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週刊ポスト 2010年11月19日号
http://www.weeklypost.com/101119jp/index.html
日本のタブー「法曹マフィア」の研究
この国を牛耳る検察・裁判所という最大の利権集団
検察庁には「事務次官級以上」が69人、裁判官の退職金は8000万円以上
「小沢一郎・元民主党代表の強制起訴」「大阪地検特捜部の証拠改題事件」で注目される司法権力だが、その”権威”に隠された「本性」は見えにくい。実は、裁判官、検察官、弁護士には、政治家やキャリア官僚も驚くほど恵まれた特権が与えられ、閉鎖的な集団を構成してその利権を貪っている。この国を牛耳る「法曹マフィア」の正体を暴く――。
最高裁は“.特権階級のサロン”(左は最高裁大法廷、右は検察庁庁舎と大林宏・検事総長)
捏造検事もヤメ検弁護士に
11月13、14日のAPEC首脳会議が終われば、国会は菅内閣の外交失敗を覆い隠すように小沢一郎・元民主党代表の国会招致問題がクローズアップされる。そのシナリオを書いたのが”影の総理”仙谷由人・官房長官だ。
本誌は前号で、仙谷氏が岡田克也・幹事長に「小沢追放指令」を出したことを報じたが、案の定、岡田氏は指示に忠実に従った。与野党幹事長会談で小沢氏の国会招致について、「今国会中に幹事長の責任で実現に努力したい」と約束し、それを機に野党側は補正予算審議への協力姿勢に転じたのである。
政権が窮地に立つと「小沢排除」をアピールして国民の目をそらすのは仙谷氏の常套手段だが、今回の狙いはそれだけではない。「弁護士議員」である仙谷氏の権力基盤である法曹界の浮沈がかかっているのだ。
東京・霞が関の「1丁目1番1号」には法務省・最高検察庁の合同庁舎が建つ。
11月16日、この合同庁舎で法務大臣の諮問機関「検察官適格審査会」が開かれ、大阪地検特捜部の証拠捏造事件のヒアリングが行なわれる。同審査会は検察官に対する罷免勧告の権限を持つが、これまでほとんど発動されたことはない(※1)。
※1/検察官適格審査会が検察官の罷免議決をしたのは、1992年に失踪した佐賀県・唐津区検の副検事(当時54)の一例のみ。
しかし、今回は100人の市民が大阪地検幹部らの罷免を申し立てているうえ、委員には検察批判派の4人の国会議員が選ばれており、検察組織に外部のメスが入る可能性が高い。
だからこそ、そのタイミングで国民の耳目を小沢氏の国会招致問題に集める必要があるのだ。
法務省も「検察官適格審査会」を見越して手を打った。さる10月22日、逮捕された大阪地検特捜部の3人以外に、上司だった大阪地検の小林敬・検事正と玉井英章・次席検事をはじめ幹部6人に減給などの処分を決めた。小林、玉井両氏は同日、自発的に辞職した。
新聞は「大量処分」と報じたが、実はこの処分こそ、国民の目を欺くものである。
辞職した2人は検察官適格審査会に罷免の申し立てをされており、審査によって「懲戒免職」された場合、3年間は弁護士になれないと定められている(弁護士法7条の三)。しかし、辞職したことで審査を逃れた。辞職を認めた法務省は、2人に「ヤメ検」として弁護士活動ができる道を開いたのだ。
もっと驚くのは、証拠惺造事件で逮捕、懲戒免職とされた大阪地検特捜部の前田恒彦・元主任検事、大坪弘道・元特技部長、佐賀元明・元副部長の3人も、たとえ有罪になっても弁護士資格を剥奪されるわけではないことである。
弁護士法では、〈禁固以上の刑に処せられたもの〉は、〈弁護士となる資格を有しない〉(7条の1)と定められ、いかにも弁護士資格を剥奪されるように見える。ところが、この条文は弁護士資格の停止を意味しており、「実刑なら刑期終了から10年を経過すれば法曹資格は回復する」(日弁連)というのである。
証拠をカ改竄して無実の人間を罪に落とそうとした3人の容疑は「証拠隠滅」や「犯人隠避」で、量刑はいずれも「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」だから、もっとも重い懲役2年の実刑が確定しても、「12年後」には弁護士になることが可能なのだ。ちなみに執行猶予付き判決の場合、弁護士になれないのは猶予期間中だけである。
検察官は法を犯しても「弁護士になる権利」を二重三重に守られている。
検察官の給与は警察官僚の2倍
特権はまだある。検察の給与体系は、霞が関でもズバ抜けて高い。
検察庁は法務省に所属する行政機関だが、法務官僚は他の役所と同じように国家公務員試験を経て採用され、官僚トップは事務次官だ。一方の検察官は司法試験合格者(司法研修生)から毎年約100人が採用され、トップは内閣任命の検事総長である。
