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画像 「太陽光発電日記by愛知・横田管工」より
http://yokotakanko.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/2-2caa.html
2010年10月28日 (木)
口封じ殺人に注意!第五検察審査会の2回目の構成員は実在しなかった?
検察審査会法の主旨に反する、法令違反の犯罪事実認定に基づく強制起訴議決への疑問をなげかけ、小沢氏が強制起訴の議決に異議申し立てをしてきましたが、地裁・高裁ときて、いよいよ最高裁に持ち込まれることとなりました。
最高裁が、”法律に反する手続きであっても、とりあえず起訴されちゃいなさい!”という結論を下し、法の番人でありながら脱法容認宣言をするかどうか?・・どんな判断をするか大いに注目です。
常識的に考えれば、明らかに法律違反なのですから、違反行為をした第五検察審査会に議決文を訂正し再議決するとかの是正措置を求めるのが妥当と思うのですが、それもせず地裁、高裁と門前払いするしかなかったのは、2回目の検察審査会は実在しなかったという話はどうも本当かもしれないですね。
第五検察審査会の小沢氏起訴相当の議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっているのなら合法ですが、今回の議決に添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない、記載義務がない個人立替金の収入不記載の事実があげられていまして、明らかに第二条の一項に違反しています。
以下 参考資料・・・検察審査会法第2条
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件についての請求を
した者又は犯罪により害を被った者(略)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
3 (略)
第30条 第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる
参考資料 以上
これをスルーして、このまま強制的に裁判に立たされるということは、結果的に、”法律の意味も分からない検察審査会が検察に対する審査の枠をこえて、人を拘束できる公訴権を独自に持てるということを追認してしまう”ということになるわけですから、怖い話です。
小沢氏が異議申し立てをしたのは当然のことでしょう。
「検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の第五検察審査会の議決が、起訴対象事実を逸脱した犯罪事実認定をした違法性により、このままでは強制起訴の合法的根拠が成立しなくなっている。」という当たり前の主張だと思います。
ところが、そうした検察審査会法に基づいた小沢氏の異議申し立てを、不思議なことに裁判所は即刻却下してしまいました。
却下した地裁の判断理由は、「犯罪事実は裁判で争うべき」というぜんぜん答えになっていないもので、いっそう疑惑が膨らむことになりました。
検察審査会が対象とする犯罪事実の範囲にどうして縛りをかけられているか?という意味を考えれば、そんな判断理由ありえないと思います。検察審査会法で、検察審査会の強制起訴議決の起訴対象事実を、検察が不起訴としなかった被疑事実に限定しているのは、素人の検察審査会が、人を公判で束縛することになる公訴権を乱用することを防ぐためです。その大事な部分で違法行為をおかした議決で、裁判で拘束されることを前提とした却下理由は、法理としてはありえないわけで、裁判所どうしちゃったの?司法試験合格が簡単になってここまで劣化しちゃうの?という感じでした。
いくら形骸化しているとはいえ、法に基づいて判断を出す裁判所なんですから合法的に答えを出してもらいたかったです。
もっとも合法的に、議決の訂正・再議決という是正措置を求めようにも、肝心の議決した審査会が架空のもので実在しないのならしょうがないですね。地裁も本当のことを知っていて”寝た子を起こさないように”あえて法理を無視した苦しい言い訳でスルーするしかなかったのでしょう。
※
怖いことに、検察審査会制度が、チェックシステムがない制度であることが、最近になって次々と明らかにされてきました。
抽選の立会人がだれか?審議はいつ誰が参加して行われたか?ということも、外部からチェックできるシステムになっていません。すべての権限は、実在するかしないかわからない審査員に与えられています。その審査員が実在したかどうかは、担当事務員と担当補助員しかわからなくなっています。
裏返せば、事務局の誰かが補助員と仕組めば、なんとでも議決をつくり、特定の人物を強制起訴に追い込むことも可能であるという、怖い制度的欠陥がある制度だったということです。
そうした検察審査会システムの盲点をついて、2回目の起訴相当議決は、実在しない第五検察審査会による架空の議決だった可能性はかなり高そうです。
画像あり 冒頭画像
疑惑が深まる状況証拠は着々と集まっています。平均年齢が二転三転したあげく、天文学的な奇跡の確率じゃないとありえない、1回目と2回目の審査会が、同じ平均年齢ということも暴露されてしまってます。
事務局でのやりとりで検察審査会法で定められた会議録は作成されていないことも暴露されました。
個人情報が特定できない範囲で、会議の実在の証明につながるような情報開示を要求しても、頑なに拒否するのは怪しすぎます。
ここまで疑惑が深まってるんですから、リークで書かれた作り話の新聞記事じゃなく、本当に実在したことを示す、情報を開示してもらいたいものです。
以下 参考記事 第五検察審査会は存在しない審査員で架空議決をした?
