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[10/26参議院法務委議事録] 有田芳生議員「検察審査会が政治利用される可能性もあることを考えるとこのままでいいのか」
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/573.html
投稿者 shimbi 日時 2010 年 11 月 16 日 06:53:41: ibnpLFktmKXy6
 

2010年10月26日の参議院法務委員会で民主党・有田芳生議員が検察審査会について質問に立ちました。参議院のサイトに公開された議事録から同議員の質疑を以下に引用します。

(この質疑の動画は右記URLで見ることができます→ http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?ssp=2971&mode=LIBRARY 本投稿の添付画像はこの動画から切り出したものです)

(引用ここから) [ 引用元URL http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/176/17610260003003a.html ]

○委員長(浜田昌良君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○有田芳生君 民主党の有田芳生です。
 昨年の五月に裁判員制度が始まりまして、そして、今朝も大きく報道されておりますけれども、初めての死刑求刑が行われたということで、国民の司法への参加が、様々な議論も含めて関心事として広がっております。同時に、昨年五月の強化された検察審査会についても、小沢一郎議員への起訴議決によって国民の関心は大いに高まっております。今日はこの検察審査会についてお尋ねいたしたいというふうに思います。
 まず、前提としてお願いをいたしたいんですが、これからの答弁で、専門用語を多用した朗読ではなく、だれにも分かりやすい言葉でなるべく説明していただきたいというふうに思います。作家の井上ひさしさんがお亡くなりになりましたけれども、井上さんは、難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを愉快に、愉快なことをまじめに書くこと、それをモットーとされておりました。この委員会でも、難しいことを易しく、易しいことを深く説明していただくように、まずお願いをいたしたいと思います。
 まず、法務当局にお伺いしたいと思いますが、検察審査会の意義と役割について、その趣旨、そして権限について御説明ください。

○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。
 まず前提として、我が国の刑事訴訟は、基本的に、刑事事件についての公訴の提起は検察官が行うという起訴独占主義を採用をしております。検察審査会制度は、一般国民の中から無作為に抽出して選出された十一名の検察審査員で構成される検察審査会が検察官の不起訴処分の当否を審査することを通じて、検察官が行う公訴権の実行に民意、すなわち、一般国民の感覚を反映させてその適正を図るということを趣旨とするというものでございます。
 次に権限でございますが、検察審査会は、検察審査会法上、まず検察官の公訴を提起しない処分、すなわち不起訴処分の当否の審査及び検察事務の改善に関する建議又は勧告を行う権限を有すると規定されております。このうち、不起訴処分の当否の審査については、検察官が不起訴処分にした事件の告訴人、告発人、被害者等からの申立てがあるときには不起訴処分の審査を行わなければならないとされております。また、検察審査会は、その過半数の議決があるときは、職権による不起訴処分の審査や検察事務に対する建議又は勧告を行うことができるとされております。
 以上でございます。

○有田芳生君 なかなか難しいことを易しくというのは難しいようですね。井上ひさしさん流にはなかなかいかないようですが。
 要するに、憲法にある国民主権の理念というものを司法の現場に生かすために検察審査会が生まれたと私は理解しております。一九四八年にこの制度ができて、四九年の一月に初めてくじ引が行われて、そのときのことも調べてみますと、やはり当時国民的に大きな関心を呼んでおりました。しかし、それ以来、不起訴不当判断によって検察側の再捜査を行っても起訴されたのはこれまで一割にも満たないという現実。ですから、検察に対する十分なチェック機能は働いていないというふうに思いますが、そのことと、今から説明をいただきたいんですが、去年五月の改正検察審査会法について、この制度が導入された意味というものはどういうことなんでしょうか。

○政府参考人(西川克行君) まず、いわゆる起訴議決制度の概要について御説明を申し上げます。
 御案内のとおり、起訴議決制度というのは、検察官の不起訴処分について、検察審査会が検察審査員八名以上の多数によって起訴相当を議決をした場合において、これが一回目の審査ということになりますが、検察官がその事件を再度不起訴処分にした又は一定期間内に起訴しなかったときは、検察審査会は改めて審査を行わなければなりません。これが二回目の審査でございまして、この審査において改めて起訴を相当と認めるときは、検察審査員八名以上の多数により起訴をすべき議決、いわゆる起訴議決を行います。その議決がありますと、裁判所から指定された検察官としての職務を行う弁護士、指定弁護士によって当該事件が起訴されるという制度でございます。
 この起訴議決制度が導入された趣旨については、先ほど委員からも御説明がありましたとおり、従前、検察審査会の議決にはいわゆる法的な拘束力はなく、検察審査会の議決を参考にしつつも、公訴を提起するかどうかは最終的には検察官が判断するものとされておりました。起訴議決制度が導入された趣旨は、公訴権の行使に国民の感覚をより直接に反映させるということによりまして、公訴権の行使をより一層適正なものにするということにあり、これによって司法に対する国民の理解と信頼を深めるということを期するものでございます。

○有田芳生君 もう少し分かりやすく説明していただきたいんですが、どうして不起訴事案だけということになるんでしょうか。

○政府参考人(西川克行君) 御案内のとおり、起訴事件というのは裁判所においてその後審理が行われます。そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
 これに対して、不起訴につきましては、検察官の処分の後、これをチェックするというシステム、これが検察審査会がないとないものでございますので、特に不起訴処分についてそれをチェックするという意味で検察審査会が設けられていると承知をしております。

○有田芳生君 昨日、参議院の予算委員会で自由民主党の森まさこ委員から質問があった中で、尖閣列島の問題で資料を出されまして、そのとき、検察の不起訴処分に対する不服申立ての手段について、事件が起きたとき、不起訴になったとき、検察審査会への申立てができるんだと、しかし一方で処分保留については申立て手段がないという的確な指摘がなされました。
 同時に、やはりこの検察審査会というものも、国民主権の理念を司法の現場に適用するということならば、不起訴処分だけ、不起訴不当だけではなく起訴不当議決もできるようにするのが憲法の理念を生かすことではないかというふうに思いますが、そのことは今後大いに検察審査会の在り方として、起訴されてもこれは不当だという議決ができるようなことまでやはり考えていくことも一つの方向だということ、それを指摘だけさせていただきたいと思いまして、次に、具体的に検察審査会審査員の人選について法務省にお伺いしたいと思います。
 一般論としてどのように審査員が選ばれるのか、そのことについてお教えください。

