が襲い掛かったというのに、この他人事のような冷たいコメントは、いったいどこから出てくるのでしょうか。そういえば代表選のさ中、しきりに「クリーン、クリーン」と叫んでいたのは、やはり同士である小沢氏への面当てだったのですね。同士を信じ、同士を守ろうとする気のない代表をいただく民主党を、私たちは悲しみの目で見なければなりません。これが政権交代で国民に夢を与えてくれた民主党なのでしょうか。「ノーサイド」の言葉の意味を、よもやお忘れではないと信じておりますが……。

蓮舫行政刷新相の発言にも、いささか首を傾げざるをえません。「『倫理的にどうなのかという声は野党、国民、民主党内からも出てくると思う』と強調、国会審議への影響は『低くはない』と指摘した」そうですが、いかにも小沢氏が倫理にもとる行為を行っていることを示唆しているように聞こえるのは、私だけでしょうか。同士であるなら、どうしてみんな、「私は小沢氏を信じている」と断言できないのでしょうか。

牧野聖修国対委員長代理に至っては最悪です。「自ら身を引くべきだ。それが出来ないなら、公党としてけじめを付け、離党勧告なり、除名になっていくだろう」と言ったそうです。牧野さま、貴殿はそれでも民主党のバッジ、国会議員のバッジを付けておられるのですか。政党の一員が、同じ党に所属する同士の身分を剥奪するような言動を、公に向かって堂々と発言するとは、いったいどのような了見なのでしょうか。政治家であり、議員であり、党員である前に、人間として最低ではありませんか。貴殿は、何か一つでも、小沢氏が起訴されてしかるべき容疑を、根拠をもって立証することができるのですか。

仮にあなたの家族の一員に、万引きの疑いがかけられたとして、あなたはその家族が本当に万引きをしたのかどうかを確かめもせず、警察に売り渡すのですか。仮に私の息子に容疑がかけられたとしたら、私はまず息子にこう言います。「お父さんは、お前のことを信じている。何があってもお前を信じたい。だけどお父さんは真実を知りたい。だから本当のことを話してくれ」。

牧野さまは、同士小沢氏に対して、そのような問いかけをされたのでしょうか。あるいは検察や検察審査会のいう容疑事実を、徹底的に検証してみたのでしょうか。政党の同士の間に、疑心暗鬼があるとしたら、そしてその疑心暗鬼を、敵の前に公然と晒すような政党であったら、いったいどうして、政権交代という名の革命を、平成維新を成就できるというのでしょうか。どうして党員が党員を守ることを、党員道の第一義にできないのでしょうか。

いったいどれだけの民主党議員が、同士愛の真心から、小沢氏に、「ほんとのところはどうなのですか」と詰め寄ったのですか。詰め寄ったけど、ほんとのことを言ってくれなかったのですか。この真心からの詰めよりができないならば、それは自ら小沢氏の同士であることを放棄することではないでしょうか。小沢氏が「こわもて」だから、怖くてそんなことはとてもできないというのであれば、そしてそれでも同士愛を失っていないというのであれば、自分の目で見、自分の頭で考えて、小沢氏が真っ白であると信じられるまで、徹底的に検証してみたらどうでしょうか。

政党に政治革命を担える力があるとすれば、その力は同士愛のうえに築かれる相互信頼であるはずです。相互信頼を涵養するお互いの不断の努力を軽んじる政党が、崩壊に向かって坂を転げ落ちるのは、万有引力の法則のような自明の理です。

この小沢氏に降りかかっている難局から小沢氏を守りきれるかどうか、まさに民主党は結党以来の試練を、このような形で課されているのです。この構図が見えなければ、牧野さま、あなたに政治を語る資格はありません。


●真実は登記簿謄本に書いてあります

民主党の国会議員の中に、一人でも陸山会土地事件に関して、小沢氏と大久保氏、石川氏、池田氏(以下、三氏)について、いささかでも疑念を残している議員がいたとしたら、あるいは一年生議員に見られるような、自信と根拠をもって有権者に、「小沢真っ白」を説得する自信のない議員がいたとしたら、それは民主党にとって最も憂うべき不幸であり、脆すぎる弱点であると思います。

