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東京地裁民事第10部
成田吉克書記官 殿
11月29日、17時10分、第10部から電話が鳴った、しかし留守電には何も入っていない、折り返し電話をしたところ貴官がでた。
「本人限定受取郵便が届いているが、こうしたものは受け取れない、受取拒否します」 この理由を訊いても、受取らないの一点張りである。
この送付文書の内容は5日後の12月3日の判決、平成22年(レ)第1118号事件の、判決書の送達方法及び、上告は断念して判決は確定したい旨、述べたものであり、訴訟の連絡事項である。
近時に、司法関係者への書留郵便を送達しても、宛所には届いているらしいが、肝心の意思送達すべき本人が受け取っていないという疑念が浮上した、そこで万全を期すべく100円増しの本人受取郵便で発送した。
封書の外形や発送人の明記等からも、爆発物や炭素菌の存在は皆無である、貴官が受取拒否したと言う郵便物は、返戻されることなく現在も銀座支店の保管されている、郵便法に基づいた適正な送達が為されない証左でもある、貴官はこの不正追跡を告発すべきである。
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