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検察審査会くじびきソフト調査チーム第2回中間報告書:参議院議員 森ゆうこ
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2010年11月19日 (金)
検察審査会くじびきソフト調査チーム第2回中間報告書
かねてより最高裁判所に対して申請していた書類がいくつか提出された。
今回の報告はこれら新たに入手した資料を基に、システム(くじ引きソフト)の疑問点、問題点等を明らかにしたい。尚、最高裁判所から提出された書類は当検証チームが要求したものと未だ相違点がある。
1.現段階(平成22年11月19日(金))において、本調査チームは初めて当該ソフトウエアの実物を入手した。但しこれはセットアップファイルを含む、いわゆる「実行ファイル」のみである。「ソースコード」の閲覧を申し込んでいるが、これについては未だ提供を受けていない。
2.今回の中間報告は、前回までに提出された資料に加えて、以下の資料が提供された。
@開発管理支援・基本計画書(電磁的記録媒体)〜アビームコンサルティング
A開発管理支援・最終報告書(電磁的記録媒体)〜アビームコンサルティング
Bソフトウエア製品(実行ファイル)
C障害対応記録簿 (保守対応記録)
3.これまで提供を希望した資料の中で、以下のものが未提供であった。
@システム結合及び的確性確認テスト試験結果報告書〜アビームコンサルティング
Aソフトウエア製品(ソースコード)
これに対して最高裁判所からの未提供の理由は、次の通りである。
@については「そもそも業者からの納品物に入っておらず、最高裁判所には存在しない資料である。」
これに対して、当チームの見解は次の通り。
「本ソフトウエアのような社会的に重要なシステムについて、納品時に動作テストをしないわけはない。」
例えるならオーダーメイドで洋服を作る場合、洋服が仕立て上がったら試着するのは当たり前である。その際に「確かに寸法通りに仕上がりました」という内容を書き留める為の書類である。その後のメンテナンスにも必要である。
さらに加えて受託業者(アビームコンサルティング)は、このシステム結合テストを行った上で、納品物(くじ引きソフト)の妥当性について、最高裁判所に対して報告する責務を負っている。これは契約書の別紙仕様書・第5条1項にも記載がある。
当チームが問題にしているのは納品時のソフトウエアが仕様書通りのものであったかという、時系列を追った内容の確認である。
よって当チームは引き続き「システム結合及び的確性確認テスト試験結果報告書」の提出を求めていきたい。本資料がもし存在しないのであれば、受託業者は最高裁判所に対して、納品物の妥当性をどのように証明したのか、その方法を明らかにする必要がある。
さらに当チームはソースコードの開示を求めている。その理由は次の通りである。
@くじ引きのアルゴリズムが本当に「無作為抽出」であること。これを論理的に証明できる唯一の方法がソースを解析することである。
Aソースの著作権は納品時に受託業者(富士ソフト)から最高裁判所に移っている。
これは契約書第17条1項に明記されている。
また同第2項により、富士ソフトが持っている著作周辺権についても、これを行使できないと明記されている。いわば本ソフトに関する限りすべての著作権は最高裁判所に属している。
ところがソース開示ができない理由として最高裁判所は次のように述べている。
「ソースの一部に開発者の著作権が留保されている」
これを普通に解釈すると、富士ソフトが「このソフトの開発以前から何らかの開発部分があり、かつそれらは著作権として認められる、相当程度の内容があった」ということになる。
であるならば、当チームは「その当該部分を明示されんこと」を求めたい。
また基本計画書、最終報告書の提出を紙に印刷されたものではなく、電磁的データで求めている理由は次の通りである。
納品時のタイムスタンプが記録されているファイル(MS Word)形式を解析することにより、発注時の仕様と納品時の成果物の整合性を証明すること。
もしなんらかの改竄、意図的な仕様変更等があった場合、当チームはそれらのファイルを分析する能力を有している。しかし、最高裁判所から提出された電磁的データは納品時のオリジナルではなかった。分析精度を上げるためにも最高裁判所はオリジナルの電磁的データを提出するべきである。
3.障害対応簿の提出により、次の疑義が生じている。
本「くじ引きソフト」はその仕様上、候補者データを選管名簿から段階的にインポートすることになっている。そのデータは暗号化されており、その途中で人為的に変更、新規入力を加える余地がない。(情報セキュリティの観点から、当然の仕様と言える)
しかるに障害対応簿によれば、明らかに人為的にデータを変更、更新し、そのため障害が発生し、保守業者が対応した記録がある。
これについては実際の実験を経た上で、報告をしたい。
4.まとめ
技術的な問題点を列挙する前に、分析の前提となるこれらの資料が不充分であることは、「くじ引きソフト」の信頼性を証明するために大きな障害となる。
最高裁判所はこれら国民からの疑問を払拭するために、完全な資料の提出をするべきである。
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