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小沢一郎へのアドバイス 子分編3 (街の弁護士日記)
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投稿者 pochi 日時 2010 年 11 月 08 日 07:32:09: gS5.4Dk4S0rxA
 

小沢一郎へのアドバイス 子分編3

宮崎学の子分である。
今さら言うまでもないが、自称であるから、誤解せぬよう。

さて、特別抗告されてから裁判所の動きがさっぱり止まってしまった。
最高裁は忙しいからな。
なかなか小沢一郎までは手が回らないのであろう。

暇だから、思いついたことを書く。

まず、注文がある。
裁判書面は、全てネットで公開しろ。
行政法は極めて特殊だ。
常識では理解できない法律である。
そもそも弁護団がどれほど行政法に通じているかも不明だ。

その上、行政法は極めて特殊な法分野だという認識のない記者が記事を書いているのである。

TBSが「裁判所が破産と言うと借金が棒引きになります」と報じたことがあるそうだ。
まぁ、おおざっぱに言えば、そうだが、そんなことを裁判所で言おうものなら、大目玉を食うぞ。

破産決定だけではことは済まず、免責決定が必要なことくらい、今どき一般の相談者でもよく知っておる。

行政法はさらに難しい。

破産法の比ではない。

弁護団が行政法の難しさを理解していたとしても、それを伝える記者は、TBSと同じほど知らないかもしれぬ。

生半可な話を、生半可に理解して書く。

一体、どのような裁判が行われているのか、傍から見てもさっぱりわからぬ。

記者を責めてるのではないぞ。
弁護士だって、行政法は100人に1人も理解しておらんのだから、記者が困惑するのも当然だ。

だから、裁判書面をネットで公開しろ。

訴状、執行停止申立書、執行停止申立理由補充書、意見書、執行停止に対する国側の答弁書・反論書、地方裁判所の却下決定書、即時抗告状、即時抗告理由補充書、即時抗告に対する国側の答弁書・反論書、高等裁判所の棄却決定書、特別抗告状、特別抗告理由補充書、その他、証拠書類諸々。

今では、少し気の利いた裁判は、みんな書類をネットにアップして、世論の支持を求めておるぞ。

正確なソースがないから、ネットの読者も、アドバイスのしようがなくて困っておるではないかな。
俺もどこまで俺の指摘が当たっておるか、確かめようもないので困惑しておる。
書面を公開してネット市民の力を借りろ。

強者ならば、書類の公開なぞ必要がない。
強者の闘いは、初めから分がよい。検察なんぞは、どんなミスをしても裁判所に守ってもらえるからな。

小沢よ、まだ、強者のつもりでおるのか。
今回ばかりは、分の悪い出入りだぞ。
なりふり構っている場合か。

暇なので、最高裁はどう決定するか想像してみる。
主に3つのケースが考えられる。

第1は、完全門前払いのケースだ。

最高裁で審理すべき案件ではないという判断だ。
実務ではこれが、圧倒的に多い。
最高裁にはくずのような事件がごまんと持ち込まれる。
マチベンもよくくずを持ち込んでおる。
いちいち審理しておっては、大事な事件を審理するのに100年かかってしまう。

そこで、門前払いで最高裁の入り口にも入れてあげないというのがこのパターンの決定だ。
最高裁まで行った例の圧倒的多数を占める。

この場合、最高裁はこういう。
小沢側弁護団の主張は、憲法違反を云々するがとってつけた話であり、相手にしてやらない。
また、重要な法律的論点があるなぞとも主張しているが、そんなものは見当たらないから、受理してやらない。

マチベンがもらう最高裁決定は、ほとんど全てといっていいくらい、これだ。
それでも、マチベンは、懲りずに闘っておるがな。

次の場合は、もう少しましかもしれない。
小沢は、指定弁護士選任の仮の差止及びこれに伴う執行停止を求めていたところ、指定弁護士の選任はすでになされたので、訴えの利益は失われており、起訴議決が行政処分に当たるか否かは判断する必要がない。とするものだ。

ま、これなど、なんだかわからないにしても、一応理由を示してくれるので、ありがたいと思わなければならんぞ。

しかし、これでは、何のために超スピード審理を求めて、地裁や高裁の裁判官に迷惑をかけたのか、全く意味がないことになるがな。

詳しくは、「小沢一郎へのアドバイス 幻となった子分編」参照

要するに、刑事事件で起訴議決の違法を争おうとしたら、刑事の裁判所では、起訴議決は行政処分に当たるので、行政事件で争うべきだとされて、起訴議決の違法性を争う途が閉ざされる危険が残るのだ。

手間隙かけて争った甲斐はまったくない。

弁護団は、指定弁護士選任の効力停止を新たに申立ているので、訴えの利益は失われないとするかのようであるが、甘いな。

最高裁まで至って、突然、新たな申立を許すような構造になっているとは到底、思えんが俺が間違っているか。

弁護団が指定弁護士選任の効力停止を求めたいのであれば、理屈上、指定弁護士選任取消請求を地裁に提訴し、それとともに、選任の効力の停止を求めるのが筋だ。
これが普通の考え方だ。
小沢弁護団は、何かウルトラな手段でも持っているのか。
疑問だな。

