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2011年2月15日15時4分 朝日
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201102150251.html
インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えている。「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに2010年度は11月までで3500件を超え、前年度同期の約1.6倍。クーリングオフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことも、増加の背景にあるようだ。
昨年夏、埼玉県久喜市の男性会社員(42)宅に、光通信サービスの代理店を名乗る男性営業員が訪ねてきた。「いまだにADSLを使っているなんて。絶対に損はないから乗り換えて」。留守番をしていた母親(73)に契約を持ちかけた。「いりません」と言って帰らせても、週に3、4回来ては1、2時間も勧誘を続けたという。根負けした母親が息子名義で契約。男性は代理店に苦情を言い、契約解除したが、代理店契約を結んでいた通信会社にも苦情を言うと、「どこが問題なのかと、取り合わなかった」という。
光通信はインターネット回線の一つで、従来主流だったADSLに比べ、大容量のデータを高速で通信できる。動画や音声を送受信する機会が増えたことなどで需要が高まり、通信会社が直接販売するほか、通信会社と契約を結んだ代理店が戸別営業に回っている。同じ地域で多数の代理店が営業活動をするなど業者間競争が激しくなっている。
消費者トラブルの増加を受けて国民生活センターは、光通信サービスの苦情相談数の集計を09年度から始め、同年度は3632件に上った。10年度は11月末時点で3578件と、前年度同期を1400件近く上回る。相談内容で、工事費なども含む契約金額の平均は約8万5千円。サービス内容を理解できない高齢者に契約を勧めるケースが目立つという。
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201102150251_01.html
トラブルを生む背景には、8日間のクーリングオフを義務づけ、一度勧誘を拒否する姿勢を示した消費者には再勧誘できないことを定めた特定商取引法が、電気通信サービスを対象にしていないことがある。電気通信事業法で電気通信事業者は業務上の規制を受けており、「二重規制」になるとして適用除外にしたためだが、電気通信事業法にクーリングオフや再勧誘に関する規制はない。そのため直後の解約にも「解約料」が必要になる場合もあり、トラブルに発展しやすい。
電気通信事業者協会の消費者支援委員会で委員長を務める浜谷規夫さんは「多くの事業者が解約には応じている。『再勧誘はやめてほしい』と明確に申し出た消費者には、他の代理店からも勧誘しないよう対応するようにしている」と話す。
総務省も今年度、電気通信事業者の消費者対応を話し合う有識者の作業部会を設け、適切な勧誘のあり方についても議論を始めている。
明治学院大学の圓山茂夫准教授(消費者法)は「訪問販売の商品が電気通信サービスというだけで規制が及ばないのは問題。業界の努力だけでは実効性に欠け、規制対象を広げるべきだ」と話す。
(小林未来)
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