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検察審査会法には、議決によって「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」を決めると書いてあるが、その方法については具体的に何も述べられてはいない。それでは検察審査会法施行令はどうか? やはり全く触れられてはいない。各検察審査会にまかせるということか。伝聞では「挙手による」とか「話し合いによる」とか朝日新聞(10月8日付)のように「投票用紙による」とか色々伝わっているが、本当のところはどうなのか?
「2009年5月20日以前は、検察審査会が行った議決に拘束力はなく・・(ウィキペディア検察審査会)」の状態なら検察にボールを投げ返すだけだから、正直いって議決方法など何でもよかったのだろう。しかし法改正によって自ら「強制起訴」できることとなった今、こんなあいまいな規定でよいわけがない。
いったい誰が「議決の不正」を監視・検証するのか。監視は『最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官(検察審査会法・第20条)』が見てるから絶対安全だ、と言い切ってよいのか。検察官が平気で嘘をついている現在、裁判所職員だから間違いはないと信用して構わないのか。確かに公務員だから「書いてある法律」には忠実に従うだろう。では「書いてない法律」にはどうやって従うのか?
さらに「結果の検証」を誰がするのか。総理大臣ではない。法務大臣でもない。もちろん国民自身など蚊帳の外だ。検察庁か? 最高裁判所か? みんな手出しできない。たとえ「不正があった」としても誰も調査できないのだ。会議録にしても「審査員を守るため」と称して、検察審査会長が署名捺印までしている記録をいったい誰が閲覧できるというのか。
よく考えないで法改正をしてしまった、というのはまさに当たっている。「のんびりとした時代」の法律にいきなり近代兵器を装備させてしまったようなものだ。しかも安全装置を完備せずに。早急に検察審査会法の法改正をすべきだ。役割を限定するか検証機関を明記するかは議論に任せるが、いったい議員は皆「他人事」だと思っているのだろうか。小沢氏以外はすべて「射程外」にいるだから、関心の集まったこのときに超党派で議論を始めるべきだ。
<検察審査会法>
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
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