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検察審査員と似たものに「裁判員」がある。かたや審査に「審査補助員」のサポートがあり、もう一方は評議に「裁判官」の助けがある。よって立つ法律を比べて見ても「検察審査会法」と「裁判員法」には似たところがある。しかし裁判員は判決が出たあとにメディアの前で感想を述べてくれるが、検察審査員は皆目その姿を現さない。検察審査員OBの全国会があるらしいのだが、検察審査会事務局は執拗に「審査会そのもの」を秘匿する。この差はどこから来るのだろう?
私はその原因が「検察審査会法・第26条の拡大解釈」にあるのではないかと思う。本来は『検察審査会議は、これを公開しない』とは、審査中の会議に傍聴人は入れませんよぐらいの意味だったのではないか。でなければ会議録に「検察審査員全員の署名」をする意味が分からない。誰かが見るであろう会議録に審査員の名前を記するということは「秘匿による保護の精神」に反する。そもそも会議録を作ること自体がおかしいのだ。
裁判員は法廷で傍聴人に顔を見られる、だからオープンでもかまわないという意見もあろう。だからといって検察審査員を「隠しすぎる」のではないか。審査開始の日にちも審査日も参考人の意見内容も議決の方法まで秘密にするというのは、やりすぎだろう。検察審査会長が「ダメだ!」と言ったからか? 審査員が名前を明かすことも名乗り出ることも「法律では禁止されていない」し、議決後の感想を述べる事だって処罰の対象にはなっていない。情報公開法のマイナスの拡大解釈のようなことが起こってはいまいか? なぜメディアは「検察審査員に即日インタビュー」できないのか?
<検察審査会法>
第3条 検察審査会は、独立してその職権を行う。
第26条 検察審査会議は、これを公開しない。
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
<裁判員法:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律>
第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。
第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数については、これを漏らしてはならない。
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