○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。
 まず、検察審査員は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する一般国民の中から十一名がくじによって選ばれます。検察審査会法上、検察審査員の任期は六か月とされておりまして、三か月ごとに半数が改選をされるということになっております。具体的には、年四回、各検察審査会の管轄区域内の市区町村の選挙人名簿を基に、検察審査会事務局長が調製した各回百人の候補者名簿の中から五人又は六人の審査員及び同数の補充員を、地方裁判所の判事又は地方検察庁の検事各一人の立会いの下、くじで選定するということとされております。

○有田芳生君 そうすると、有権者のところに郵便物で、あなたは検察審査会の委員に選ばれましたというものが届くわけですよね。その段階で断ることはできるわけですよね。いかがでしょうか。

○政府参考人(西川克行君) 検察審査会に選ばれた場合でも、法律の規定上除外される場合、あるいは自らその職を辞退する場合と、こういうものが法律によって定められておりますので、一定の要件があれば先ほど御質問のありました検察審査員の職務を辞退することができるということにされております。

○有田芳生君 それは七十歳以上の方とか病気だとかあるいは学校に通っておられる方、それぞれだというふうに思いますけれども、そのときの辞退の可否、いいですよ、駄目ですよということは事務局の判断になるわけですか。

○政府参考人(西川克行君) 検察審査会自身の判断ということになります。

○有田芳生君 そのとき、辞退したいという返事が来たときに、事務局の方でその方を説得することはありますか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 事情をお尋ねすることがあるかどうか、これはよく分かりませんが、説得をするということはないというふうに承知をしております。

○有田芳生君 そうしますと、ちょっと裁判員裁判の方に移りますけれども、裁判員裁判の辞退率というのは何%なんでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 全国の裁判員裁判で、去年の五月から制度が始まったわけでございますが、今年の七月末までの時点で集計をいたしますと、速報値でございますが、五一・五%の方が辞退が認められているということでございます。

○有田芳生君 それでは、全国に百六十五ある検察審査会で辞退率は何%でしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 今、委員御指摘の数字については私ども把握をしておりません。

○有田芳生君 東京には七つの検察審査会がありますが、東京第五検察審査会の辞退率、把握されていますでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 第五検審の辞退率につきましても、全事件については把握をいたしておりません。

○有田芳生君 その東京第五検察審査会、御存じのように、小沢一郎議員にかかわる陸山会土地購入事件に関する審理を行いましたけれども、この東京第五検察審査会の事務局の人数、それから辞退者を担当する人数、それからコンピューターくじを担当する人数、把握されていますでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 第五検察審査会の職員の数は九名と承知をしております。
 それから、実際の事務でございますが、これはちょっと内部のことでございますので、よく分かりません。
 それから、くじでございますが、これは法律で事務局長がくじで選定するというふうになっておりますので、事務局長が実際のくじは最終的な、これパソコンを用いてやっておりますけれども、その作業をしていると承知をしております。

○有田芳生君 検察審査会の人選というのは有権者から、そして七十歳以上の方は断ることもできるということですよね。
 実は、日本社会で今、有権者の平均年齢、二十歳以上の有権者の平均年齢は五十二・〇二歳なんですよね。
 皆様方のところに資料をお配りしておきましたけれども、改正された法律以降の検察審査会の議決、代表的なものをお示ししておきました。鳩山前首相にかかわる東京第四検審の議決、平均年齢五十二・三六歳、JR福知山線脱線事故事件、これが二度行われておりますが、四十七歳、五十三歳、明石の事件も五十三歳、四十二歳と。
 これを見ても、大体平均年齢に近いかなと、妥当だなという理解ができるというふうに思いますが、陸山会の問題について、当初、検察審査会が、一度目が四月、二度目がその後ですけれども、十月ですよね。四月、一度目の議決をしたときには、初め、平均年齢は三十四・二七歳という発表がされましたよね、あるいは二度目のときには三十・九〇歳。それで間違いありませんか。初めの発表です。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 第二段階の平均年齢について、当初、三十・九歳と公表したことは事実でございます。

○有田芳生君 それでは、最終的に正確な平均年齢、一回目は何歳だったでしょうか。一回目だけで結構です。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 議決時における平均年齢は、一回目は三十四・五五歳というふうに発表をいたしました。

○有田芳生君 無作為に選んで十一人が決まって、それが一度目が三十四・五五歳。そのことについて、この間の十月十五日、参議院予算委員会で、植村さんのお答えでしたよね、こう語っていらっしゃいます。やはり確率的に言うと珍しいことが起きたような気はいたします、それは間違いありませんか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) そのようにお答えしたことは間違いございません。

○有田芳生君 一回目の平均年齢が三十四・五五歳。それでは、二回目の平均年齢、何歳だったでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 二回目も、議決時で計算をいたしますと三十四・五五歳でございました。

○有田芳生君 東京第五検審の陸山会をめぐる議決二回で、二回とも三十四・五五歳、二回ともですよ。無作為に有権者からくじで選んで、二回とも三十四・五五歳。こんなことあり得ますか。大臣、どうですか。

○国務大臣(柳田稔君) 個別の案件にお答えすることはできません。
 ただ、私も理系でございましたので、いろいろ確率は勉強してきましたけれども、ああ、こんなまれなことも起きるんだなという感じは持ちましたけれども、あくまでも一般論の個人的感想です。

