★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98 > 756.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「誰が検証を許されるのか?・議決の不思議」
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/756.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 11 月 05 日 15:47:35: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会法には、議決によって「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」を決めると書いてあるが、その方法については具体的に何も述べられてはいない。それでは検察審査会法施行令はどうか? やはり全く触れられてはいない。各検察審査会にまかせるということか。伝聞では「挙手による」とか「話し合いによる」とか朝日新聞(10月8日付)のように「投票用紙による」とか色々伝わっているが、本当のところはどうなのか?


 「2009年5月20日以前は、検察審査会が行った議決に拘束力はなく・・(ウィキペディア検察審査会)」の状態なら検察にボールを投げ返すだけだから、正直いって議決方法など何でもよかったのだろう。しかし法改正によって自ら「強制起訴」できることとなった今、こんなあいまいな規定でよいわけがない。


 いったい誰が「議決の不正」を監視・検証するのか。監視は『最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官(検察審査会法・第20条)』が見てるから絶対安全だ、と言い切ってよいのか。検察官が平気で嘘をついている現在、裁判所職員だから間違いはないと信用して構わないのか。確かに公務員だから「書いてある法律」には忠実に従うだろう。では「書いてない法律」にはどうやって従うのか?


 さらに「結果の検証」を誰がするのか。総理大臣ではない。法務大臣でもない。もちろん国民自身など蚊帳の外だ。検察庁か? 最高裁判所か? みんな手出しできない。たとえ「不正があった」としても誰も調査できないのだ。会議録にしても「審査員を守るため」と称して、検察審査会長が署名捺印までしている記録をいったい誰が閲覧できるというのか。


 よく考えないで法改正をしてしまった、というのはまさに当たっている。「のんびりとした時代」の法律にいきなり近代兵器を装備させてしまったようなものだ。しかも安全装置を完備せずに。早急に検察審査会法の法改正をすべきだ。役割を限定するか検証機関を明記するかは議論に任せるが、いったい議員は皆「他人事」だと思っているのだろうか。小沢氏以外はすべて「射程外」にいるだから、関心の集まったこのときに超党派で議論を始めるべきだ。


<検察審査会法>
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
 2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
 3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
 4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年11月05日 16:36:10: XdoDYJGzDo
これに捕捉すると、審査補助員(=指名弁護士)も検察審査会長の
指揮監督下に入っている。しかし、審議内容がもし検察審査会法に
違反しているとしても、誰一人それを指摘してはならず、
検察審査会長がすべての責任を負うという意味に解釈すべきなのか?

検察審査会事務官は、裁判所事務官であり、
審査補助員は、弁護士であるにも拘らず。

日本弁護士連合会編『審査補助員・指定弁護士のためのマニュアル〜
改正検察審査会法対応』(2009年2月、発行日本弁護士連合会)
では、「審査補助員に対しては、検察審査員の議論を整理して議決書の作成を
補助することが期待されており、特に、犯罪を構成する事実の特定や理由部
分の記載に関して、法律実務家としての弁護士の能力を発揮することを期待
していると考えられます」とされているが.....


02. 2010年11月06日 17:57:09: UglmD9u7yM
一般的には検察審査会の起訴相当決議には従うしかありません。
決議に少々不満があっても仕方がないのです。

そこで被疑者小沢一郎とする第五検察審査会の決議ですが、この決議には、起訴相当とする犯罪事実のなかに違法があると指摘されています。また、「国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。」などと、とんでもない論理を組み立てています。
なぜとんでもないかというと、「疑わしきは被告人の利益に」の原則があるからです。「疑わしきは被告人の利益に」の原則とは、

犯罪事実の挙証責任が原則として訴追側(検察官)にあることを意味します。
このため、訴追側は、前提として無罪であるとされた被告について、犯罪事実の存在を合理的な疑いをいれない程度に立証しなければなりません。
これがいわゆる「無罪推定」です。
よく有罪判決まで被告を無罪として取り扱う意味で「無罪推定」が説明されていることもありますが、「無罪推定」は訴追側の挙証責任があること、また前記挙証責任の程度を被告側から表したに過ぎず、決して被告を無罪として取り扱うためのものではありません。(下記より引用。詳しく解説されていますので是非参照を。)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210350232

ということで、第五検審の起訴相当議決は、違法な内容や犯罪事実の挙証責任を果たさないまま、被疑者小沢一郎に多大な負担と苦痛を与えるものです。
小沢一郎氏へ与える多大な負担と苦痛は、小沢一郎氏自身への不法行為であるとともに、小沢一郎氏を支持した有権者の政治参加をも妨害したことになるでしょう。

検察審査会の検証には、検察審査委員は準公務員の扱いのようですから公務員職権濫用(第193条)罪で告発するしかないのではないでしょうか。直接的被害者である岩手県の選挙区の有権者が、地元の検察へ告発し、不起訴になれば地元の検察審査会へ申立をする。
国民の側から検察審査会を検証するにはこれしかなく、検察審査会制度の不備を明らかにする意味においても有効だろうと思います。
検察審査会決議を民意ということで重要視している節があります。裁判所においても同様に特別視されることが想像されます。
「検察審査会決議は不当」という「民意」をもって争うことは意義があると思います。
同時に議決は、「いわば国民の責任において」、法廷で黒白をつけようとする制度、といって責任を負う覚悟を述べています。


03. 2010年11月07日 18:16:44: MYk3EnpiKo
ところで小沢氏の最高裁への特別抗告はどうなったのか。10日位経つが門前払いではないと言う事か。そうすると憲法違反の裁判が始まるのだろうか。誰か詳しい人は教えて下さい。

  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 重複コメントは全部削除と投稿禁止設定  ずるいアクセスアップ手法は全削除と投稿禁止設定 削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