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毎日新聞 1月27日(木)11時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110127-00000044-mailo-l03
◇売却後取り返すのは困難 特定商取引法の対象外
金やプラチナなどの価格上昇を背景に、不審な業者が戸別訪問し、強引に貴金属を買い取るトラブルが急増しており、県内でも10年末から複数の被害相談が確認されている。実際に業者の訪問を受け、被害に遭いかけた紫波町の主婦(63)は「とにかくしつこかった」と印象を語る。【宮崎隆】
閑静な住宅街で家族と3人で暮らす女性の元に、不審な業者が訪れたのは昨年11月下旬。午前10時過ぎ、自宅のインターホンが5分おきに2度鳴った。ドアを開けると、細身のスーツ姿の若い男が立っていた。
用件を尋ねると、男は会社名も名前も告げず、「金か銀、プラチナの貴金属は持っていませんか」と切り出した。自分のバッグから銀の指輪とネックレスを取り出し、「そこの角のおばあちゃんの家で売ってもらった」と説明。女性にも貴金属の売却を持ちかけた。
男は玄関先から女性宅の外観を見回し、「立派な家なんだから、何か高い物を持っていますよね」と催促した。女性が「大切にしている物だから、見せる気はありません」と断ると、子供のような口調で「(貴金属を)出して来て、出して来て」とねだった。女性が左腕に付けていた金の腕時計に目を付け、「売ってください」と譲らなかった。
女性に所属を問いつめられた男は「これから何か事業を始めるつもりです」と答え、古物商の免許証のような紙を見せた。また、女性宅から10メートルほど離れた場所では、別の男女2人が待っており、男は「連れです」と説明した。玄関先で約20分間粘られたが、不審に思った女性は売却に応じなかった。
国民生活センターに寄せられた同種の相談は10年4〜11月で538件に上り、07〜09の3年度の合計236件から急増した。現在は関東や近畿などの大都市圏を中心に被害が広まっているが、盛岡市消費生活センターでも、高齢女性が実際に売却に応じたケースを確認しているという。
両センターによると、消費者が業者に物品を販売しているため、悪質な訪問販売業者を規制する特定商取引法の対象外で、クーリングオフも適用できない。金などを取り出すためスクラップ業者に転売される可能性もあるといい、担当者は「いったん業者の手に渡ると、取り返すのは難しい」と注意を呼びかけている。
1月27日朝刊
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