○有田芳生君 桜美林大学の教授で数学者の芳沢光雄先生にお話を伺いました。統計についてはとてもお詳しい方ですが。
 例えば、先ほど、間違った年齢について検察審査会が発表したとき、三十・九歳ですよね。それが果たして起きる確率は、東京都で七十歳以上を省いて住民基本台帳から二十歳から六十九歳の人口を計算をして、そして三十・九歳以下になる確率は幾らかということをきっちりと計算をしてもらいましたら、〇・一二%。コインを十回転がして、全部表に出る。
 私は、実は時間があれば今日皆様方にコインをお持ちしてここでやってもらおうかと思った。ここに来る前に秘書の皆さんに百円玉転がしてもらいましたよ。だれもあり得ないんですよね。それが、二回目の議決のとき、三十・九〇歳でも、コイン十回ひっくり返したってすべてが表というようなことがあり得ないだろうと思われるのが二回続けて起きている。しかも、年齢が何と三十四・五五歳。おかしくないですか、これ。いかがですか、感想で結構ですけれども、刑事局長、いかがですか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 私どもといたしましては、適正な選定をした結果だと承知をしております。

○有田芳生君 こうした世間ではほぼあり得ない奇跡的なことが起きているということについて、やはり国民の多くは密室で恣意的な選定が行われたんではないかというような指摘もありますし、あるいは三十四・五五歳、二回とも続いているということならば、メンバー変わってないんじゃないかという疑問も生まれるわけですよね。
 これは、しかし一回目は男性七人、女性四人、二回目が男性五人、女性六人ということですから同一メンバーではないんですが、しかし三十四・五五歳が二回連続起こるということについてそういう疑問が出てきておかしくないと思いますが、そのことについてはどうお考えになりますか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) たまたま皆さんの年齢を合計した数が一致した結果だと承知をしております。

○有田芳生君 先ほど、確率的に言うと珍しいことが起きたとおっしゃいましたよね。そのことが二回続けて起きた、しかも下二けたの年齢まで一緒の事態が起きている。これはたまたまといって済ませることができるんでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 私どもといたしましては、そういう結果が適正な選定の結果出たと申し上げるしかないと思っております。

○有田芳生君 だから、恣意的でないということを証明する必要があるわけですが、議事録はあるんですか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 検察審査会では、検察審査会議が行われますと会議録というものを作りますが、くじにつきましては、先ほど法務当局からも御説明がございましたが、パソコンを用いまして判事一人、検事一人の立会いの下にやっておりまして、それ以上議事録の関係でどうなっているか、私は承知しておりません。

○有田芳生君 審査会法の第二十八条、「会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。」、議事録はあるわけですよね。しかし、独立しているからその中身については分からないという、そういうことでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 検察審査会議の会議録は、検察審査会議について作ると承知をしておりますが、検察審査会議は非公開と法律で定められておりまして、その趣旨を生かすために会議録も非公開の扱いになっておるというふうに承知をしております。

○有田芳生君 しかし、こういう極めてまれなあるいは奇跡的と言われるような事態が起きているのに、その議論がどのようになされているのか分からない、それじゃ納得できないんですよね。一体、何回開かれ、会議が、何時間議論されたんですか。それも分からないんですか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) それも私どもでは承知をいたしておりません。

○有田芳生君 先ほど、JR福知山線脱線事故あるいは明石歩道橋事故についても指摘をしましたけれども、神戸の検察審査会は明石で七回、JRで九回、審査会会議を開いたと発表しておりますが、どうして東京第五検察審査会はそういう発表をできないんでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) その点に関しましては、東京第五検察審査会でお決めになったことでございまして、私どもとしてどうしてできないのかというようなことは承知をいたしておりません。

○有田芳生君 あるいは、裁判員裁判では六人の裁判員を選びますよね。ところが、その六人の裁判員に対して検察と弁護側は、理由を示さずに特定の候補者を拒否することができるわけですよね。ところが、この検察審査会の委員を決めるときには、審査される側の弁護士もあるいは申立人の代理人もそういう選任にはかかわれない、こういう現実がありますけれども、そのとおりでよろしいですね。

○政府参考人(西川克行君) その人たちが選任にかかわるということは予定されておりません、ありません。

○有田芳生君 さらに、審査補助員、弁護士さんですけれども、この方が審議は議決まで一か月以上掛けたと、複数回だったということをマスコミに公表されておりますが、これさえ確認できないわけですよね。そういうことでよろしいでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 私どもとしては承知をいたしておりません。

○有田芳生君 取材をしますと、この東京第五検察審査会の出入りをしていた若者たち、三十四・五五歳の人たちは、これが全く悪いということではないんですが、ミニスカート姿の女性であるとかジーンズ姿の若者たちがよく出入りをしていたということが目撃をされております。そして、この人たちは九月に入ってから平日に頻繁に集まって審議を行ったということが報道されておりますけれども、読売新聞の十月六日付け朝刊に、この審査補助員を務めた弁護士さんがどういうように審査員たちに話をしたかということを具体的に語っていらっしゃいます。紹介しますと、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」。
 こういうことを、若い人たち、もう立派な方々はいっぱいいらっしゃいます。それを前提でお聞きしたいんですけれども、こういう言い方、暴力団も政治家も一緒だというような、そういう説明があると、これは誘導と言われても仕方がないんじゃないですか。これはだれにお聞きすりゃいいんですかね。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 審査会議の中身についての御質問でございますので、私どもとしてはお答えする限りにないと思っております。

○有田芳生君 この審査補助員がいつ選ばれたのか、それも分からないわけですよね。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) いつ委嘱の決定がなされたのかも承知いたしておりません。

○有田芳生君 それでは、議決は九月十四日に行われて、そして新聞報道などによると九月の八日段階あるいは七日段階でマスコミが知ることになりましたが、この弁護士さんによりますと、一か月以上審議の時間を掛けて複数回話合いを行ったと、説明を行ったと。だけど、その議論の中身も回数も、そして時間も、そしてこの審査補助員が決まったときも分からない。極端に言えば、もし九月七日に選ばれたとすれば、九月十四日議決ですから、選ばれてわずか一週間で重大な政治的な影響を与える議決が行われたという。このように、もう全くもって分からないのが東京第五検察審査会の実態なんですよね。
 だから、こういうやみの中のままで物事が進んでいけば、本当にこの東京第五検察審査会で適切な人選が行われたのか、そして審査補助員による誘導が果たしてなかったのか。透明性が全くないわけですから、公平性さえ疑わしいという疑問が出てきても当然だというふうに思います。
 どうですか、大臣、こういう実態で政治家が窮地に追い込まれることもあるということになれば、これは民主党の議員ということだけではなく、やはり検察審査会が政治利用される可能性もあるということを考えると、このままでいいんでしょうか。どうお考えですか。

