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<検察審査会法施行令>第二十七条第2項 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
・・・・・・
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
この第二十七条第2項の『及び会議の経過を記載し』の会議の経過に審査員の発言記録は入らないのか、と問うてもおそらく水掛け論になるであろう。「あいまいな表現」では何とでも言える。「認識が違う!」で終わりだ。それでは補充員が11名いるのに『臨時に検察審査員の職務』とは何を言っているのであろう。
<検察審査会法>第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
つまり審査員が会議当日にドタキャンした場合に、検察審査会長が「くじ」で補充員の中から選ぶのだそうだ。あくまで『臨時に』と断っているから当日の会議のみの措置であろう、と一般人は考えるがどうなのか? しかし『臨時の検察審査員』の職務期間については明記されていない。では同じく『第34条の規定により除斥の議決』により審査員を交代させた場合はどうなのか? 当然それ以降の会議には元補充員が出席することになるだろう。となれば『臨時に』とはいっても、実際は審査員の交代を意味するのではないのか?
検察審査会法・第7条には審査員を除斥される理由が列記してある。1〜4及び7を読めば、「被疑者」側に立ちそうな者も除斥するということだ。公平な判断を求めるには必要な措置だが、それでは「被疑者が政治家」の場合彼のシンパはすべて除斥されなければならないのか? さらに彼の被害者は全国民ではなかったのか。さすれば全国民が「除斥」の対象となるのか? それを判定するのが「検察審査会長」だから、素人にはちと荷が重すぎやしませんか?
<検察審査会法>第34条 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。
<検察審査会法>第7条 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
1.検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
2.検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
3.検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4.検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。
5.検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
6.検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
7.検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
8.検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。
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