ところが、法務省設置法の附則に、〈法務省の職員のうち、133人は、検事をもってこれに充てることができる〉と定められていることから、法務省の主要ポストを司法試験組の検事が占めるという歪な人事体系が続いており、法務・検察内部の序列も、検事総長→東京高検検事長→法務事務次官の順とされる。検察が上部機関の法務省をコントロールしているのである。
霞が関では、国家公務員試験I種を合格したキャリア組のなかで、各省の審議官以上の幹部は「指定職」と呼ばれ、全省庁合わせても約830人しかいない。トップの次官(年取約2300万円)は各省1人、局長級(年収約1900万円)以上は大きな役所でも10人ほどだ。
それなのに、検察官には、次官以上の高給取りがゴロゴロいる。
トップの検事総長の年収は大臣と同額の年収約2900万円、東京高検検事長は副大臣と同額(約2800万円)、大阪など7つの高検検事長は約2400万円と、次官を超える高給取りが10人。さらに、その下に「次官級」がなんと59人もいるのである。
法務省の内部資料によると、各都道府県に置かれている地方検察庁の検事正や高検次席検事など59人の給料が、なんと「次官」と同額の約2300万円だ。そうした給与水準がいかに異例なことかを元警察庁キャリア官僚が語る。
「地検検事正は、警察官僚でいえば各県警の本部長に相当するポストで、本部長の給料は本省課長クラスの年収約1200万円程度。つまり、検察官はわれわれキャリア警察官僚の2倍の給与を得ているわけです」
「無罪判決文が書けない」
こうした「特権検察官」の権威の後ろ盾になってきたのが裁判所だ。
日本の裁判では、〈検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される〉(刑事訴訟法)という推定無罪の原則があるにもかかわらず、検察が起訴した事件の有罪率は99・9%と異常に高い。諸外国の例を見ても、こんな有罪率では冤罪が起きるのは当然である。
大阪地検特技部の証拠捏造が発覚したいま、有罪率の高さは遂に、多くの冤罪被害者が獄中にいるのではないかという疑問につながる。今年3月、冤罪が明らかになった足利事件(※2)でも、最高裁が2度もDNA再鑑定の申し立てを拒否し、地裁への再審請求も一度は棄却されるなど、裁判所側が警察・検察のずさんな捜査を検証することに消極的だったことが批判された。裁判所が検察調書の無批判な採用や容疑者の長期勾留の許可など、検察の強引な捜査を助長してきた面があることも否定できない。
※2 足利事件/1990年5月、栃木県足利市で女児の他殺体が見つかり、県警は殺害を自白したとして菅家利和さんを逮捕、最高裁は無期懲役判決を下した。菅家さんは17年以上も無実の罪で服役し、再審を請求し続けた。 09年になって証拠となったDNA型の再鑑定の末に釈放され、10年3月に宇都宮地裁が無罪判決を言い渡した。
元大阪高検公安部長の三井環氏は、「99・9%」の有罪率の背景に、裁判所と検察のもたれあいがあると指摘する。
「裁判所と検察には判事・検事交流という人事交流制度がある。毎年数十人の判事が検察に出向して起訴状を書き、遂に同じ人数の検事が裁判所に出向して判決文を書く。そうして互いに身内意識ができる。だから裁判官は検事をひいきし、被疑者が法廷で『無理に自供させられた』と取り調べ段階の供述を覆しても、目の前の人間の言葉より検察調書を信用するわけです。また、検察が逮捕状や勾留延長を請求すれば、裁判所は容疑者の逃亡や証拠隠滅の可能性が低くても”自動販売機”のように逮捕状や延長決定を出す」
元横浜地裁判事で『狂った裁判官』(幻冬舎刊)などの著書がある井上薫・弁護士の証言はもっと赤裸々である。
「裁判官も官僚だから、出世したい。だから無罪判決を出すときは非常に心配になる。無罪にして検察に控訴され、上級審で逆転されたら出世がなくなるかもしれない。経歴に傷をつけないためには、有罪か無罪か迷った場合、有罪にしておけば確率的に間違いが少ないわけです。
実際に、無罪判決を出しへた経験が少ないから無罪の判決文の書き方がわからない判事も多い。私も刑事事件を2000件ほど手がけましたが、無罪判決は1件だけでした。裁判官の中には、公判担当の検事と仲良くなって起訴状のデータをもらい、判決の犯罪事実を書く手間を省くためにコピペする者もいた」
検察・裁判所一体で”自動販売機”のように有罪判決が出されているとすれば、裁かれる国民はたまらない。
裁判官には検事以上の特権がある。別表のように最高裁長官の報酬は「総理大臣」と同額で検察より1ランク高く設定され、「定年まで務めれば、ほとんどの裁判官は退官前に1号俸という事務次官クラスの給料になり、次官クラスの退職金約8000万円を受け取る」(裁判官OBの弁護士)という。
そのうえ、天下り先の斡旋もある。
