http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/336.html
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今どき、むざむざ偽証罪に引っかかるトンマはいないであろうし、偽証だと分かっても告発するには『証言拒否や偽証における議院証言法違反の告発には委員会で出席委員の3分の2以上の賛成が必要という点である(ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/証人喚問)』をクリアしなければならない。さて衆参両議院の委員会で野党の委員を全部足して3分の2を超えるところがあるだろうか? 言っておくが「過半数」ではダメなのだ。身内の与党からも賛成者が出ないと「絵に描いた餅」に過ぎないのではないか。
それでは証人喚問は何のために行うのか、真実を語ってもらうため? それならば記者会見のほうがはるかに国民にとっては見ごたえがある。何と言ってもテレビカメラが入れるんだから静止画とは段違いだ。ただ質問者が「低脳な記者」だったばあいにはこの限りではない。救いは、代議士のように「質問の低レベルを絶叫でカバーする」ようなことをしないだけだ。
じゃあ何で駄々をこねても証人喚問に拘るのか? 私が思うに「公開リンチ」をやりたいのだろう。盛大な公開裁判が控えてるのに、新聞情報しか追求のネタを持たない野党議員が検事役をやって何が分かるというのだ。検察の捜査資料2000ページに目を通してからやれよ。素人の「尋問ごっこ」なんて忙しい大人のやることではない。それとも、忙しくないのかな? どうしても苛めたいのなら、己が恥をかかないようにせめて新聞が書き散らした容疑の数々を頭の中で整理してから臨めよ。くれぐれも「素人が書いた議決書」なんぞで質問して国会の品位を落としてくれるなよな。
添付:議院証言法 http://www.houko.com/00/01/S22/225.HTM
第2条 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会が証人に証言を求めるときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、その前に宣誓をさせなければならない。
第6条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
第8条 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前2条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。・・・・・合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
2 委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の3分の2以上の多数による議決を要する。
話は変わるが、「委員会」について検索していたら下記の条項が出てきた。第五検察審査会の「幽霊審査員」の会計検査をやってもらうわけにはいくまいか? 適正に予算執行されていれば、別に構わないのだが。
添付:衆議院規則 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_houki3.htm
第七章 委員会・第一節 通則
第五十六条の四 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
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