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2010年11月16日 (火) 8:45
予想通り海上保安庁職員を逮捕しない前近代日本
予想通り、尖閣海域での衝突映像を流出させた海上保安庁職員は逮捕されなかった。日本では、「法の支配」、「罪刑法定主義」、「法の下の平等」という言葉が、単なる建前にすぎないことが改めて明らかになった。
罪刑法定主義は今から200年以上も前に、フランス人権宣言に明記されたことがらである。刑罰を科すには、法律による厳格な定めが必要であることを示している。
これが不確定であれば、刑事処罰の運用に重大な問題が生じる。恣意的に判断を下すことが許されれば、この運用が政治的に利用されてしまうのだ。
本ブログ2010年1月19日付記事
「鳩山総理「どうぞ闘ってください」は正論なり」
に、警察・検察の裁量権について記述した。
「日本の警察、検察制度の最大の欠陥は、警察、検察当局に巨大な裁量権が付与されている点にある。
@犯罪が存在するのに不問に付す裁量権、
A犯罪が存在しないのに無実の罪を着せる裁量権、
が捜査当局に付与されている。
これが、警察、検察当局の巨大利権になっている。」
法の支配ではなく、恣意の支配、人為の支配である。
刑事処分の運用は人の運命を左右する重大な問題である。この刑事処分の判断が裁量に委ねられている。
衝突映像はもとより公開すべきものであった。海上保安庁においても、当初はその管理が厳重には行われていなかった。このことにより海上保安庁職員が衝突映像を容易に入手できたのであろう。
しかし、その後の曲折を経て、内閣は映像を外部に流出しないことを決めた。この時点で、衝突映像は「秘密」とされたのである。
それ以前に入手が容易であったかどうかは関係ない。内閣の方針として「秘密」扱いにしたのだから、この時点以降、映像は国家公務員法が定める「秘密」に該当すると考えるのは当然である。
これを内閣決定の方針に反して外部に流出させたのだから、国家公務員法の守秘義務違反に該当するのは当然である。職員本人も自白しているのだから、立件は困難ではないはずである。
ところが、本来国民が閲覧するべき映像であり、日本のナショナリズムを鼓舞する内容の映像であるから、職員の罪を問うべきでないとの世論が人為的に形成された。
それでも、メディアが実行したとされる調査でも、@映像が公開されたことは良かったと考える、が、A海上保安庁職員の行動は正しくない、とする意見が優勢を占めた調査が多かった。
この映像が、もし、海上保安庁の巡視船が中国人漁船に衝突した映像であったら、海上保安庁職員は逮捕すべきということになるのか。
つまり、法治国家としての思考回路がこの国の為政者には存在しないのだ。日本は近代国家とは言えないと言って過言でない。
刑事問題についての判断が明確な法の規定に基づかず、当局の裁量に委ねられることが暗黒国家の条件である。フランス人権宣言が基本的人権の尊重を謳い、極めて重要な原則として罪刑法定主義、法の下の平等、適法手続き、無罪推定原則の重要性を明記したのは、法によらない人為的判断による刑事処罰を排除するためだった。
今回の海上保安庁職員の事例と小沢一郎氏に関連する一連の刑事問題とを比較してみれば、日本の現状が持つ恐るべき状況が明らかになる。
小沢一郎民主党元代表および秘書に関連する政治資金収支報告書の問題は、そのすべてが、現実に即して公明正大に記載されたものである。その収支報告書の記載事項について、検察や検察審査会が、まさに重箱の隅を突くような言いがかりをつけているのが実情である。
これと比較すれば、海上保安庁職員の国家公務員法違反は法律に照らしても、事案が発生した経緯に照らしても、刑事責任を問うべき性格のものである。
この歪みきった日本の現実に、私たちは唖然とするしかないが、これが残念ながら現実である。
本年1月19日付記事に記述した事項は誇張でも何でもない。
日本の警察・検察には
@犯罪が存在するのに不問に付す裁量権、
A犯罪が存在しないのに無実の罪を着せる裁量権、
が付与されているのだ。
私は無実潔白であり、私の無実潔白を明白に証明する証拠も厳然と存在しながら、罪を着せられた。小沢一郎氏もその秘書も、いま、同じ迫害を受けている。
かたや、犯罪が明白に存在し、本人が犯行を認めながら、無罪放免されるケースも数多く存在する。これらの恣意的な法の運用、法の下の平等の完全な否定がまかり通り、罪刑が法律で明確に定められていないのに、事後的にその解釈が恣意的に行われ、犯罪を創出することも日常的に行われている。
最大の問題は、こうした不公正な運用が、政治目的によって実行されていることである。これを「国策捜査」ないし、「国策裁判」という。
日本は暗黒警察国家である。極めて重大な現実が存在している。この現実を直視し、その是正を実現しなければ、日本は永遠に近代に辿りつくことすらできないのだ。
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