○国務大臣(柳田稔君) 検察審査会法は平成十六年に改正され、起訴議決制度が導入されるなどいたしまして、当改正法は昨年五月に施行されたばかりでございます。
 当面は改正検察審査会法の運用状況を見守るべきだと考えておりますが、今委員が御指摘のような御意見もございます。その点については、どうぞ国会で御議論をいただき、国会で考えがまとまるようであれば我々としてはそれに従いたいと存じます。

○有田芳生君 要するに、独立した機関だから、会議がどれぐらい行われたかもメンバーもはっきりしない。裁判員裁判だって、初めは難しかったけれども、積極的に記者会見をやって自分たちの感想を語ることがあるわけですよね。ところが、この検察審査会については、年齢がまあ不可思議な三十四・五五歳ということが分かっておりますけれども、じゃ、一体どういう考えでどういう判断を下したというのは全く分からない、やみの中なんですよね。しかも、独立した機関ですから、仮に起訴権限の濫用があっても、内閣が憲法上の行政責任を取り得ないわけですよ。これは憲法違反だというような指摘もありますけれども、大臣、いかがですか、あるいは小川副大臣でも結構ですけれども。

○副大臣(小川敏夫君) 検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところでありますので、なかなか、国、行政が責任を取るという筋合いでもないし、また監督するという筋合いのものでもないのかなと。まさに国民に自由に参加してもらうという、その根本の精神からできたのが検察審査会のその本質だというふうに思います。

○委員長(浜田昌良君) 有田芳生君、質疑の時間が来ておりますので、おまとめください。

○有田芳生君 しかし、そうはいっても、今日指摘をしたような深い疑問が広がっているときに、やはり検察審査会が透明性を確保して公平性が保障されなければ、国民の深い疑問というのは解消できないというふうに思います。中には、市民の名による検審ファッショだという意見さえ出ておりますから、この問題にもこれから深いメスを入れていただきたいということをお願いをいたしまして、質問を終わります。

(引用ここまで)


[関連]
有田芳生の『酔醒漫録』: 小沢一郎「強制起訴」の検察審査員は2回とも平均年齢34・55歳の怪!
http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/2010/10/post_e141.html
東京第五検察審査会の「起訴相当」議決は審査補助員弁護士の誘導(杉並からの情報発信です)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/117.html
小沢一郎「強制起訴」の闇 予算委員会2日目 : 有田芳生の『酔醒漫録』
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/598.html
"検審架空議決"第一次総集編 『"幽霊審査員による議決"説の反響は大きい』 (一市民が斬る!! )
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/772.html
有田芳生 (aritayoshifu) on Twitter
http://twitter.com/aritayoshifu/
YouTube - 検察審査会について1-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=f0ErLP8nV64
YouTube - 2010年10月12日 衆議院予算委員会・川内博史の質疑.part3
http://www.youtube.com/watch?v=uVbv3rmFhGc
参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php  

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コメント
 
01. 2010年11月16日 07:53:43: 1FGuvHvyNA
>国民主権の理念を司法の現場に適用するということならば、不起訴処分だけ、不起訴不当だけではなく起訴不当議決もできるようにするのが憲法の理念を生かすことではないかというふうに思います

全くそのとおり! 国民主権と立憲主義の観点から言えば、公訴という権力行使の「背中を押す」ことよりも「引き止める」ことが権力の恣意的濫用を食い止めるためには必要なのだ。

不当な取調べによる不当な起訴を食い止めれば、村木さんをはじめとする多くの冤罪犠牲者は生まれないのだから。


02. 2010年11月16日 09:55:01: vLJr2XJQuA
> 国民主権の理念を司法の現場に適用するということならば、不起訴処分だけ、不起訴不当だけではなく起訴不当議決もできるようにするのが憲法の理念を生かすことではないかというふうに思います

小沢一郎以外の者を検察審査会で起訴相当と議決できるのは、合憲であり問題はないが、
小沢一郎を検察審査会で、起訴相当と議決できるのは、明らかに憲法違反で市民の名による検審ファッショです。

それ故、憲法違反の検察審査会法は速やかに改正して、起訴不当議決だけが出来るようにすべきです。
そうすれば、検察に圧力を掛けておけば、小沢一郎は起訴される恐れはなくなり、安心してヤミ献金を受け取れるようになります。


03. 2010年11月16日 11:53:26: 5O9EAw0IlM
最高裁判所長官代理者(植村稔君)の答弁のように、起訴する側は、知らぬ存ぜぬが許されて、一方、起訴される側の小沢氏は、証人喚問をし、知らぬ存ぜぬは許さない、と言う誠に素晴らしい民主主義国家である。

お上のすることに、いちいち文句を言うな。お上が疑惑有りと決めたからには、自分で無実を証明せよ。

小沢氏は一体どんな罪に問われているのか?
そんなことは小沢氏が、自分で説明せよ。兎に角、疑惑があるのだ。

日本の民主主義では、多数の国民が、証拠の有無を問わず、疑惑有りと思ったら、村八分にできるのだ。検審の議決は、村八分議決なのだ。つべこべきくな。


04. 2010年11月16日 18:07:34: jzkgxgPW66
法務省、裁判所、検察庁、三権分立と言いますが3か所ともに人事交流されているので全く民主主義の体をなしていません。
肝心の法務省が検察に牛耳られている状況では裁判も検察の思いのまま!
参考人西川克行氏、検事〜最高検察庁〜旭川地検検事正〜法務省保護局長(現職)   植村稔氏は裁判所〜検事〜裁判所〜検察〜最高裁刑事局長(現職)
三権一体の体制です。こんなので良いのでしょうか???????????

