http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/208.html
Tweet |
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が専決処分を繰り返した問題に関連し、九州・沖縄の弁護士25人が25日、市長を背任容疑で鹿児島地検に刑事告発した。
告発状などによると、竹原市長は7月、仙波敏郎氏(61)を違法な専決処分で副市長に選任し、8月以降、市に月額38万400円の給与を支払わせて損害を与えた、としている。
また、市長が5月31日から3日間、東京の大学で行った講演についても「出張に関する報告書が存在せず、市長の職務行為ではない」と指摘。市から旅費など計6万4420円を受け取ったことが背任行為にあたるとしている。
竹原市長は読売新聞の取材に「笑うしかない。金持ちの人とは遊んでられない」と話した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101025-OYT1T00970.htm?from=top
弁護士 阪口徳雄の自由発言
仙波副市長の選任行為は違法、無効。住民監査請求ができる
≪阿久根市の竹原市長の仙波副市長の専決処分は違法、無効。住民監査請求すべき≫
阿久根市:住民投票は11月15日告示、12月5日投開票
鹿児島県阿久根市選挙管理委員会は13日、竹原信一市長(51)の解職の是非を問う住民投票の日程を11月15日告示、12月5日投開票と決めた。
本請求後、会見したリコール委の川原慎一委員長は「万感の思いがある。市民1万人以上の思いを無駄にはできない」と心境を語り、竹原市長を「市長としての資質が著しく欠けており、正直言って自ら辞してほしい」と批判した。・・・・・・・・・・・・・・・ 専決処分で副市長に選任された仙波敏郎氏によると、市長はリコールについて「市民が政治に関心を持つことはいいこと」と述べる一方、「議員や職員関係者など既得権益のある方々が進めている」と話し、住民投票前の辞職を否定しているという。仙波氏は「署名数と実際にリコールしたい人の数には差がある」と反市長派をけん制した。【毎日新聞、馬場茂、村尾哲】
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101014k0000m010082000c.html
--------------------------------------------------------------------------------
阿久根市の、この副市長の発言には驚きだ。
仙波氏は内部告発で警察と戦い勝利した元警察官。公益通報支援センターのHPにこの判決内容及び私のブログにもこの判決を評価した記事を書いた。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57012085.html
この発言が事実なら、仙波氏も、≪暴走≫市長の応援団になったようだ。
今まで、仙波氏の県警への内部告発という大変な活動、奮闘、努力に敬意を表し、黙っていたが、住民投票を批判するようでは、遠慮はいらないようだ。竹原市長やそれに便乗した仙波氏の行為の違法性を論じよう。
竹原市長の仙波副市長の選任行為は違法、無効。
仙波副市長への報酬の支払いは違法、無効だから阿久根市が仙波氏に支払った2010年8月から今までの報酬を両名に返還させるべきであろう。
副市長の選任は地方自治法167条により議会の同意が必要。
≪第162条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する≫
竹原市長は地方自治法179条1項に基づき仙波敏郎氏を専決処分により副市長に選任した。
地方自治法第179条1項は次の場合は専決処分ができると規定している。
@ 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、
A 第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
B 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
C 議会において議決すべき事件を議決しないとき
市長が以上の要件に該当するかどうかは、市長の全くの自由裁量ではなく、上記要件に客観的に該当しない場合は市長の専決処分は違法、無効とするのが行政解釈(通達)や判例の立場。
竹原市長が仙波氏を副市長に選任にあたって議会の同意を得ることが困難な上記4要件は客観的に存在しているとは法的には思われない。
事案が違うが市長が議会の同意なく専決処分で条例を制定した行為は違法、無効として、住民訴訟で市長が敗訴している。(千葉地裁判決平成19年3月9日判決)市職員の調整手当を廃止する条例案が市議会において否決された約2か月後に,同じ内容の条例を制定した市長の地方自治法179条1項に基づく専決処分が,同項にいう「議会を招集する暇がないと認めるとき」にされたとはいえず,同条例が無効とされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34884&hanreiKbn=03
竹原市長が仙波副市長を選んだ行為はいわば≪勝手に阿久根市のカネを仙波氏に配っている≫ようなもので違法、無効。
このような場合は阿久根市の市民は阿久根市の監査委員に対して、竹原個人、仙波個人に対して今までの仙波氏に支払った報酬の返還請求ができる。
住民監査請求は阿久根市の住民なら一人でもできる。(地方自治法242条)。もし監査委員が住民の請求を棄却すれば地方自治法242条の2に定める住民訴訟もできる。
このような専決処分を乱用する、前代未聞の≪暴走≫市長の行為を2度と繰り返さない為に、司法の場で決着をつける必要がありそうだ。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62139062.html
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。