私は政治活動にも縁の薄い、また法律にも決して強くない一有権者ですが、陸山会土地事件については、入手できるあらゆる資料に仔細に目を通し、徹底的に検証した結果、「小沢真っ白」「大久保真っ白」「石川真っ白」「池田真っ白」という結論に到達したものです。自分の目で見、自分の頭で考えた結論です。そこでこの手がみでは、いわゆる「期ずれ」といわれる容疑事実を中心に、小沢氏および三氏が、「白より白い真っ白」であることを、反論の余地が完全になくなるまで、完璧なまでに検証してみたいと思います。

10月4日に公表された東京第五検察審査会の二度目の起訴相当という議決は、4月27日の最初の議決の内容をそのまま踏襲しています。その容疑内容は、「陸山会が平成16年10月、3億4264万円で東京都世田谷区に土地2筆を取得したが、@大久保・石川両氏は平成16年分収支報告書に代金と土地を記載せず、A大久保・池田両氏は、平成17年分収支報告書に4億1525万4243円を事務所費として支出し、平成17年1月7日に土地を取得したと虚偽の記入をした」というものでした。一度目と二度目の容疑内容に、特段の違いはありません。

そして@平成16年分の提出前に小沢氏に報告・相談したとする石川氏の供述と、A平成17年分の提出前に小沢氏に説明し了承を得たとする池田氏の供述を直接証拠とし、原資4億円の出所について明らかにしようとせず、不要な銀行借入のために融資申込書・約束手形に署名しているにもかかわらず、担当者を信じて任せたという小沢氏の供述は不合理、不自然で信用できないとして、@銀行融資を受ける等の執拗な隠蔽工作をし、A意図的に本登記を翌年にずらし、B多額の保有資金の秘匿を企図し、C絶対権力者小沢氏に無断で三氏が隠蔽する必要・理由がないこと等を状況証拠として、諸判例に照らし小沢氏を不記載・虚偽記入の共謀共同正犯と認定することが可能であるとしています。また今回の議決では、平成17年1月7日に、小澤一郎氏個人から陸山会に移転するために作成した確認書を偽装したものと断じて、不記載・虚偽記入を了承していたとの趣旨が追加されています。

私はまず初回の議決に正直驚きました。@検察が30億円もの巨費を投じて捜査を尽くしても、有罪の証拠が無く、嫌疑不十分で不起訴にした事件を起訴相当としたこと。A直接的証拠では、三氏が小沢氏に、「虚偽の報告をする」と説明して了承を得たわけではないのに、状況証拠だけで、疑わしきは罰せずの原則を無視し、それも11人の全員一致で、あまりにも感情的に起訴相当としたことへの驚きです。

驚いたのは私だけではなく、こうした信じられない議決が出たのは、議決書の作成を補助する初回の審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏による意図的・恣意的な誘導があったに違いないという、私にとってはまったく信じられない、また信じたくもない批判が巻き起こり、同氏は補助弁護士を辞任するに至りました。

村木冤罪事件に端を発する前代未聞の検察の不祥事は、日本中に衝撃を広げましたが、陸山会土地事件も同様に、検察が描いたストーリーに都合のよい事実を捏造することによって、小沢氏と三氏を貶める、まさに典型的な冤罪のパターンであることを、しかと認識していただきたいと思います。

このことを立証する前に、ご承知のとおり、小沢氏および小沢氏の周辺では、政治家、小沢一郎は「小沢」と書き、個人、小澤一郎の「小澤」とは、厳密に使い分けられているということを、念頭に入れておかれるようお願いいたします。もちろん同一人物の一人二役ですから、実際の政党活動の場面では、「小沢」と「小澤」の区別が曖昧になることは、大いにありうることかもしれません。

まず、本件土地を購入した買主は、陸山会なのか、それとも小澤一郎個人なのかという問題です。検察は陸山会だとしており、当事者たちの主観的な認識も、陸山会が買ったことになっているやもしれません。さらには、売主や仲介業者にも、そうした曖昧な認識があったかもしれませんが、それは、形式はともかく、実質的には陸山会が、陸山会の資金で購入し、陸山会のために使用するというものであるという意識が優先するために、形式は所詮形式に過ぎないという形式軽視の感覚から生じたもので、大いにありうることではあると思います。

しかし、収支報告書に記載する場合には、それにはそれなりの形式に則ったルールがあるわけですから、実質的にはこうだからという理由をつけて、形式に則ったルールを無視してしまうというわけにはいきません。