05. 2010年11月16日 20:58:58: AOYZShAVts
このやり取りを聞いてまだ今回の検察審査会の議決がまともと考える、また論じる(注 マスコミを含む)人の頭の構造を疑う。

まともと考える人は人間外生物か。その疑いが濃い。


06. 2010年11月16日 22:14:44: MX05IaFWbU
有田さんはいい仕事をしている。これがほんとうの国会議員だ。

07. 2010年11月17日 08:31:32: 5B13XE7tks
検察審査会の審査は悪党た「官僚。大手メデイア。既得権益勢力。自民党系。対米隷属勢力。民主党内反小澤派ら」たちが、「小澤の息のを止めて「殺処分」にしてやる〉。と言う邪悪な意図で11人の自称市民を借り集めてのリンチなのです。何の正当性も有りません。マフイアのリンチと同じです。

08. 2010年11月17日 08:46:30: qcMLJS7SQI
 法務大臣はやはり、個別の案件に対してはコメントできません、と答弁していますね。
 これと、法と証拠に基づいて厳正に対処しています、を何回言ったか調べましょう。
 この二つのことを言っていれば法務大臣が務まるんですって。
 あ〜あ、この国は終わってる。

09. 2010年11月17日 14:01:53: uxpN967vMg
検察の起訴、裁判は、絶対「法と証拠」のみで行われるべきで、国民目線など必要なし。

諸外国に、こんな例があるのか?。

法には、悪法もあり絶対ではないが、証拠は有りか無し、この二点しかない。

証拠調べは、警察、検察等しかるべき機関で行えばよいこと、これに何で国民目線、裁判員が必要なのか、全く理解に苦しむ。

今回の会合で、過去の悪しき制度は廃止、疑わしきは罰しなければよいのだ。

証拠があればまたは現行犯は、直ちに逮捕、裁判になろうし、証拠がなければ当然無罪だ。
どこで国民目線、裁判員が必要になるのか?。

検察審査会は、証拠のない案件を起訴する、念のため裁判に掛ける悪法、不用組織である。

これでは、誰でも全く証拠もないのに、起訴され裁判に掛けられる恐れがあることになる。

人を裁くと言うことは、あくまで証拠、法律は悪法もあるので、常に見直し、改正が必要になる決めごとに過ぎない。

どこにもどんな場合にも国民目線、裁判員は、必要なく不要な無用組織でしかない。

ここから原点に立ち戻って、今回見直しするように、希望する。


10. 2010年11月17日 15:54:45: MTr4UKAM0w
国民目線というほどいい加減なものは無い。一見民主的だがリンチにも通じる。
外国人排除、被差別部落に対する差別感情、障害者、貧困者をさげすんだり厄介者扱いする社会意識これもたてまえでは否定されているが実際には国民目線を庶民感情といいかえればあるのではないか。庶民感情にもいいものもあれば悪いものもあるてことだ。ましてやマスゴミが扇動したらいちころだ。
人陰に隠れて石をなげつけるようなまねはやめよう。卑怯そのものだ。

11. 2010年11月17日 15:55:28: wjem63atP6
 21世紀の近代国家日本において、全くの秘密のベールに閉ざされた検察審査会事務局に国家の運命を委ねる政治家の殺生与奪の検眼が与えられていることは全く信じられない。
 とんでもない虚構であり、まさに現代の「裸の王様」そのものではないか。

12. 2010年11月17日 16:42:23: zGYufIXoU6
こんなことでいいのかね〜事の重大さにきずかない馬鹿が多いことに驚きます。

13. 2010年11月17日 17:20:49: YmOClL6XtA
なんで民主党政権なのにシャキッとしないのかね。
マスコミも第5検審のメンバー一人くらい見つけ出して会議の回数や
議決の決め方など、真実を語ってもらうくらいできないのかね。

それにしてもこの現状は小沢さんには静かにしてもらいたい奴らの陰謀
としか思えない。


14. 2010年11月17日 17:40:21: qb2f8g8Bco
★何はともあれ、全てに置いて「可視化」をすればいいだけ!?

可視化がされていないので都合が悪くなれば「知らぬ存ぜぬ!」と逃げる♪

グダグダごもっともな説明をいただいても結局のところ・・「・・で、これからも現状維持なの?」って欲求不満で終わってしまう。

>○委員長(浜田昌良君) 有田芳生君、質疑の時間が来ておりますので、おまとめください。

・・いつも「尻切れトンボ」で終わる。これでいいのかなぁ?

有田さん;「検察審査会」関係者も呼び出し質問すべきだったんじゃないの?


15. 2010年11月17日 17:40:32: vPGx2zFCk1
>「検察審査会が政治利用される可能性もあることを考えるとこのままでいいのか」

既に政治利用されているんだが。こういうところが甘ちゃんなんだよな。
で何らか行動して頂けるんですかね。


16. 2010年11月17日 18:09:02: s5uis36hXg
陰謀で始まり、陰謀で終わる。
第五検察審査会なぞだらけで独立しているというばかり、誰が作ったのか政府だろう。
 今の民主党は駄目だね。おかしいと思ってもメスを入れることも出来ず、小沢さんを助けることも出来ない。
 法治国家が日本にはない。国民のために働く政治家は抹消。こんな官僚、内閣が日本の政治をつかさどっているのが悲しい。


17. 2010年11月17日 19:33:03: KCsvGAOQ4g
裁判所による厚顔無恥な「やらせ」

18. 2010年11月17日 21:35:37: LCi6tKNbKM
市民目線だ国民感情だのと都合よく使うくせに、死刑判決を出したら、控訴しろだってよ。まったくふざけた裁判所だよな。こんなことなら市民目線などいらないと自ら告白してるようなもんだよね。憲法の基本中の基本である、法の下の平等もない国だからな、完全に政治家が、官僚に抑えられてる政府だよな。自民党早く問責決議案を出せや、お願いします。

19. 2010年11月18日 00:16:03: arIjuafsG6
国会は前もって質問事項が分かっているんでしょ?
それに対して回答を用意して答える。
カンニングみたいなもんじゃないの?出来レース。猿芝居。
茶番だよね。ガチデその場で答弁させればいいじゃないの。
いくらでも屁理屈こねられるでしょ。これに一日数億円じゃねえ。
ばかばかしくなるねえ。学芸会よりひどい。