http://civilopinions.main.jp/2010/10/1019.html
一部抜粋
<第5検察審査会事務局は、早くから強制起訴のための準備をしていた?>
一市民Tは第1回議決までの経緯をこう推理した。
検察は起訴処分にできないことを予測し、第5検察審査会を悪用して、小沢氏を強制起訴に持ち込もうと早くから画策していた。
そのため以下の手立てを講じた。
手立て1
第5検察審査会事務局は、09年11月100人の群から6人、10年2月100人の群から5人を選出するに際し、小沢嫌いの11人を作為的に選んだ。
成人の平均は50歳を超える。
11回のくじの結果の平均が34.27歳という若年になることはまずありえない。審査会事務局の作為が働いたと考えて間違いない。
ちなみに、小沢氏別案件を扱った第1検察審査会の審査員平均年齢は50歳だった。第5検察審査会事務局だけが不正をやっているということだ。
手立て2
検察は、正体不明の市民団体等を焚きつけ、不起訴処分とした検察を告発させた。そして、第5検察審査会宛に申し立てを集中させた。
手立て3
第5検察審査会事務局は、検察の意を受けて動く米沢弁護士を審査補助員に選んだ。
上記の手立てを講じた結果、11人全員「起訴相当」の議決が成立した。
<第2回審査は、審査員選出を行わず、事務局で架空議決をした?>
この方法は強制起訴を確実に出せるが、一つだけ危険が伴う。
2月に就任した5人の審査員が、選出を行っていないことに気づく恐れがある。
この恐れをなくすため、審査会事務局は、5〜7月の3ヶ月間、審査をお休みするとした。
メディアを通じて「米沢弁護士の後任の審査補助員が決まらないので、小沢氏の審査が大幅に遅れ、議決は10月になる。審査員も全て入れ替わる。」という情報を流した。
一市民Tも「衆人が注目した中で、新たな11人が選出されるのだから、今度こそ正しい選出が行われ、選出された審査員が公平な議決をするだろう」とたかをくくっていた。甘い考えだった。
今にして考えれば、審査補助員1人を選ぶのに、3ヶ月もかかるのは怪しいと疑うのだが。
この手で、5月と8月の審査員選出をスルーしてしまった。
こうして、誰にも気づかれず、審査員がいない状態をつくった。
こうなれば、審査補助員と第5検察事務局が、架空の議決文を自由に創作することができる。外部へのアナウンスも思うままだ。
<代表選実施決定で、急遽「代表選前の議決ストーリー」に変えた?>
急に代表選が行われることになった。
官邸(仙石大臣か?)から、「小沢氏が代表選に勝った場合、『強制起訴』を総理就任阻止に使うから、議決は代表選前になされたことにしてくれ」との要望があったのではないかと推測する。
事務局は、審査員が存在しない架空議決を行うのだから、いかようにも対応できる。
事務局は、「9月に入って、一気に審査し、代表選前に議決した」とするストーリーに変更した。
以下の10月6日読売新聞を読むと、ストーリー変更の様子が理解できる。
『 東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。
関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。
9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議 に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。
起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。
議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。 』
もっともらしい記述だが全て作り話だ。検察審査会事務局のアリバイ作りのためにリークされたのだ。
審査会は、「審査の内容を明らかにしない」と言っていながら、アリバイ作りの嘘話だけは事細かにリークしている。
吉田審査補助員が就任したのが9月7日と言っているので、14日までの平日審議はたった4日しかない。元々10月末までに議決すると言っていた話だ。11人に、頻繁に出席しろと、急に言っても無理だろう。
この間で、斎藤特捜副部長が1時間の説明をしたという。たった1時間で、60人の検察官が長期に亘って捜査した内容を審査員が理解できるはずがない。理解せずして、議論などできない。ましてや、捜査に問題があるので起訴相当などという結論は出せない。どうして、短期間で、議決文に書かれている結論が出せるのか。
検察関係者が『審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。』といっているが、そう簡単に煮詰まるなど考えられない。
もっともらしい嘘をつくものだ。
とても無理なスケジュールだ。審査員が存在しなかったとした方が自然に理解できる。
<「存在しない審査員で架空議決をした」と確信したその他の理由>
1.実際に審査員選出を行えば、平均年齢が34.55歳という若年層が選出されることはありえない。
2.実際に審査員選出を行えば、平均年齢を3回もクルクル変えるヘマをやらない。
第5検察審査会事務局の行動と心のうちを、一市民Tはこう推理する。