まずはっきりと断言しますが、客観的には、本件土地の買主は、小澤一郎個人です。さらに、売買成立の日付も、平成16年10月ではなく、平成17年1月7日です。その根拠は、公文書である登記簿謄本にあります。

それと、前提として頭に入れておかなければならない基本的な知識ですが、そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を登記することはできません。

ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。本件土地に関しては、小澤一郎個人の所有権が登記上確定した平成17年1月7日のその日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになったのです。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。上の登記簿謄本を見てみましょう。【権利部(甲区)】【順位番号】「2」の下段を見ると、【登記の目的】「所有権移転」が【受付年月日・受付番号】「平成17年1月7日」に「第695号」で受け付けられており、その【原因】は、「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。もちろん旧字体の「澤」が使われています。これで売買が行われた日は平成17年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。

(登記簿謄本参照)

ついでに【順位番号】「2」の上段を見てみると、「平成16年10月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。

公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルにも分かることですが、加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、平成16年10月には、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かります。しかしそのような小学生の算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の卑劣であるものの、その実は子供騙しに過ぎない捏造を、雄弁に物語っているのです。


●「期ずれ」は検察による捏造です

これで検察が土地を買ったとする平成16年10月には、売買は行われていないということが見てとれますが、実は売買を実行しようにも、できない事情があったのです。

それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できない決まりになっているのです。

この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。

本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。したがって平成16年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。

初回の議決も、今回の議決も、この農地法5条の問題にはいっさい触れていません。農地法5条により、農業委員会への届出と、受理証明書の取得をするのを急げば、10月中に購入する、すなわち10月中に所有権移転請求権仮登記ではなく、所有権移転の本登記を済ませることができたはず、という反論があるかもしれません。農業委員会は、毎日開催されるわけではありませんから、通常は2週間程度の期間は見ておく必要があるとされています。でも仮に運良く農業委員会の開催日にぶつかったとしたらどうなるでしょうか。実は平成16年10月29日は金曜日でした。したがって最短でも農業委員会に届け出るのは11月1日になりますから、受理証明書を受理できるのは、最短でも11月2日ということになります。つまり、どうあがいても10月中の売買など、ありえないのです。

それでは、どうして本登記が1月7日になったのかということですが、実はこの点で石川氏を責めることには無理があるのです。売買契約書の特約事項の第6項に、「6.売主はその責任と負担において本物件引渡日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済の金員を無利子にて速やかに買主へ変換するものとします。」とあります。

つまり、所有権移転登記ができるようになるまでの手続きは、売主の責任と負担において行われたわけですから、この件について石川氏が責任を問われることは皆無です。受理証明書を取るのに何日かかろうが、何か月かかろうが、それは売主の責任であって、石川氏の責任ではありません。

しかも小沢氏が「所有権移転日を平成17年にした理由について、そのことについては何の相談も受けていません」と供述しているのであれば、石川氏の犯罪も小沢氏の共謀共同正犯も、全くのでっち上げであることが明々白々です。

もしも1月7日に本登記をしたことが犯罪であるというのであれば、農地法5条が求める手続きは、売主の責任で実行されるわけですから、検察が三氏を起訴した以上、売主も三氏の共同正犯、または幇助者として起訴されるべきだという理屈になります。

本登記が平成17年1月7日になったのは、こうした事情であるにもかかわらず、検察は本件土地の購入者を陸山会とした上で、裏献金を含む原資を隠蔽するために、執拗な偽装工作をし、意図的に本登記を翌年にずらしたというストーリーを捏造し、その上で「罪を認めないなら拘留を続けるぞ」などと威迫して、三氏の自白調書をでっち上げたのです。とくに大久保氏の調書を取ったのが、今やフロッピーの改竄で悪名高き大阪地検特捜部の「割り屋」、前田恒彦検事であることは、広く知られています。

仮に法と正義の番人である検察官が農地法を知らなかったとすれば、人を起訴するなど言語道断ですし、知っていて事実を捏造し、三氏を起訴したのだとすれば、村木冤罪事件をはるかに凌ぐスケールのきわめて悪質な冤罪事件であると言わなければならないでしょう。

もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、平成16年分の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。

もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありうるでしょう。

三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記入による「期ずれ」など、何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。