20. 2010年11月18日 02:13:43: RGdkFq6TTE

日本を近代国家と考えるやつが、間違っている。

中世のスペインあたりと変わらない。

魔女狩りや異端審問が横行している。

国民の手で、人権や民主主義を獲得した、
「血の歴史」がないからだ。

今が、400年遅れの、その時だ。


21. 2010年11月18日 02:43:46: J3YxcbkCiY
近日中には、検審の議決の捏造が明らかになって、最高裁を頂点とする司法全体が崩壊するのではないか。

22. 2010年11月18日 03:04:49: xjlsvL8eRU
有田芳生、なかなかいい仕事するじゃないか・・・ワイドショーのコメンテーターやってた時は印象悪かったけど

柳田法相は更迭


23. 2010年11月18日 07:41:00: FfYrDONfcA
Cを決議したのは国会だから、同法に欠陥があれば、即刻同法を廃止しすれば良い。同法の廃止決議は記名投票で行えば全議員がこの検察審査会法を改めて勉強するのではないか。官僚に同法の適否を聞くのは間違っている。国会が決めるべき事。

24. 2010年11月18日 07:47:22: OBQXkSvDlc
誰が考えても検察審査会は行われていないと思っているのに、説明ゼロ。小沢さんは領収書から全て見せており説明責任100%。
今度は、検察審査会が説明する番であり、逃げることは出来ない。有田さん始め、追及をどんどんやって下さい。

25. 2010年11月18日 08:17:24: u0fUP8zVTE
>02さん
今頃になっても裏献金が有ったと思い込んでいる訳だ。思い込みの激しい人だ。
マスメデイアは、小沢氏を悪人にしているが、民衆には、小沢氏の人となりと政治に共感し応援ている人はかなり多い。もともと4億円の中身について説明る必要は無いはずだ。40年も国会議員を続けている人が4億円を立て替えたと言ってその資金の出所について疑う筋合いはない。はじめからやましいことは無いと言っているのに説明責任等有ろう筈が無い。小沢氏は、理念を掲げその実現に向けて真っ直ぐな政治家だ。この人の政治目的は、権威や金等では無く、政治理想の追求であることは今までの政治姿勢から疑う余地が無い。この姿勢に共感し多くの人が身銭を切って応援している。限りなく黒と言う言葉は、小沢氏に対してでは無く検察に対して用いるべきだ。検察は、(三井環氏告発)裏金作りを行っていると言う証言が出ている。そのカネで飲み食い、賭け麻雀、ゴルフ等を行っていると・・有ってはならないことが成されているそうだ。これは看過出来ない話しである。


26. 2010年11月18日 09:07:26: f4ZMBIAMRQ

検察審査会が不起訴事案だけ「決議する」?
じゃ検察が「起訴」した、冤罪やあやしい事件は、
検察審査会では議決できない?ということか。

冤罪事件の疑いが濃厚な裁判こそ「国民目線」を加味しなければ、
起訴=有罪になる。
有田さんは議員の仕事している。がんばれ〜
柳田法相は更迭だ。検察、裁判への疑惑がこれだけ沸騰しているのに、
あまりにも「意識が低い」。法相は飾りじゃない。
もっと有能な法相の人選をしなさい。菅内閣ではコントロールしやすい
法相を任命しているんだろう。ミエミエだ。
小沢内閣でないと改革はできないな。
しかし、それを阻む勢力があまりにも強く邪悪だ。
国民もその勢力に洗脳されている。困ったことだ。


27. 2010年11月18日 10:08:14: J0o6rialnc
>03. 2010年11月16日 11:53:26: 5O9EAw0IlM さん

正にその通りです。

>最高裁判所長官代理者(植村稔君)の答弁
 >起訴する側は、知らぬ存ぜぬが許され、一方、
 >起訴される側の小沢氏は、証人喚問をし、知らぬ存ぜぬは許さない、

本当だー!
こりゃ素晴らしく身勝手な民主主義国家であ〜る!
権力者ファッショ!、上から目線以外の何者でもな〜い!

これの何処が国民目線?

>検察官が行う公訴権の実行に民意、すなわち、一般国民の感覚を反映させて
>その適正を図るということを趣旨とするというものでございます

はぁ?国民はず〜と虐げられてきた存在ですよ!
上から目線は民意じゃないよ!一般国民感覚じゃないよ!、絶対に!
国民目線という言葉を使った権力者のファッショじゃないか!
 
>暴力団も政治家も一緒だというような、そういう説明があると、これは誘導と言
>われても仕方がないんじゃないですか。これはだれにお聞きすりゃいいんですかね。


ですよね〜。
それの何処が国民目線?


28. 2010年11月18日 11:10:45: Ld93CIwbeE
有田議員は良くやったし、更なる追求をしていただきたい。

「検察審査会は非公開だから、議事録も非公開だ」というのは暴論だ。
何のための議事録なのか?
これこそ国民の知る権利は、何処へ行ってしまったのか?

これだけ状況証拠のそろっている第5検察審査会の不正を、我々は泣き寝入りをして見ていていいものだろうか?
告訴をして真実を明らかにしたいものです。


29. 2010年11月18日 11:46:20: p75dV2wG02
有田:しかも、独立した機関ですから、仮に起訴権限の濫用があっても、内閣が憲法上の行政責任を取り得ないわけですよ。

小川:検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところであります

↑まるで回答になってないですね。憲法上、起訴の権限は行政にあるのに、一部の国民が行政とは独立して密室で起訴することになってる(また、そういう趣旨だと言われている)のが違憲ではないかと聞いてるんだから、それをそのまま「独立が趣旨だ」と答えて返答になるわけない。
質問を無視して、ただただもっともらしい趣旨を言えばその場をしのげると思ってる。
この小川って議員も更迭した方がいいだろ。

そもそも、国民主権と言いながら、一部の国民なんだから、この時点でおかしい。
国民の意見というなら、最低でも国民に開かれていなければならない。
密室である意味神聖化したからって、それが国民の総意になるわけがない。
それに、検察が強力に関与してるのだから独立のわけがない。
検察は審査会での説明において、不起訴を批判される立場を装いながら、
自己否定である不起訴不当を導くことは極めて容易。
自らの間違いを告白すればいいのだから。
この点、被疑者側の説明機会が認められないのは極めて公平であろう。

