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基本法を決めてもそれだけで役人は業務を進められない。細かい手続きや規則を決めないと、出先機関ごとにバラバラの判断がまかり通ることになるから。それを現したのが「施行令」で、担当者はこちらのほうをデスクに置いておくだろう。さて、検察審査会法施行令では「会議録」についてどう述べているのか?
施行令・第二十七条第2項に記載の内容が列記してある。東京第一検察審査会・総務課の手嶋健課長が言っているように「審査員の発言」については記載を命じてはいないから、確かに「記載しなくとも」違反ではない。あとは『六 検察審査会長が特に記載を命じた事項(第六号)』にそれを含められるかどうかだ。検察審査会長が「特に必要なし」と判断すれば、永遠に審査員の発言は闇の中だ。
「そんな会議録があるか!」と一般人が叫んでも、一般常識と法律がぶつかった時役人は九分九厘法律に従う。役人の行動には、すべて「法律の裏付け」が必要だから。その事実を役人自身が忘れると、下手をすれば「懲戒免職」になる。それでは「正規の会議録」から何が分かるか?
第二十七条第2項第二号に『検察審査会長又は臨時にその職務を行う者・・・の職名及び氏名』とある。前回の「みんなが固辞したら?・検察審査会長の代理(カッサンドラ)」でも述べたが、検察審査会事務局長がこの『臨時にその職務を行う者』なのだろう。次に第四号では、『検察官の意見並びに審査申立人・・・の供述又はその要旨』とある。名前を明かさない審査申立人が検察審査会に出向くとも思えないから、これは空欄であろうが、同所に『検察官の意見』とある。検察官が審査会で何をどのように説明したのかは、国民が関心を少なからず持っている。ぜひ見てみたいものだ。検察官なら、別に匿名にする必要もないだろうし。
最後に聞くけど、第二号の『臨時に検察審査員の職務を行う者』っていったい何だい?
添付:<検察審査会法>
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
・・・・・
<検察審査会法施行令>
第二十七条 法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
一 会議をした検察審査会及び年月日
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
三 審査申立人及び被疑者の氏名 並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
四 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
五 議決をしたこと及び議決の趣旨
六 検察審査会長が特に記載を命じた事項
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