裁判官が定年(65歳)後に再就職を目指す場合「簡易裁判所の判事(70歳定年)」「弁護士開業」、そして「公証人」の3つの道から選ぶのが一般的だ。
そのうち公証人は法務大臣が任命権を持つ。そこで、「法務・検察と調整して公証人を希望する判事にポストを回してもらう」(同前)という。現在、全国の公証人の3割は裁判官OBだ。いわば裁判官は法務・検察から「天下り先」を提供してもらっている。
この特権を維持するためには、検察とケンカせず、有罪判決を出すしかないわけである。
いずれ「ヤメ検弁護士」として復帰できる(上から前田、大坪、佐賀の各検事)
高級官僚、弁護士議員も”お仲間”
裁判官、検察官と並んで法曹三者と呼ばれる弁護士もやはり特権を得てきた。弁護士になる場合、司法試験に合格した後、司法研修所で1年間の研修を受けなければならない。その期間中、毎年2000人の司法研修生に国が税金で月額20万円、総額100億円の給料を支払っている。
国家試験は数多いが、合格者に税金から給料が出るのは弁護士だけの特権だ。この給費制度は、自民党政権時代に2010年中の廃止が決まっていたが、民主党では仙谷氏ら弁護士議員が法務部門会議で「給費制継続」を求めてきた。
それだけではない。
日本弁護士連合会の有力弁護士らが、「裁判官を増やそう」「検察官増員について」というパンフレットを与野党の議員に配って歩いたのだ。日弁連は今後10年間で裁判官2300人、検察官1200人の増員を主張している。司法試験改革で弁護士が増え、競争が激化しているから、判事・検事を倍増させて食い扶持を増やそうというのだ。
裁判所の年間予算(来年度概算要求)は約3226億円で、そのうち82%の2645億円を人件費が占めている。ただでさえ高給取りの裁判官を倍にするなんてとんでもない話だろう。
ところが、予算を査定する財務省には、次官経験者の武藤敏郎氏、田波耕治氏、杉本和行氏など司法試験合格組の有力OBが多い。
「かつては司法試験、外交官試験、国家公務員試験の3つにトップクラスで合格することが旧大蔵省で出世する条件といわれ、経産省など他の主要官庁を含めて、トップクラスのキャリア組には司法試験合格組が多い。退官後に司法研修を経て弁護士になるケースも少なくない」(財務省OB)
さらに、国会も衆参の法務委員会は、与野党の理事の半数を弁護士議員が占めている。「法務関係の法整備は、法曹三者が弁護士議員に根回しして決められる。弁護士でない議員は議論で相手にされない」(法務委員長経験者)という実態がある。
司法・立法・行政の三権分立によるチェック・アンド・バランスなど、画餅にすぎない。
その法曹三者のトップが居並ぶのが「最高裁判所」である。15人いる判事のうち、現在は13人までが裁判官、検事、弁護士出身で、残る2人も元官僚だ。しかも、やはり15人中13人が法曹界の4大学閥を形成する東大、京大、中央大、慶応大の出身だから、まるで”特権階級のサロン”である。
そのサロンの既得権を破壊しようとすると、どうなるか。司法制度に詳しいジャーナリストの伊藤博敏氏がいう。
「特捜検察は権力のチェック機関だが、遂に法務・検察や裁判所をチェックする機関はない。その改革を考えていたのが小沢一郎氏だ。最高裁が推進した裁判員制度に疑問を呈し、全面可視化法案を提出したのをはじめ、側近グループでは検事総長の国会同意制、検事正の公選制といった司法改革案が検討されていた。いまや特捜検察は国民の信頼を失っており、解体的出直しをするには小沢プランを実行すべきではないか」
東京地検特捜部が小沢氏を執拗に捜査の標的にしたうえ、検察が立件を断念すると今度は裁判所傘下の検察審査会が強制起訴し、国会では仙谷氏、枝野幸男・民主党幹事長代理ら弁護士議員、さらに裁判所事務官を父親に持つ前原誠司・外相らが小沢批判を展開してきた。小沢氏は「法曹マフィア」の特権剥奪を考えたからこそ、法曹三者から狙われ続けているのである。
法曹マフィアにとって小沢氏は“邪魔者”
裁判官・検察官の好待遇
年収 検察官(役職/人数) 裁判所(役職/人数)
内閣総理大臣級 約4000万円 ――― 最高裁判所長官 1人
大臣級 約2900万円 検事総長 1人 最高裁判事 15人
副大臣、政務官級 約2400万円〜 高検検事長、 9人 高裁長官 1人
約2800万円 最高検次長検事
事務次官級 約2300万円 大都市の地検検事正、59人 (非公表)
高検次長検事など
外局の長官級 約2000万円 最高検検事、大都市 82人 (非公表)
以外の地検検事正など
本省の長官級 約1900万円 地検次席検事、 166人 (非公表)
特捜・公判部長など
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