19. 2010年10月28日 16:49:32: Ob6pcQ5i8Q
>>16. > 発言者の知能が知れるね。 > 誰も憲法違反だなんていってないでしょ。 >。ヨ憲法で参政権が保障されてるのは国民だけである」と言ってるだけ。 > それと同じ。この程度の理屈も分からないのか?外国人参政権は全面禁止説が通説であり、平成7年2月28日最高裁判所第三小法廷判決が外国人地方参政権を認めたというのも誤りである。(註1) 最高裁判決の傍論で部分的許容説を主導したと思える園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と言っている。 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と言っている。(註2) 世論調査でも「憲法違反」が97%、(註3) それ故、「誰も憲法違反だなんていってないでしょ。」は大嘘。 どうして小沢一郎支持者は公然と大嘘を吐くのだろうか? これを正しいとするためには「在日韓国・朝鮮人は誰も憲法違反だなんていってないでしょ。」だろう。 在日韓国・朝鮮人には合憲でも、日本人からみれば、外国人参政権は明らかに完全な憲法違反。 その憲法違反を公然と主張する小沢一郎とその支持者は大部分が在日韓国・朝鮮人と言うことか。 在日韓国・朝鮮人は、この程度の理屈も分からないのか? 註1.「傍論を重視するのは俗論」と園部逸夫が述べたという 2010/01/31 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-2ed7.html 1月25日憲政記念館講堂にて開催された「永住外国人地方参政権に反対する国民集会」で登壇した百地章日本大学教授の動画がアップされてます。http://www.youtube.com/watch?v=15Mf3K_5BbU演説は憲法問題が中心で同教授『Will』2010年3月号掲載の論文「提唱者まで否定した外国人参政権」の一部のポイントだけ説明した内容だが、重要なことを言っている。
外国人参政権は全面禁止説が通説であり、平成7年2月28日最高裁判所第三小法廷判決が外国人地方参政権を認めたというのも誤りであるという。同判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25633&hanreiKbn=01 の本論は外国人地方参政権を全面禁止説を取っていることは明らかとしている。つまり部分許容説では憲法九三条二項にいう「住民」に外国人も含まれるとするのだが、これは明確は否定している。ところが、傍論で本論と矛盾する部分的許容説が述べられたことから、これが一人歩きしてしまったとする。つまり 本論の要旨(全面禁止) 「そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。(中略) 地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない」 傍論(部分的許容) 「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」 しかしながら、百地教授は部分的許容説の提唱者である長尾一紘中央大学教授が最近、違憲説に態度変更したことを明らかにしただけでなくhttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/100125/tky1001251934011-n1.htm最高裁判決の傍論で部分的許容説を主導したと思える園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」(『日本自治体法務研究』第九号2007年夏)と批判していることも付け加えているように(『Will』2010年3月号からの孫引き)、部分許容説も提唱者らによって否定されていることから合憲説は破綻状況にあると説明している。百地氏は地味ではあるが、数少ない保守系憲法学者として実際に意味のある仕事をしているように思った。 ところで野田佳彦財務副大臣は外国人地方参政権に反対と報道されているが、http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100130-00001154-yom-pol帰化を簡略化すればよいとか言っている。しかし前記百地章『Will』記事が成り済まし帰化を問題視しているように簡略化は疑問である。アメリカでは上院議員になるには帰化して9年間なれない。下院議員は7年間である。ところが日本では民主党の白真勲参院議員は日本国籍を取得した平成15年の翌年に参院議員となっている。 ーー 註2.「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回 (1/2ページ) 2010.1.28 21:47 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 ーー 註3.【私も言いたい】 外国人参政権 「憲法違反」97%、「国籍取得が前提」も97% 2010/01/28 18:57更新 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/household/351354/ 【私も言いたい】今回のテーマ「外国人参政権」について、26日までに2万4869人(男性1万8710人、女性6159人)から回答がありました。「参政権付与は憲法違反と思う」「参政権は国籍取得が前提」は9割を超えました。 |