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http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003662947.shtml
三菱重工業高砂製作所(高砂市)で10年前から非正規労働者として勤務する圓山浩典さん(48)=加古川市=が「法が認めた派遣社員11件としての期間を実質的に超えている」とし、正社員としての地位確認を求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁姫路支部であり、中村隆次裁判長は請求を棄却した。
判決によると、圓山さんは2000年5月、三菱重工から業務を請け負う会社に就職して以来、同製作所内で勤務。06年4月、派遣に切り替わったが、09年4月に再び請負となった。
労働者派遣法は、派遣社員11件の受け入れを「最長3年」と定め、期限を超える労働者に対しては、派遣先が直接雇用を申し入れる義務を負う。
原告側は「06年以前から、三菱重工の指示で働く『偽装請負』だった。黙示の雇用契約が成立する」と主張したが、判決は「三菱側は請負会社の社員採用にも賃金支給にも関与しておらず、請負労働者の指揮監督もしていない」と退けた。
判決後の会見で、圓山さんは「同じ立場に置かれた仲間の力になる判決を勝ち取るまで闘いたい」と話し、控訴の意向を示した。
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