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小沢氏側が“強制起訴”停止求め特別抗告理由書 : ANN 指定弁護士=捜査資料を読み終え補充捜査を協議   
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/480.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 11 月 14 日 16:10:45: igsppGRN/E9PQ
 

動画 http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/201112053.html

 民主党の小沢元代表が強制起訴されることになった検察審査会の議決をめぐり、小沢氏側は12日、議決の執行停止などを求める特別抗告の理由書を最高裁に提出しました。

 検察審査会が小沢氏を「起訴すべき」とした2度目の議決をめぐり、小沢氏側は議決の執行停止などを求めた仮処分を退けた東京高裁の決定を不服として特別抗告していました。小沢氏側は12日、新たに過去の判例などを記載した理由書を最高裁に提出しました。小沢氏側が国に対して強制起訴の手続きの中止を求めた裁判は12月21日に開かれます。一方、検察官役となる大室俊三弁護士ら3人は、東京地検特捜部から引き継いだ捜査資料をほぼ読み終え、関係者への事情聴取などの補充捜査が必要かどうかについて協議をしています。
 

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コメント
 
01. 2010年11月14日 16:46:07: jfFAZGb6iI
「小沢氏側は12日、新たに過去の判例などを記載した理由書を最高裁に提出しました。」

階猛氏がブログで解説されてますが…
http://shina.jp/a/activity/3409.htm

正直、ムズカシイ言葉が羅列されてますね。
裁判所は「起訴議決が違法/無効であるかどうかや、指定弁護士の指定が違法/無効であるかどうかは刑事裁判で争えば十分だ」というもの。

それに対し小沢弁護団は、裁判所の主張は、そもそも「起訴議決」なるものが「検察の起訴」とか「裁判所の準起訴」と同等であるという前提に基づいているからそうなるわけで、その前提自体がちがうんじゃないの?というものみたいです。
起訴議決は「刑事手続き」ではなく、その前段階の「民意を反映するための行政判断」だというものらしいですが、私には正直、どっちか分かりません。


02. 2010年11月14日 20:35:49: V9v3x58ZaU
調べたら行政府の定義はすごく曖昧なんだね。裁判所の判断で何とでもなりそう。
宮崎氏が憲法論を訴状の骨子に据えろと言ったのは
そういう瑣末な概念操作でやられてしまうという意味か。

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