さらに可能性は低くなるが、起訴議決が行政訴訟の対象となる行政処分に当たるか否かを最高裁が実質的に判断する可能性があるだろうか。

小沢にとっては、残念だが、その可能性はほとんどない。

可能性はないながらも、そうした例がなくはない。

本来、他の形式的な理由で決着が付けられたにも拘わらず、敢えて最高裁が実質に踏み込んで判断することが極めて希にある。
そして、大抵の場合、それは国民にとって不利益な結果をもたらす。

だから俺は、内実にわたる判断は、国民のためにしてほしくないと思う。
判断するとすれば、この世論の状況では、行政訴訟の対象に当たらないとする可能性がはるかに高い。
敢えて、最高裁が小沢持ちになる理由が思い当たらぬ。

これは、小沢にとっては難論点の早期決着という次善の意味でよいとは言えても、国民にとっては、大変な迷惑だ。

今後、検察審査会の起訴議決を行政訴訟で争うという途が閉ざされてしまうからだ。

どう見ても、弁護団の争い方は、検察審査会による強制起訴そのものが憲法違反であることを主張しているようには、見えない。

強制起訴の手続が、検察審査員が実はユーレイであっても、成り立ってしまう杜撰な手続であることを主張立証しているようには、到底みえない。

こんな拙劣な訴訟で、国民が権利救済を受ける手段を奪われてはたまらん。

しかし、小沢にとっては、行政事件では起訴議決の効力を争うことができないとの判断が得られれば、刑事訴訟で起訴議決の効力を争うことができることが確定するのであるから、弁護団としては、早期決着が可能になり、次善とはいえ作戦成功ということになるのだろうな。

それでも、俺は、民衆から迫害されておるが故に、小沢を見捨てるのが忍びない。

小沢よ、覆面弁護団は辞めさせろ、堂々と記者会見をして、訴えの正当性を力強く、説得的に語る弁護団に変えろ。

マチベンの周りの連中は、どんな勝ち目のない出入りでも義のある出入りのときは、まずは、記者会見を開いて、堂々と主張を展開しておるぞ。

もとより、小沢の裁判も、弱者の裁判だ。

司法界は、顔が利くという世界ではない。
ヤメ検もヤメ判も無効だ。
田中角栄の裁判のとき、思い知ったろうが。

行政訴訟はまだ第1回は開かれていないようだな。

まだ、出直しは利くはずだ。

環境派、情報公開派の出入りの好きな奴に弁護団を代えろ。
憲法訴訟を得意とする奴もいいぞ。
みんな負けなれておるから、途中で折れることはない。

今の訴えは取り下げて、新しい弁護団で、審査会が認定した犯罪事実が被疑事実を超えている等というちゃっちい理屈ではなく、検察審査会違憲論を中心にした、新たな訴訟を起こせ。

そこで、記者会見をして、これまでに判明している、審査会のいかがわしさ、そうしたいかがわしさを防ぐ手だてのない法律が憲法31条に違反することを堂々と主張するがいい。

それでこそ、いったん貴様から離れた民心も返ってくるかもしれん。

但し、何度もいうが、自衛隊を政治家のおもちゃにするな。
自衛隊の恒常的海外展開などという馬鹿な夢想はやめろ。
貴様を民衆の迫害から救ってくれる可能性があるのは唯一憲法なのだ。
だから、憲法の遵守を心から誓え。
心を入れ替えて臨め。
今、この時代に苦しんでいる者とともに受難し、苦悩しろ。
そして憲法を光と心得よ。
さすれば途は自ずから開かれよう。

http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2010/11/post-aeb1.html  

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コメント
 
01. 2010年11月08日 08:29:46: E95KRIkE1q
宮崎もうぜえが、おまえもうぜえ。黙ってるのが一番のアドバイスだ。あほ。

02. 2010年11月08日 09:40:34: Bfy14IO3uQ
嫌悪感溢れる”うぜえ”。応援は多い程良いではないか?

