http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/300.html
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海保庁職員は機密漏えいではなく、官吏の犯罪告発義務の遂行にあたる。
kochi53尖閣中国船映像漏洩海保職員・完遂公務員告発義務・皆無守秘義務・拒否可逮捕だなぅ〜〜〜〜〜 文句あるか?東京地検 via ついっぷる/twipple 2010.11.11 13:15
とつぶやいた。。。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/11/post_3629.html
このつぶやきどおり、神戸の海保職員には、公務員(官吏)の告発義務がある。彼は、これを「実質的に完遂した」と言って良い。逮捕は間違いと考えている。
尖閣中国船映像漏えい問題の神戸海保職員の行動は、政府管理者側からすれば腹立たしいものであろうが、国民からすれば歓迎すべきことだ。国民の知る権利を此処まで抑圧する国家権力など存在しない。
海上保安庁が告発をして、守秘義務違反による責任を問われているのだが・・・
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
しかし、彼は、「あれを隠していいのか、判断される材料として見てもらうのが一番」と話している。「海上保安官であれば、誰でも見ることが可能な情報だった。」とも言っているそうだ。
とすれば、
職務上、知り得た「普通の情報」を外部に漏えいするということが、逮捕・処罰に繋がるとは考えられない。
国家秘密のように保護・機密にされているものを盗み出したわけではなく、そもそも、検察庁の保管する証拠を盗み出したわけではないと、最高検も調査結果を発表しているのであるから、守秘義務違反での立件はふさわしくない。
こう言う時こそ、検察官の「起訴便宜主義」の出番である。高知白バイ事件でも伝家の宝刀のように、国家権力が振りかざす「広範囲の裁量権」を今こそ行使すべきだ。。。
応援したい。
ってな考えに、ここ数日縛られて、白バイ事件のことも手につかない。
ええい面倒だ・・・と
今日の午後、神戸海保職員を取調べている東京地検と警視庁に、「冷静に、公務員(官吏)の告発義務との関係を調査して欲しい」・・・忠告の電話を入れた。
そしてこの記事を書いている。。。
「公務員には告発義務がある。」
↓
刑事訴訟法・第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
警視庁捜査員は、私の意見に対して、「YouTubeで流すことが告発には当たらない」と突っ込んできた。確かにその通りだ。。。が、「国民の告発に繋がる情報を広く提供したのであって、実質的告発行為である。」と切り返した。
翻って、神戸海保の彼が、長崎地検が中国船長を釈放した行為、また、そうし向けた政府(仙石官房長官?)の圧力行為が、違法であり、国家的損失に繋がる、と言う考え方をもっていた事は充分に想像の範囲内である(私がそう考えているか否かは別問題)。
そうであるからこそ、彼は、「Sengoku 38」(仙石は嘘のサンパチ?)というハンドルネームで投稿したことが覗える。
とすれば、彼には、個人として自分の身分・立場・境遇を守ることも大切であるから、いたしかたない行為として、今回の私的な素敵な指摘的「情報開示」に至ったと解釈することもできる。
その開示の仕方が「YouTubeで流す」という、今の若者向けの行動であったからといって、それをただ単に幼稚と言えず、ましてや、違法責任までは問えないであろう。
私はこの国家公務員(神戸の彼)に対し、今後も国費で給料を払うことを了としたい。他に不可としたい公務員は沢山いる。例えばこういった者達だ。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/sirbaimain.html
今回の件は、「もっとましな方法があったろうに・・・注意します。」程度の「懲戒処分・勧告」で済む問題である(そうすべきである。)。
こう言う司法がまかり通る国にするために、日々の活動がある(と、言い聞かせて…菅…いや完)。
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