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文部科学省は、「平成22年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況」についてホームページに公開している。
平成22年度に当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は905人(前年度比38人減)。訓告等および諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は4,304人(前年度比3,677人減)。監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は94人(前年度比43人減)、訓告等を含めた数は865人(前年度比187人減)となっている。
平成22年度の分限処分は、全体で8,899人(前年度比30人増)で、そのうち病気休職処分が8,660人(前年度比33人増)と全体の97.3%を占めている。病気休職のうち精神疾患によるものが、5,407人(前年度比51人減)で62.4%を占めている。分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のために職務の遂行に支障があるなどで職に必要な適格性を欠く場合、その職員の意に反して行われる処分のこと。
精神疾患による休職発令時点での所属校における勤務年数を調べた結果によると、「6ヵ月未満」が6.2%(334人)、「6月〜1年未満」が17.0%(921人)、「1年〜2年未満」が22.5%(1,217人)、「2年〜3年未満」が15.7%(851人)、「3年〜4年未満」が11.2%(602人)、「6年以上」は12.4%(669人)となっている。
http://resemom.jp/article/2011/12/27/5616.html
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