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検察官適格審査会が「検察官は正しい」と言い、検察審査会が「検察官は間違っている」と言うことは許されない。同じ検察官に対し正反対の評価を下すことは、整合性が取れないからである。従って、検察審査会が起訴議決をしたのであれば、検察官適格審査会は自動的に検察官に対して処罰を下さなければおかしなことになる。小沢氏支持者のほうからすれば、散々追い回して顔に泥を塗りまくった検察官など処罰されて当然だ、と考えるであろう。
しかしその処罰によって、検察審査会の起訴議決を追認することにもなるのだ。それでも喜んでいられるだろうか?検察官適格審査会が「検察官の過誤」を認めるということは、検察審査会の起訴議決が正しかったということになる。だから小沢氏支持者は涙を飲んで「検察官の無罪」を願わなければならない。実際の話この委員たちで検察に恨まれる決定を下せるかは疑問である。
そしてマスコミだが、検察官適格審査会で「適格」の判断が下されれば、小沢氏攻撃の反撃とみなしておそらく「無視」するだろう。逆に「不適格」の判断が下されれば、鐘や太鼓で大はしゃぎするだろう。しかし大騒ぎもすぐに止むのではないか、検察に睨まれるから。森ゆうこ議員のツイッターでは11月16日に検察官適格審査会が開催とある。17日のニュースが楽しみだ。
<検察官適格審査会令>
第1条 検察官適格審査会の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
一 最高裁判所判事 一人
二 日本弁護士連合会の会長
三 日本学士院会員 一人
四 司法制度に関し学識経験を有する者 二人
2 前項第1号及び第3号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
第7条 審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。
2 審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
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