以上見てきたように、公文書である登記簿謄本は、本件陸山会土地事件の真実を明らかにする上で、最も重要な第一級の証拠です。

にもかかわらず実態は、告発人、検察官、審査申立人「甲」氏、初回及び今回の検察審査会審査員、審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏、吉田繁實氏のみならず、検察の捏造情報を妄信するマスメディアの報道人や評論家・コメンテーターなどの誰一人として、この最も重要な登記簿謄本のチェックという作業をやっていないと思われるふしが、強く感じられるのです。

失礼ながら、小沢氏や石川氏の同士である貴党国会議員のみなさんで、実際に本件土地の登記簿謄本を目にされた方が、はたして何人いらっしゃるでしょうか。同士を信じるための努力を惜しんでほしくはありません。

土地が陸山会に移転したのは平成17年1月7日です

それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた平成17年1月7日です。本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した平成17年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。

そこには、「あくまで本物件は甲(陸山会)が甲の資金をもって購入するものであり、乙(小澤)個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」と書かれています。

そしてこの確認書のとおり、陸山会は平成17年1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1525万4243円を、小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産として、平成17年分の収支報告書に記載しています。実にまっとうな記入であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記入として、不当にも大久保氏と池田氏を起訴したのです。検察官の目は、小沢憎しで爛れきっています。

この確認書については、初回の議決ではいっさい触れていませんが、今回の議決では、この確認書を偽装したものとして、状況証拠にでっち上げています。議決要旨にはこう書いています。

「さらに、被疑者(小沢氏)は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、C(池田氏)に指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になっていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである」。

要するに、作成日付が平成17年1月7日となっているが、実際には、後日この確認書の公開の直前になって作成されたものであるとして、さも鬼の首でも取ったかのように、それもまるで前田某が、フロッピーの最終更新日を6月1日から6月8日に書き換えたのと同様に、まるで証拠書類を捏造したものであるかのように言いつのり、またマスメディアも嬉々としてこの見立てを報道したことがありました。

こういうことを囃し立てる人間の脳みそは、蝿が黒山をなしてたかるほどに腐っているのでしょう。この確認書こそ典型的な私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の間の胸の中でのささやきを書面化したものです。あくまでも念のために書面化した確認書です。大切な日付は「平成17年1月7日」であって、実際の作成日が平成19年2月であることなどどうでもよく、必要性が生じなければつくる必要すらない書面なのです。他人に見せる必要が生じたから、その前日に作成した。これのどこがおかしいというのでしょうか。

脳が腐りきっている輩には、分かりやすく説明してやらなくてはならないようです。AとBが平成21年1月1日に金銭消費貸借をしたとしましょう。お互いに信頼関係があれば、いわゆる借用証など交わさなくてもいいでしょう。でもこの貸借関係を形にする必要が生じて、念のために1年後の平成22年1月1日になって、平成21年1月1日の日付で借用証を交わしたとしましょう。この借用証は、偽装の産物なのでしょうか。1年後に作ったことが何か犯罪にでもなるのでしょうか。ましてここでのAとBが、個人AとAが経営する会社Bの社長であったとして、誰がこの借用書に言いがかりをつけられるでしょうか。まさに、馬鹿に付ける薬はないとしか言い様があません。

すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場において、しっかりと罪状を否認することを表明しています。すると初回および今回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻してしまうわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。

初回の議決には書かれていないのに、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円を石川氏が記載せず、小沢氏がこの不記載に関与したとの被疑事実を、どさくさに紛れて今回の議決に紛れ込ませたことから、今回の議決を無効とする物議を醸していますが、実は平成16年分の収支報告書に、この4億円はしっかりと記載されているのです。

もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。

また議決の中では、小澤氏個人が4億円の銀行融資を受け、陸山会に転貸したことについて、原資の出所を隠蔽するための執拗な偽装工作として、高い利息を払ってまで必要でない資金を借りたのだとしていますが、仮に土地の代金が支払えたとしても、本来陸山会は、政治活動のための政治資金を賄う団体であるわけですから、常に本来の政治活動のために必要な資金を、何が起きても大丈夫なように確保しておく必要があるのです。

議決の言い分は、この本来の政治資金団体の資金繰りについて、その必要性をいっさい考慮していません。土地を買うに足る資金があれば、それ以上に資金が必要になることはないだろうとする議決の想定は、政治資金団体の本来の目的を知らないか、さもなければ完全に無視しているかのどちらかです。

