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東電は粉ミルクに混入した放射性物質は,製造過程において空気中にただよう無主物に由来したものであり,責任はない。
従って,賠償に応ずる義務はない。
国は暫定基準を200ベクレルとしており,回収を指示する権限はない。
回収は会社が自主判断で行ったものであり,賠償費用を補填する義務はない。
となります。
該当する粉ミルクを乳児の飲ませた母親,回収により損失を被った明治は泣き寝入りとなります。
損失や被害が出でも,責任の所在がない,あるいは分からないという事態が日常となりそうです。
猛烈なモラルハザード社会になりそうです。
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