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小沢氏訴訟、12月21日弁論 強制起訴の是非争点(共同通信)
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/311.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 11 月 11 日 19:29:08: igsppGRN/E9PQ
 

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎民主党元代表が強制起訴手続きの差し止めなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日と指定した。

 昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決の有効性が法廷で初めて争われる。

 小沢氏側は10月の提訴に合わせ、議決の執行停止や検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないよう求める仮差し止めも申し立て。東京地裁と東京高裁がいずれも退け、最高裁に特別抗告している。

 今回の行政訴訟の裁判長は、申し立てを退けた川神裕裁判官。

 9月14日付の第5検察審査会の起訴議決を受け、東京地裁は10月22日、検察官に代わる指定弁護士3人を選任。3人は政治資金規正法違反の罪で小沢氏を強制起訴するための準備を進めている。
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111101000867.html
 

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コメント
 
01. 2010年11月11日 20:38:09: kxPUnEBLC6
はい。お決まりの突っ込み。
検察審査会の違法議決による起訴を前提に証人喚問を求めること
自体がそもそも無意味。

刑事訴訟法、第二百四十七条によれば公訴は検察官がこれを行う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
つまり、検察官以外が公訴することはできない。
これを検察の公訴権独占と呼ぶ。そして
検察審査会とは、その検察の公訴しなかった不起訴処分の当否を
一般から選ばれた審査員が判断する権限を与えられているに過ぎない。
これが検察審査会法第二条、第一項に明記されている。
-----------------------------------------------------------------------------------------
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s1
------------------------------------------------------------------------------------------

ところが審査会の議決書には検察が「前回不起訴とした対象」を
逸脱する事実が含まれている。この「」内の部分とは、検察が2回目
に不起訴処分の対象とした事実であり、具体的には不動産の取得時期
と代金の支払時期のズレのことを指している、それ以外の事実が審議
議決されたなら、検察審査会は検察の公訴権独占以上の権限を持つこ
とになるが、不告不理の大原則、すなわち当事者主義の訴訟構造と真
っ向から否定する事になり、刑事訴訟法第338条4項に該当するため最
終的には公訴棄却にしなくてはならない。

以上おしまい。


02. 2010年11月11日 20:57:37: FURRcnHepX
川神裕裁判官,前田検事,悪行をしまくっている官僚公務員ども、みな同じ悪を犯している連中は、罰則の無い法律側で生うきているのでと思っているだろうが、近い将来お前らの住む城壁は必ず崩れる。

03. 2010年11月11日 22:40:08: jfFAZGb6iI
玉城デニー氏もとばしてます。
「情報を的確に手にしている方は「小沢政治資金疑惑は虚構である=無罪判決」これが結論だと誰もが思っている。それを覆そうとする方向はすべて「国家権力の過剰な恣意的行使」以外のなにものでもない。法治国家がお隣同様の権力行使国家になると誰もが危惧している。」
https://twitter.com/#!/tamakidenny/status/27803624105

「お隣」はどこを指すのか。中国?北朝鮮?それとも両方?
人による統治ではなく、法による統治を希望します。ガンバレ玉城氏。


04. 2010年11月12日 18:36:53: pSLlg4TIzw
「今回の行政訴訟の裁判長は、申し立てを退けた川神裕裁判官であると決まった」ならば、小沢氏側は適正な裁判が行われない可能性が高いとして裁判官忌避の申立をすることだ。申立を退けた裁判官が小沢氏側の主張を聞き入れるハズが無かろう。

その位は弘中弁護士は分かっているであろう。

裁判は裁判官に依って結果は真反対に変わる。

大阪地裁の村木厚労省局長の無罪判決も、横田裁判官という優れた裁判官が担当した為に、無罪になったのであり、横田裁判官と異なった裁判官が担当したら検察の主張通り有罪判決が出された可能性の方が高いのである。

そう「必ずしも不合理とは思われない」という判決文で、被告側の主張を一蹴してしまう。2審は1審を支持。裁判官同士のかばい合いが行われる。

裁判官は正義を判断してくれると思っていたら、大間違いですよ。ピンからキリまで裁判官の世界でもありますよ。


05. 2010年11月12日 21:32:37: mp6fw9MOwA
強制起訴手続きの差し止めなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日と指定した。
東京地裁が申し立てを退けた訴訟に何故口頭弁論が始まるの?
小沢氏を強制起訴する弁護士が担当する裁判の口頭弁論が始まるなら理解は出来るのだが。

06. 2010年11月12日 22:19:34: uteB9iQwZU
弘中弁護士に期待します。

小沢氏を無意味なさらし者にしないでほしい。


07. 2010年11月13日 17:07:22: YlLraYgFNY
>>05
東京地裁が申し立てを退けた訴訟に何故口頭弁論が始まるの?

私も、同じ疑問をもっています。どなたか説明してくださいましたら感謝です。


08. 2010年11月13日 22:06:13: 57NvsKiQKY

★ミャンマー軍政は、民主化運動指導者でノーベル平和賞受賞者の
アウン・サン・スー・チーさんの自宅軟禁を解除した。
★今回のノーベル平和賞の劉暁波氏は、現在も獄中で服役中。
無実の鈴木宗男氏は収監へ。
★そして、小沢一郎氏の、いわれなき苦難はつづく。
おお!神を、正義の人々に救済を……

09. 2010年11月14日 15:16:21: ORW4tBj7hk

>>05
>>07

小沢元幹事長が申し立てた裁判は行政事件訴訟法に基づき為されようとしています。そして、その提起は同法の3条7項に規定されている差止め訴訟(今回12月21日に口頭弁論が指定された裁判)と、同法37条の5第2項に規定されている仮の差止め訴訟(東京地裁・高裁で却下され現在最高裁に特別抗告中の裁判)に別れています。後者は前者の訴えの提起があった場合にのみ、申立てを要件として認められます。これらの制度は平成16年の同法改正によって法定されました。法に照らした適正な審査がなされるといいですね。以上参考まで。


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