http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/202.html
Tweet |
検察審査会2回目審査は審査補助員なしなら無効
検察審査会2回目審査について、審査補助員の違法誘導などの指摘はあるが、法律上2回目審査では審査補助員弁護士が不在のままでは審査できないことになっている点を指摘したい。(添付検察審査会法参照)
10月6日付の読売新聞の記事には、「検察審査会関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。」とあるが、補助員弁護士が就任したのが9月7日なので、8月中の審査は違法であり、無効と言わざるを得ないだろう。再議決日が9月14日なので、わずか1週間の有効な審査で議決されたことになる。
さらに、「早い段階で起訴相当という方向性がきまった」ということだと、その無効な審査段階で勝手に方向性を決めた可能性がある。審査会議事録に、8月中に審議を行いそのような記述があれば、2回目の審査全体の有効性にも疑義が出てくる。
このような理由から、検察審査会事務局長を国会に召喚し、有効な審査が行われたのかの確認とその証拠たる議事録の提出をもとめればよろしい。
検察審査会法
第四十一条の四 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。
第四十一条の二 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。