@ 平均年齢を若年にしておけば国民が議決を受け入れやすいと考え、30.9歳という架空の平均年齢を公表した。
事務局は、平均年齢が若年になって疑われることを予想していなかったと思う。
A ところが、公表後、若年過ぎておかしいという意見が続出した。
B ここで事務局は大きなミスをおかした。
一人足し忘れがあったとして、33.91歳という架空の平均年齢に訂正した。
ここで、(33.91−30.9)×11≒33 と逆算して、足し忘れた審査員の年令は33歳とすればよかったのに、37歳としてしまった。
第1回議決平均年齢34.27歳が頭にあって、足し忘れた人の年令を、(34.27−30.9)×11≒37と逆算してしまったのだろう。
C 「足し忘れの37歳を入れて計算し直すと、第2回議決平均年齢は(30.9×11+37)/11=34.27歳となり、33.91歳とならない。しかも、この34.27歳は、第1回議決平均年齢と同じで、ミステリーだ」との話が持ち上がってしまった。
37歳の審査員が存在したわけでなく、平均年齢34.27歳という数字を使って逆算して出した年齢なのだから、当然第1回議決平均年令と同じになる。ミステリーなんかではないのだが。
D 今度は、平均年齢を34.55歳と訂正した。
訂正の理由は、就任時の年令で公表していたのを、議決時に直したからと付け加えた。
この理由も変だ。訂正前との差は0.64歳。短い期間で7人も誕生日を迎えたことになる。
最後で、帳尻を合わせようとしたのだろう。
おそらく、審査員候補の母集団200人から、平均が34歳あたりになるような若年者をピックアップしたら、34.55歳になってしまったということなのだろうか。
ただ、この数字が第1回議決時の平均年齢と完全に一致することになったミステリーは未だ解けない。
E 畠山氏と審査会事務局の手嶋健総務課長のやり取りでの、課長の答弁が支離滅裂だ。
・「37歳を加えると34.27歳になるのに、何故33.91歳か?」の質問に対し、
「足し忘れ以外の10人として計上した数字自体に誤りがある。この数字(足し合わせて計算した平均年齢)はお忘れ頂いた方がよい。」
足し忘れた人の年令が37歳について「基礎とした数字が間違っていた」
(何のことやら、さっぱり分からない説明だ)
・「11人の審査員の年令を公表したらよいのではないか」の要求に対し、
「具体的には特定にも繋がる恐れがありますので、お答えしておりません」
(どうして特定されるのだ。公表すると矛盾が膨らむ?)
3.検察審査会事務局は「会議議事録がない」と言う。
日当の支払など税金を使って審議をしているのに、会議議事録がないのはおかしい。
もっとも、実際に審議をしていないので、「会議議事録がない」と言うのはわかるが。
4.検察審査会事務局は「会議室名も公表できない」と言う。
実際に審議をしていないので、会議室名を言えないのもよくわかる。
5.検察審査会事務局は「審査会を何回開催したかもいえない」と言う。
実際に審議をしていないので、何回開催したとも言えないのもよくわかる。
ここまでお読み頂いた方は「存在しない審査員で架空議決をした」ことは疑いようもない事実だとお分かり頂けたと思う。
引用以上
この筆者が直接検察審査会事務局でやりとりした内容を暴露した後編は、さらに2回目の検察審査会が行われなかったことをリアルに感じさせてくれます。司法の世界でこんなでたらめが横行するようになって、日本どうなっちゃうんでしょうね。
参考記事 検察審査会事務局に乗り込みました。 疑惑だらけでした。
http://civilopinions.main.jp/2010/10/1026.html
以下引用 上記記事より 一部抜粋
<一市民Tと長瀬事務局長と手嶋総務課長とのやりとり>
どうも、怒りが収まらないし、聞きたりない。一市民Tが一人残り、前述の長瀬事務局長と手嶋総務課長に質問をしてみることにした。約1時間半、嫌がられつつ質問を浴びせ続けた。
主なやりとりは以下の通り。
のっけから、直接一市民Tが推理したストーリーをぶつけた。
一市民T「"1回目の審査員選出は事務局が選択的に選んだ。2回目は選出を行わなかった"と確信している。」(ブログに書いたストーリーを説明した)
長瀬「それは貴方の見方だ。法に従って処理している。私達はやましいことは一切していない。」
一市民T「多くの国民は、法に違反したことをやったのではないかと思っている。」
長瀬「(報告した内容は)事実です。やましいことはしていない。」
一市民T「事実などと言えないはず。あなたは審査員選出の現場を見たのか。議事しているところを見たのか。違反していないのなら、第5審査会事務局担当者が、どのようにして審査員を選んだのか、そしてどのような議事をして議決に至ったのかを証拠を提示しながら明らかにすべきだ。国民に説明する責任がある。」
長瀬「選出には立会人が立ち会っている。」
一市民T「第5審査会事務局長と担当者と補助審査員が結託したら、選出しないで済ませることが容易にできる。これなら、議決は簡単に創作できる。」
長瀬「......」(無言)
一市民T「読売新聞記事によると、"9月7日に吉田審査補助員が就任。14日議決した"とある。この間、平日は4日しかない。10月までに議決すると言っていたのに、どうして短期間に一気に決めることになったのか?