このように審査会の主旨(審査会法)自体が違憲と言えるわけだが、第五審査会の場合は、
その審査会法にも違反してるという疑いがある。
メンバー選定はもちろんだが、議事に関する記録をとってないというのは悪質な違法行為だろう。
これさえあれば、審査会を国民がチェックでき、上の違憲性も容認される可能性があるわけだが、なんとそれが無いと言ってるらしい。
逆に言えば、国会はこの議事録を担保に違憲の疑いがある審査会を承認したとも言えるわけで、
それにも違犯してるとなれば、国会の権限で徹底的に審査会をい追究すべきだろう。


30. 2010年11月18日 12:37:20: wou6bTW2RQ
22さんに、賛成です。

柳田法相は「国権の最高機関である国会=国民」を侮辱した。
演説の文面だけでもひどいと「菅首相が柳田法相を任命した目は節穴だ」と見てますが、NHKニュース画像の表情には「法相の目が面白おかしく笑って演説している」のですね!
検察・司法が法務省を「尻に敷く」のが当然。法相はどうやって民主主義を築くのですか?喜んで国会を侮辱した法相をテレビで見せられる国民は「法治国家日本の法相が国会で民主主義を侮辱し、喜んでいる」と、言葉もありません。
大臣が「国会=国民をバカにしたまま」高額の大臣給与を受け取るのを今すぐ返却させ、辞めて下さいと申し上げたいです。

前原元国交相、現在の外相も、尖閣での「中国漁船の船長逮捕、釈放、漁船衝突ビデオ流出」の処理能力、対中国・世界への視野が幼稚で≪責任能力≫がないと思うほどです。ママ・ヒラリーは「いつ日本に毒を飲ませるか解らない敵国人、常に自国益優先する」と日本人誰もが信じるしかない現在。前原大臣一人が無事で、外交無策で、日本の「国富消尽」。無能内閣は総辞職すべきと思います。
参院予算員会中継は今、レンホウ答弁で休止、日本は消滅に向かって転がり落ちるのですか。
立ち話にも主婦がふつうに「政治を話題にできる」よう、デモに参加しましょ。


31. 2010年11月18日 13:52:22: CwRQFKBAik
>○国務大臣(柳田稔君) 個別の案件にお答えすることはできません。

自民党議員 こんな法務大臣は、粗大ゴミとして処分が必要だな。

国民 個別の案件には、お答えできません。

お笑いの国会答弁だな。


32. 2010年11月18日 16:22:37: mp6fw9MOwA
検察審査会の目的が検察の判断に国民目線を入れるとの前提で有れば、平均的な国民の意見を取り入れるとの暗黙の了解が有ると考えられる。
確率的にまれな国民の意見を取り入れる事はこの趣旨に反する。
よって、確率的に非常にまれな委員選出そのものが国民の声を代弁しているか否かの検証が不可避である。
検証作業ではブラックボックスはあり得ない。
すべてオープンにしないといけない。
通常の事態でもオープンにしないとの見解には立法時の検討不十分が問題視され始めているので、委員選出に通常の確率論で説明できない異常事態が発生しているので、オープンすべきである。
また、オープンすることによるデメリットは見当たらない。

33. 2010年11月18日 16:52:28: cydJUa0xlY
この事案こそ、池上彰さんのよくわかる解説で国民に説明してください。

「そうだったのか!」そんなに危ういことが起きているのかと
アホづらしたゲストの芸能人がどんな素晴らしい反応をするだろうか?

でも もしやったら、プロデューサー以下みんな首になるのかな?


34. 2010年11月18日 18:42:25: vA5ZKmVpxD
1.検察審査会法に強制起訴制度が導入されたのは検事と裁判官の癒着による事件が発生したからだ。
当時の司法制度改革審議会の配付資料の中で法務省自身が『今回の事件に関連して、検事と裁判官の関係の在り方が問われているが、法務省においても、当省への出向者が裁判官に偏っている現状を改め、裁判官以外からも広く人材を受け入れるための方策を検討していきたい。』としているが、現状はほとんど変わっていない。
のど元過ぎれば熱さを忘れるの例えどおりだ。法務省も本音の部分ではやる気はまったくない。事業仕分けに対し、かえるの面に小便の官僚体質そのものである。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai55/55bessi3.html

2.改正検察審査会法で問題なのは、被疑者の権利保護が不十分な点だ。最高裁は改正の際の意見として『審査手続の面においても、被疑者の権利を保護し、できる限り訴追の公平を図れるよう、検察官への説明の機会の付与、被疑者からの事情聴取制度等の導入の要否が検討されるべき。』とし、日弁連は『被疑者の出頭陳述権を保障する(出頭義務はない。)』としている。なぜ導入されなかったのか。今回の小沢の審査の過程でも小沢は上申書という正規な手続以外の方法でしか意見を伝えることができなかった。この点は早急に改正されるべきであろう。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai55/55bessi2.html

3.小沢の国会招致について
小沢は、今回のことは既に司法手続(行政訴訟を含む)に入っているのであり、公開の法定で明らかにするのが筋で、立法府である国会が扱うのは妥当でないといったような発言をしているが、正論である。
9月14日に議決し、10月4日に東京地裁の掲示板に掲示された東京第5検察審査会の2回目の議決書の末尾にはこう書かれている。
『検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
 よって、上記趣旨の通り議決する。
東京第五検察審査会』

「国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利がある」とし「公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけよ」と言っているのである。国会で明らかにしろとは言っていない。
なのにマスコミは、得意の自前の世論調査なる道具も使い、「国会」「国会」と騒いでおり、野党も便乗している。マスコミや野党の国会議員にはバカが多いのか、分かっていてやっているのかどちらなのだろう。


35. 2010年11月18日 21:11:57: 5TbMZN2a8L
税金を払ってる相手の人間から、犯罪をでっち上げられて殺されたんじゃたまらんよな。

この国は、国の人間は、誰も信用できないんだね。

一般市民も、アメリカのように銃で武装して、家を要塞化して、正当防衛で身を守るしか方法はないのか?


