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検察審査会の会議録には審査員の発言記録は記載しなくてよい、それは分かった。さらに議決が「投票」で行われたにしても「投票用紙」は処分して、すでにシュレッダーの屑となっているであろう。なぜなら、検察審査会法に「保存年限5年」とか明記されていないから。あるいは「挙手」で決めたのかもしれない。なんとも書いてないから違法ではない。かくして審査員の行動記録は雲散霧消してしまって、残るのは「議決結果」と「審査員名」だけになった。
それでは逆に問いたいが、元審査員が「会議の内容」を漏らした時に何をもって逮捕できるのだろうか? 例えば「Aはこう言っていた」「Bはこう反対した」などとバラしたとして、記録がない発言と「類似している」とは誰も言えない。ICレコーダーにでも録音してなければ、犯行の証明は不可能なのだ。とすれば『検察審査会法・第44条』は単に脅しにすぎなくなる。
つまり「審査員の実名」と「評決の結果」を出さない限り、あとは何を喋っても逮捕はされないということだ。『評議の経過』を漏らそうが『各検察審査員の意見』を漏らそうが、恐れるものはない。これが未だかつて「秘密事項の漏洩」で逮捕者が出なかったことの本当の理由ではないのか。ではなぜもっと踏み込んだ「真相」を語る者が現れなかったのか。語るべき「討論」がそもそも行われなかったのではないのか? 2000ページの捜査資料をドンと机の上に置かれたら、普通の一般人ならまず間違いなく「寡黙」になるはずだ。挙句に『臨時の検察審査会長』にすべてお任せ、になりはすまいか?
<検察審査会法>
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
1.職務上知り得た秘密を漏らしたとき。
2.評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3.財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密を漏らしたとき。
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