03. 2010年11月08日 10:20:12: 8AD3rH10x6
今までの例から見て、時間をかけて丁寧に扱っているように見せて、
棄却だろう。アドバイスにあるように急いで弁護団を変えることだ。
今の日本の司法は腐り切っているから正攻法で固めて、鉄の意思で切り拓く
しかない。
小沢一郎が負ければ言論の自由はますますなくなって行く。

04. 2010年11月08日 13:36:28: FN1zC6nnJI
長々と理由を書かなければならなくなるので省略しますが、要するにこれを書いた「街の弁護士」氏は、「強制起訴制度」なるもののとんでもないからくりが分かっていないからノーテンキなことを言っているという判定をせざるを得ません。

05. 2010年11月08日 14:57:36: 9t9sMMlshA
>02

おれには応援とは思えないね。
よく読んでごらん。応援のふりをしてふざけているわけだよ。
たとえば、

>今の訴えは取り下げて、新しい弁護団で検察審査会違憲論を中心にした、新たな訴訟を起こせ。

これなぞ、どこぞの市民運動家じゃあるまいし、憲法論議など裁判所でやっている悠長なヒマなどあるはずもないだろ。ばかばかしい。何年かかると思うのか。
てめえの頭のハエも追えないどシロウトが偉そうにまあ。
小沢さんがやるべきことは政治力を駆使して、全国裁判所、裁判官の中枢である最高裁判所事務総局に圧力を加えることだ。

裁判官の法律判断なんかあてにしていてどうする。
歯には歯を。目には目だ。全国の判事が内心怒りと苛立ちを覚えている最高裁事務総局の悪事を暴き、それをネタにすべてうやむやにしろ。
それがもっとも政治家にふさわしい戦いかただ。


06. pochi 2010年11月08日 19:26:34: gS5.4Dk4S0rxA : e3TncfNISY
この記事を投稿致しました pochi です。

01様の「宮崎もうぜえが、おまえもうぜえ。黙ってるのが一番のアドバイスだ。あほ。」

の気持ちは私も判ります。私の思い違いがなければ。

この件に関してあらゆる批判や対策などが論じられることを、仮に司法関係者が注視しているとするならば、それは小沢氏側の手の内を明かしていることになるのですから。

しかし、それでも。現在の検察と司法の在り方に義憤を感じる私を含めた皆様方の側になお勝機があると思い、子分様の記事を投稿をした次第です。

間違っていたならごめんなさい。


07. 2010年11月08日 20:46:42: iCl5LZDUoY

いろんな知恵が必要ですよ。
どの世界でもプロがすべて賢いとは限らない。
弁護士の(弁理士)に著作権の権利を相談したとき、
たいした知識がなかった。おれの方が知識あった。
そんなケースもあるんですよ。

08. 2010年11月08日 22:06:18: Hdldat9Obs
「裁判書面はすべてネットで公開せよ」、これこそ喫緊に必要なこと。意識ある国民に事実を知らせることが戦力になる。問題点を提起することが、小沢弁護団にとっても、民主主義を国民のものにするためにも不可欠だ。いろいろな人の知恵を結集させ、歴史的な分岐点を乗り切ろうではありませんか。

09. 2010年11月08日 23:28:46: FN1zC6nnJI
06様

沈黙している最高裁がどのような判断を下すかはわかりませんが、「準司法機関による刑事訴訟手続だから行政訴訟に訴えるのは違法であるから甘んじて起訴され、刑事訴訟手続きの中で起訴の不当を争いたいなら争え」と現に裁判所が無茶苦茶を言っているのに「要するに、刑事事件で起訴議決の違法を争おうとしたら、刑事の裁判所では、起訴議決は行政処分に当たるので、行政事件で争うべきだとされて、起訴議決の違法性を争う途が閉ざされる危険が残るのだ」などと言っているようでは話しにならないと私は思うのです。

その上に立って、「自衛隊の恒常的海外展開などという馬鹿な夢想」などというそれこそがバカな幻覚にラリって、「貴様を民衆の迫害から救ってくれる可能性があるのは唯一憲法なのだ。だから、憲法の遵守を心から誓え。心を入れ替えて臨め。今、この時代に苦しんでいる者とともに受難し、苦悩しろ。そして憲法を光と心得よ。さすれば途は自ずから開かれよう」などと思い上がったお説教を垂れている人物に幻惑されていたのでは、「戦後民主主義の必ずしも正しくない理解が定着し、それが今日の社会崩壊の要因となっている」とする認識に立って日本国憲法と国連憲章の理念に結実した戦後原理のルネッサンスを唱える小沢氏こそが憲法原理を蹂躙してきたアンシャンレジームの憎悪の的となり、打倒の対象となっているということの本質を見失い、延いては勝機から遠ざけることにしかならないと考えるのです。


10. pochi 2010年11月09日 01:07:22: gS5.4Dk4S0rxA : 4WuwmatWxI
09様、

私たちには学ぶ力があります。それは教え導く人がある場合もあれば、自ら悟る場合もあります。共通していることは、真を得るのは己自身であるということです。

私はこの記事の全てが正しいとは思いません。この方の記事に学ぶべきことがあると感じただけでそのことをもって全てを受容しようとは思いません。ひとつのきっかけにすぎないと思っています。

私としましてはただ一つの共感をもって全てを鵜呑みになされる方がおられませんことを信じたいと思います。


11. 2010年11月09日 04:09:11: mrVIi5PpHc
国会議員の職権で第五検察審査会の第二回議決についての情報公開を
要求し続けるのが一番良いと考える。
本当に審査員はいるのか?
多くのネット読者は疑っている。

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