また、小沢氏は、土地代を支払った原資の出所について、まともに答えようとしないとされていますが、小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。

小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。小沢といえば「政治とカネ」に結びつく、パブロフの犬のような条件反射の回路が、日本社会を覆い尽くしてしまいました。

しかし陸山会の平成18年の収支報告書には、「返還金12万円、水谷信夫」という記載があります。陸山会は表の寄付金でも、水谷建設関係者等、ブラックリスト化した献金元からの曰く付きの献金を突き返しているのです。

大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは、せっかくの発言をまんまと引き出しておきながら、どの社もこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。

今回の議決によって再度起訴相当が下されたわけですから、自動的に小沢氏は強制起訴されることになりました。決着は法廷の場に委ねられますが、問題はその前に、「推定無罪」という近代法の基本原則をかなぐり捨てて恥じないマスメディアによって、不当にも「推定有罪」が既成事実化されてしまっているわが国では、代表選で200名の国会議員の支持を得た小沢氏は、その政治生命を永遠に失うことにもなりかねません。すでに「殺小沢」というぶっそうな言葉が、代表選を契機に、徘徊を始めているほどです。

すでに見てきたように、100%冤罪によって起訴された石川氏は、北海道11区において、11万人の有権者の付託を受けたれっきとした民主党の国会議員でした。その石川氏が離党に追い込まれれる上できっかけとなったのは、残念ながら同士からの心無い発言でした。ここに2月9日の産経ニュースがあります。

「仙谷由人国家戦略・行政刷新担当相は9日夕の閣議後の記者会見で、政治資金規正法違反罪で起訴された民主党衆院議員の石川知裕被告の進退について『離党もあるんじゃないか。私は、そういう判断をしたほうがいいと思う。私なら最低限、そうするだろう』と述べ、石川議員の離党を促した。千葉景子法相も同日の記者会見で、『本人が判断することだが、起訴されたことは重く受け止める必要がある』と指摘した」。

強制起訴が決定した小沢氏に対して、自民党を初めとする野党勢力は、ここぞとばかりに議員辞職や証人喚問を求めて「殺小沢」への狂奔を始めています。かりそめにも同士である民主党の中から、石川氏のときの仙谷氏や千葉氏のような離党勧告、あるいは除籍という動きが出てくるとしたら、もはや民主党に未来はないでしょう。野党や与党だけでなく、マスメディアもここを先途と、「殺小沢」の集中豪雨を浴びせてきています。

今回心の底から嬉しく思えるのは、冒頭に紹介したように、仙谷由人官房長官が、流石は法曹として法理を弁えたプロフェッショナルとして、石川氏のときとはうって変わって、「刑事事件で起訴されても、有罪が確定するまでは推定無罪であり、その原則は、けじめをつけたものの考え方をしなければならない」と語り、同士である小沢氏を、「推定有罪」の暴風雨から擁護する発言をされたことです。仙谷総理とも言われる官房長官の発言であるだけに、「殺小沢」のあらゆる陰謀は、この仙谷氏の心強い発言によって、ことごとく打撃を受けるに違いありません。

今回最悪の発言で物議をかもした牧野聖修氏も、直ちに自らの発言の責任を取り、実に潔く国対委員長代理としての辞表を鉢呂吉雄国対委員長に自主的に提出され、男牧野の心意気を見せてくれました。小沢氏の進退について「小沢氏は大変立派な経歴のある政治家なので、仮定の議論には答えない」とし、国会招致にも慎重な姿勢を貫く幹事長、岡田克也氏の発言も、党内外からの「殺小沢」攻撃に対する頼もしい防波堤となっています。

小沢氏の強制起訴確定という災難は、今や政権与党となった民主党への、天から与えられた試練であるに違いありません。ピンチはチャンスといいます。揺るぎない民主党は、揺るぎない同士間の信頼から生まれます。今回の災難を通して、同士間の信頼と、国民に対する深い愛情によってしっかりと心を結び、全議員、全党員、全サポーターの力によって、「殺小沢」の陰謀の本質を見抜き、打ち砕く闘いにおいて勝利を収められますよう、僭越なながら、衷心より訴えさせていただく次第です。

民主党万歳。政権交代万歳。全ての民主党議員のみなさま、万歳。「国民の生活が第一」万歳。
         一有権者 檀 公善(だんきみよし)


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