集中的に何度も11人の審査員を集めるのは難しいのでは?
この4日で、膨大な検察捜査資料の説明を、素人の審査員に理解させ、議論をさせ、結論をまとめあげられるとは到底考えられない。」
長瀬「審査会は、読売記事の内容を公表していない。」(疑問には答えない)
一市民T「"審査会関係者の話では"となっている。読売が嘘の記事を書いたのか。」
長瀬「読売に確かめてほしい。」
一市民T「"審査補助員が決まらないので、議決が10月に延びる"と報道していた。審査補助員を決めるのにそんなに長い時間がかかるのか?」
長瀬「審査会では、そのようなことを公表していない。」
一市民T「多くのメディアがそのような報道を流している。これも嘘というのか。」
長瀬「......」(無言)
一市民T「5〜7月は審査会を開かなかったのでしょ?」
手嶋「そんなことはできません。他案件の審査もあるので。」
一市民T「申し立て書を持ってきても、第5検察審査会は小沢案件で一杯など、適当な理由をつけて、他の審査会に回すこともできますね。どこの審査会でも受付けられるということを確認しました。」
手嶋「......」(無言)
一市民T「1回目6回のくじ、2回目5回のくじで11人を選び、平均34.55歳を選び出す確率はきわめて低い。2度目の選出でも、34.55歳と小数点2桁まで同じ値になった。このように数字が全く同じになる確率は天文学的に小さい。発生することはありえないということだ。」
長瀬「実際にそうなった。私達はやましいことはしていない。」
一市民T「貴方は報告だけで確認しているので、報告をもって事実とは言えないはずだ。担当者は審査員データを創作することぐらいいとも簡単だ。担当者が使った資料を提示して説明しなければ納得できない。」
長瀬「私達はやましいことはしていない」(これの一点張り)
一市民T「事務局の説明では、"平均年令計算を選出時期別に、別の担当が行った。一人の担当者は就任年令で、もう一人の担当者は議決年令で計算した"と言っているが、その通りか。」
手嶋「その通り。」
一市民T「すると、6人全員が5月1日〜9月14日までの間に全て誕生日を迎えたとしても、最大で0.54歳(6÷11)しか上がらないはず。それにしては、年齢差0.64(=34.55−33.91)は大きすぎて辻褄が合わない。」
手嶋「いや、外の理由も......」(しどろもどろだ)
一市民T「年令だけでも、公表できないのか?」
長瀬「できない。」
一市民T「会議議事録は見せられないのか?」
手嶋「会議議事録はない。議事録を作らなければいけないという法律上の規約がない。」
一市民T「議事録がないと、次の会議が進められないのでは。職務上とるのが当たり前だ。」
手嶋「......」(無言)
一市民T「審査員には日当を払っているはず。支払の帳簿を見せてほしい。名前を隠してもらってもいい。」
長瀬「見せられない。」
一市民T「第5審査会事務局局員が不正を行ったため、検察審査会全体への不信が大きくなっている。不正を行ったものを自首させるべき。放置しておくと、貴方だって、監督責任等を問われますよ」
長瀬「......」(無言)
一市民T「少数の事務局員と補助審査員の画策で、大々的な操作で不起訴になった案件を強制起訴にしてしまったと見ている。これは重大問題だ。事実が明らかになるまで、何度も追及する。」
引用以上
ますます怪しいと感じます。事務局の何名かが急病で亡くなられるとか、事故でなくなられるとか、自殺されるとか・・・いやなことが起きそうな予感がします。
2010年10月28日 (木)
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