http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/347.html
Tweet |
本阿修羅をはじめ、ネットで問題になっている朝日新聞10月26日付け13面オピニオン欄の「強制起訴制度は三権分立外れ、違憲では」を拝読したが説得力がある。「では」は朝日が付け加えたのではないかと勘ぐりたくもなるが、それはそれとして、改めて、検察審査会法を読んだが、
第3条 検察審査会は、独立してその職権を行う。
となっていて、チェックの効かない機関になってる。やはり、検察審査会の法的性格について今臨時国会で徹底的に追及すべきだ。
小生の考えるところ、改正検察審査会(法)はやっばり憲法違反じゃないか、という素朴な疑問が消えない。
(1)東京地裁、高等裁とも「検察審査会は準司法機関なので、行政訴訟になじまない」として小沢一郎氏の訴えを却下したが、これは法務省の「検察審査会は行政機関に属する」という見解(平野貞夫氏 http://www.the-journal.jp/contents/hirano/2010/10/24.html#more による)と矛盾する。もし、司法機関なら司法機関が起訴して同じ司法機関の裁判所が裁判するなら、民事、刑事ともすべて有罪となり、司法ファシズム(おかしな言葉だが)に陥ることは明らかだ。
(2)もし、行政機関なら、憲法は国権の最高機関として衆議院、参議院に国政調査権を認めている(広く解釈すれば、国会議員にも国政調査 権を認めていると解釈できるかもしれない)ので、今臨時国会で今回の怪しげな第5検察審査会について、徹底的に正体を追求できるはずだ。現在、民主党の川口博史氏、階猛氏、森ゆう子氏、川口博史氏の3議員が追求しているが、巧みにかわされているようだ。なんとか国政調査権(現在は証人喚問くらいしかないらしいが)を発動すべきだ。
「立ち上がれ日本」の与謝野馨共同党首?は、「国会でリンチを行うのはいけない」といって、証人喚問には否定的のようだし、国民新党の亀井静香代表も証人喚問には否定的だ。これは、民意で選ばれ、政治活動の権利 がもっとも尊重、保証されなければならない国会議員の政治生命にかかわる、また、 民主主義の根幹にかかわることなので、国会が国権の最高機関としての最重要の機能を発揮すべだ。少なくとも、「国会議員の政治生命と議会制民主主義を守る議員連盟」を発足させるべきと考える。
(3)「強制起訴制度は三権分立外れ、違憲では」の論理も積極的に活用すべきだ。
(4)なので、
@法務省と地裁、高裁の見解の相違について、政府・法務省を追及し、行政機関に属するとの答弁を引き出す。それなら、東京地裁、東京高裁の却下理由の不当性を満天下にさらせる
A国政調査権を使って徹底的に第5検察審査会の正体をあばく(何のために、国政調査権があるのか。伝家の宝刀をぬぐ必要がある。国会は国権の最高機関ではないか)
Bもし、三権の枠組みから外れた存在なら、「憲法違反訴訟」を起こすー
などの措置が可能ではないかと思われる。
(5)実際は、米国→CIA→対米隷属内閣、外務省、法務・検察庁、最高裁事務総局(←植草一秀氏も指摘する http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-91ff.html ように、ここが日本の司法の民主化を阻止しているようだ)、マスコミ→対米独立を目指す政治家弾圧の構図だと思う。このルート で、日本の愛国政治家はみな、政治生命を絶たれてきた。
(6)ただし、第5検察審査会問題は第5検察審査会問題として、小沢氏側弁護団は「小沢一郎氏真っ白」であることを精緻に理論構成し、裁判の準備を行うべきだろう。
なお、植草氏も指摘する(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-b3df.html)ように、閣議決定された補正予算案なるものは、長期デフレ不況の中をドル安ないしドル暴落が襲いつつある(月刊日本11月号「尖閣事件の背後にあった米中野合の可能性」(城内実衆院議員)で、城内議員は「いずれドルが崩壊し、アメリカは自壊するかもしれない」と警告している)のに、真水が7500億円と景気浮揚効果ははっきり言ってゼロ。このまま官僚依存・対米隷属でいくと、諸般の国内、国際経済情勢からすれば、「民主主義崩壊大恐慌」が日本列島を押し寄せてくるだろう。
なお、当然のことだが、下記に検審法での罰則規定がある。9月14日の代表選当日に議決され、その内容が小沢氏支持の議員を切り崩すため、一部の民主党議員に流れていたという噂があるから、小沢・鳩山量グループはそれを確かめるべきだと思う。底ぶたのない空き缶だから、菅直人空き缶・仙谷闇将軍・前原誠司対米盲従外相トリオの現内閣はもたないんじゃないか(日刊ゲンダイ10月29日号)。
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査 員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第25条第2項の規定により臨時に 検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくは その多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知 り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《全改》平16法062
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれか に該当するときも、前項と同様とする。
1.職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
2.評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3.財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するもの を除く。)を漏らしたとき。
《全改》平16法062
3 前項第3号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた 者が、評議の秘密(同項第2号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、50 万円以下の罰金に処する。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。