36. 2010年11月19日 02:03:12: J0o6rialnc
>29. 2010年11月18日 11:46:20: p75dV2wG02 さん

全く仰る通りです。

小川===「検察審査会」は、国、行政から独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、独立した処で国民の生の声の判断をいただくという処です。===

はぁ?

委員は検察官の調べた資料を見せられ、検察官の説明を聞くんだろ!
検察の影響受けてるじゃないか!
「国民の生の声の判断をいただくというところだって?
それなら何で国民に全てをひたかくしに隠すの?
密室で審査会をやるの?
何で会議録を見せられないの?

たった一億三千万人の中の何処の誰かも分らないたった11人の、検察の影武者みたいな人の声の何処が「国民の生の声の判断」何だ!
全て、委員の名前も会議録も全部ぜ〜んぶ公開してからそういう事を言いなさいよ!
何処が国民の生の声よ!
ふざけないでヨ!

全く、白々しく、ヌケヌケと、いけシャーシャーと、ずうずうしく、何も悪びれる風も無く、もっと何か無いか?よくそういう事を言うよ!
どこでそういう事を身に付けたのだ!
一般国民には理解出来んよ!


37. 2010年11月19日 10:17:03: Ld93CIwbeE
私のような普通の国民が、仮に検察審査会における「第5検察審査会の不正問題」の審議に11人の委員として加われば、間違いなく「起訴相当」にします。
なんといっても、これだけの疑惑と不正に対する状況証拠がそろっているのですから・・・。

こう考えるのが普通の国民感覚ではないでしょうか?

更に付け加えれば、国のあらゆる法律の解釈は、「普通の国民感覚(常識)」を最優先にすべきと思います。
つまり、今の検察審査会の在り方は、国民の常識からいってあまりにもかけ離れ過ぎているのではないでしょうか?

多くの国民もこのことに気づいているのでしょうが、なぜ声を上げなのでしょう?
まだまだ平和ボケが続いているとしか思えないし、それが残念です。


38. 2010年11月19日 15:50:44: HGIeJj9Cr2
日本の法学者は、何も問題提起なし。
日本の大学では法解釈論&判例のみの教育レベルである。
その教育を行っている法学者は法に対する哲学的な思想、思考は一切持たず、シンプルな理屈を持たず、どちらとも取れるような曖昧な法律が良いというような教育を行っているのでは?
だから霞が関文学などと云うような、作成者しかわからない、もしくはどうとでも取れる表現をとる。
走する事により、裁判官がどうとでも裁けるし、官僚が政治家を思うがままに操れるから。だから官僚が政治家より簡単に高額収入を得られ裁判長は総理大臣より高額収入が保証される。
やっぱりこの国はイカレテいる!?

39. 2010年11月19日 16:23:52: BAZeGCEiYk
>>38
日本に法学者なんていませんよ。いるのは司法試験の予備校講師に等しい教育者か、法的な通説や裁判における傾向を説明するだけの解説者でしょう。いずれも、たとえ自分で言ってることが馬鹿馬鹿しくても、自分でそれを気づかないし、馬鹿馬鹿しいとも感じない。なにしろ、単に現状を教えているだけの人間だから。
こんな人達だから、ある法的問題、例えば外国人参政権に関して違憲だという意見を持っていても、裁判所が合憲の判断を示せば、「(何がどう間違っていたのか不明だが)私が間違っていた。合憲がただしい」と平気で言うだろう。
このような嘆かわしい現状によって、一部の司法組織が日本の法を支配してる。
まったくひどいもんです。

40. 2014年4月02日 15:42:22 : V08Gs4ayfA
有田ヨシフ先生「しばき隊メンバーと日本赤軍支援者の本拠地の住所が同じと言う証拠を出せ」


2013年06月28日11:33 | カテゴリ:民主党 元祖●●日本人

http://hosyusokuhou.jp/archives/28912068.html

2: コーニッシュレック(新疆ウイグル自治区):2013/06/28(金) 01:47:40.56 ID:w33E4itxP

しばき隊メンバーの振り込み先住所
東京都港区新橋2-8-16 石田ビル
http://www55.atwiki.jp/staff-officer/pages/50.html

自称・平和団体の住所
★日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」

東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階 救援連絡センター気付「オリーブ の木」事務局

★日本赤軍を支援する「帰国者の裁判を考える会」

東京都港区新橋2−8−16新橋石田ビル4階 救援連絡センター気付

★9条を変えるな!百万人署名「百万人署名運動事務局」

東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階

★「共謀罪新設反対 国際共同署名運動」


東京都港区新橋2-8-16石田ビル4F 救援連絡センター

★「戦争と治安管理に反対するPINCH!」

東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階  救援連絡センター

★メーデー救援会

東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階14号 救援連絡センター気付

3: コーニッシュレック(新疆ウイグル自治区):2013/06/28(金) 01:50:12.30 ID:w33E4itxP

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


井上ひさし
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E3%81%B2%E3%81%95%E3%81%97

後妻のユリは政治家・元日本共産党中央委員会常任幹部会員・衆議院議員の米原昶(いたる)の娘で、エッセイスト米原万里の妹で、鳥取県議会議長・鳥取商工会議所会頭などを務めた政治家・実業家・米原章三の孫。

長女は元こまつ座主宰の井上都。三女は『激突家族 井上家に生まれて』著者で、2009年11月より株式会社こまつ座社長の石川麻矢。


(洗礼名:マリア・ヨゼフ)


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米原 万里
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%8E%9F%E4%B8%87%E9%87%8C


米原 万里(よねはら まり、女性、1950年4月29日 - 2006年5月25日)は、日本の、ロシア語同時通訳・エッセイスト・ノンフィクション作家・小説家である


人物[編集]

東京都出身。明星学園高等学校を経て、東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業。東京大学大学院露語露文学修士課程修了。


生い立ち[編集]

日本共産党常任幹部会委員だった衆議院議員・米原昶の娘として東京都中央区の聖路加病院で生まれる。

父方の親類に有田芳生がいる[1]。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


ハーグ裁判、河野談話継承を願う1600人の声明文、阿部俊樹・追送検等のニュースの影にあるもの

2014-04-01 01:06:53 | Weblog
http://blog.goo.ne.jp/amesyun-goo



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