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検察審査会法・第15条をそのまま読めば「速やかに検察審査会長を互選しなさい。ただし決まるまでは検察審査会事務局長が代行するよ」といっている。だがもし検察審査員全員が「俺はやだ」と逃げ腰だったらどうなるのか? 15条を読む限り、検察審査会長の代理(検察審査会事務局長)が「検察審査会を開催してはならない」とはどこにも書いていない。書いてないということは「やっても違法ではない」ということになり、これ以下の条文には「検察審査会長」のやるべき事が淡々と述べられているだけだ。代理であっても検察審査会法では『検察審査会長の職務を行う(第15条)』としか書いてないから、法律上は「検察審査会長」とイコールと読めないこともない。
事が大物政治家などの審査の場合、一般人ならたとえ名前が公表されなくても「会長」の職は固辞するのではないか? とはいえ検察審査会を何時までも「準備中」にしておくのはまずい、となれば・・・。実際にやったかどうかは分からぬが、検察審査会事務局長が検察審査会長なら、あらゆる事はやり放題だろう。議決は「事務局」を通ってしか公表されない。審査員も審査補助員も、外に会議の内容を漏らすのは「違法」だ。事務局がブロックしている限り、真相は誰にも知られない。
おまけに『検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する(第15条2)』とある。発言内容を会議録に記載させようがさせまいが自由なのだ。「そんな事はない!」と事務局が怒るのなら、「検察審査会長が確かに選出された」という証明を出せるのか? 考えようによっては「うまくできた法律」といえなくもない。
添付:検察審査会法
第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
第18条 ・・・・・
2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員を選定することができる。・・・・・
第21条 ・・・・・
2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
第25条 ・・・・・
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
第34条 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。
第39条の2
3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
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