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民主党など各党は、小沢一郎に厳しい生方幸夫衆院議員も是非とも国会への証人喚問、政倫審招致を要求すべし
2010年10月27日 23時11分25秒 | 政治
◆政治家の天下国家論ではなく、大事ではあっても基本的に瑣末な話が、新聞紙面をにぎわしている。
その最近例が、民主党の生方幸夫衆院議員(千葉6区)の「選挙費用収支報告書虚偽記載」である。故意か過失かの問題があるけれど、「虚偽」には違いないので、あえて「事件」といおう。生方幸夫衆院議員は、読売新聞記者出身でもあるので、読売新聞10月27日付け朝刊「対社会面(38面)の報道を引用しておこう。
「民主党の生方幸夫・衆院議員(62)が千葉県選管に提出した2009年衆院選の選挙費用収支報告書に、運動員の報酬を水増し記載した疑いがある問題で、生方議員の事務所は26日、運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正を千葉県選管に届け出た。
報告書には、報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した。この領収書について、同事務所は先の読売新聞の取材に対し、「領収書は本人に書いてもらったと思う」と説明していた。
報告書では、09年12月23日に車上運動員らの報酬として23人分計166万5000円を支出していたが、このうち7人について1人4万〜10万円の報酬を削除した。
報告書の訂正後、、生方議員の秘書は『事務処理上のミスで誤記があった。故意でやったわけではない』と釈明した」
どうもウソ臭い。以下のような疑問が解消されていない。
@「運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正した」というけれど、そうなると、運動員7人には、未払いということなのか。タダ働きさせたのであろうか。支払っていないとすれば、40万円は、だれかがネコババしたとでも言うのであろうか。
A「報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した」というけれど、「添付されていた領収書」は、偽造したものなのか。私文書偽装・同行使容疑のレッキとした刑事事件である。「事務処理上のミスで誤記」ではウヤムヤにはできない。
Bこの事件は、実行行為が既遂に達しており、秘書の釈明はあっても、生方議員の説明がなく、出納責任者あるいは秘書に責任を押しとつけようとする意図が感じられる。
◆公職選挙法第189条は、選挙費用収支報告書の提出義務について、次のように 規定している。
【第189条】出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
3 第1項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
◆ところで、この収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合、出納責任者は処罰されるので、十分に注意しなくてはならない。
「選挙運動に関する収入及び支出の規制違反」については、「公職選挙法第246条」が、こう規定している。
次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
【5の2.】第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
(なお、総務省は、「誰かが閲覧して、報告書に虚偽の記載があったということが世間にバレてしまうと、せっかく当選したのに、政治生命が危うくなってしまいます。『出納責任者に任せていたので、私は知りませんでした』では、済まされません」と警告している)
◆このケースは、犯罪構成要件を充たしており、どう見ても千葉地方検察庁松戸支部に告訴できるやはり事件である。「ミス」では済まされない。
生方衆院議員は、小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金収支報告書の記載内容について、「虚偽記載」として厳しい態度を取り、小沢一郎元代表の説明責任を問い、国会への証人喚問、政倫審招致を要求、民主党離党、議員辞職まで言及してきた。小沢一郎元代表は、政治資金規正法違反容疑、生方衆院議員は、公職選挙法違反容疑と適用法律の違い、金額の多寡の違いこそあれ、法令違反容疑は容疑である。生方衆院議員の場合は、領収書偽造容疑があり、小沢一郎元代表より悪質である。有罪が確定すれば、いずれも公民権停止により政治活動はできなくなる。
民主党をはじめ各党は、生方衆院議員に対しても、是非とも国会への証人喚問、政倫審招致を要求、そして議員辞職勧告決議をしてもらいたい。
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/c6db6e982a53237caa92cc61d8948946
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