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≪小澤氏側の本登記の遅れは農地の問題ではない(2)≫/弁護士 阪口徳雄の自由発言
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/187.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 25 日 14:02:13: igsppGRN/E9PQ
 

1 農地に関する所有権移転登記に関する法例

(1)本件問題の土地について2004年10月5日に売買予約契約を締結し、同年10月29日に売買請求権の予約登記をなし、2005年1月7日に土地の所有権の移転の本登記がなされた。小澤氏と『T』株式会社との農地の売買契約が、本件土地が農地であったので、農地法の制限即ち農業委員会の許可か届出の為にやむを得ず遅れたかどうかが問題。私は農地法の制限ではないという見解。これに対して、あれこれの批判があるので、再度説明をする。

(2) 農地法5条1項但し書6号では、市街化農地の転用目的の所有権の移転登記は、農業委員会の許可は不要で農業委員会への届出で足りることは以前に指摘した。以下、この届出に関する農地法、施行令、規則の規定を引用する

イ、(農地法)

第5条  農地を農地以外のものにするため・・・・・・、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を・・・移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 〜五 (略)
六  前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地・・・政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地・・・以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
ロ (政令=農地法施行令)

第17条  法第5条第1項第6号 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%96%40%93%f1%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000006000000000の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2  農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

ハ (農林水産省令=農地法施行規則)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F00601000079.html

(市街化区域内の農地・・・の転用のための権利移動の届出)
第50条  令第17条第1項 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%90%ad%8e%6c%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。(以下略)
2  (略)
第51条  令第17条第1項 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%90%ad%8e%6c%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第三十条第二号から第四号まで並びに第四十九条第三号に掲げる事項とする。
第52条  令第17条第2項 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%90%ad%8e%6c%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  第31条各号に掲げる事項
二  届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
第31条  令第9条第2項http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%90%ad%8e%6c%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%97%df%91%e6%8b%e3%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000002000000000000000000 の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  土地の所在、地番、地目及び面積
三  届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
四  届出に係る転用の目的

(3) 以上の条文を整理すると次のような流れになる

@ 市街化農地の売買の場合は農業委員会の許可は不要で、農業委員会に届出で足りる(農地法5条1項6号、令17条1項)
A この届出は売主と買主が連署(規則50条1項)の上、規則51条記載に事項を記載(規則51条)して農業委員会に届ける。
B 農業委員会は一定の事項を調査する。
C 問題がなければ規則52条が引用する規則31条の事項(@売主と買主A土地の所在、地目、地番、地積B届出書が農業委員会に到達した日、及びその日に届出の効力が生じた旨C転用の目的)が記載された書面を届出者に通知される(令17条2項)

(4) 受理通知書の意味

上記届出書は売主、買主が連署の上農業委員会に届出し、受理通知書が出された場合はその届出書が農業委員会に到達した日に、法的には転用許可に代わる効力があったことになり、受理通知書を法務局に持参すれば、農地法上の売主から買主への所有権の移転登記が可能となる。(もちろん普通の宅地の移転登記に必要な委任状、印鑑証明、権利書などは必要なことは言うまでもない)

28番の土地を分筆した7筆は全て農地のままで所有権移転登記ができていることから、その土地の地目が農地から宅地の変更とは連動しないことも明白。実測面積と公簿面積との違いも無関係。

(5) 届出書の提出から受理通知書が届くまでの期間

これは、農業委員会の許可と違い、売主、買主が連署の上、農業委員会に提出してからほぼ1週間から10日前後であると言われている。

ヤフーから『市街化農地、農業委員会 届出 受理通知』で検索すれば、ほぼ上記の期間がヒットする。なお八千代市などの自治体は2日でOKという。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/nougyou/gojoutodokede.html

福岡市の場合は以前に紹介した
http://www.city.fukuoka.lg.jp/nogyo-iinkai/nogyoi/life/nougyou_iinkai/017.html

(6) 小沢氏への農地2筆の売主の「T」株式会社は、同じ地番の土地を分筆して2004年10月5日以前にも、同じ世田谷農業委員会に4筆の所有権の移転登記をなしている実績を有する売主であるので、10月5日に予約契約をしたのなら、契約と同時に届出に必要な書類を準備でき、直ちに農業委員会へ提出できるはずである。

通常のケースでは、10月29日の時には、農業委員会からの受理通知書はとっくに届いているはずである。

しかも、買主である小澤氏が10月29日に土地代金3億4264万円を全額支払い、登記簿の根抵当権が抹消されていることからすれば本登記が2005年1月7日になることは一般的には農地法の制限ではあり得ない。すくなくても、売買土地が農地だから、本登記が遅れたという理由は不存在である。

2 では何故、本登記が遅れたのか

(1) 考えられる本登記の遅れの原因は

@  農業委員会からの受理通知書は2004年10月29日までにあったが、双方の合意で本登記を2007年1月7日と契約したことが考えられる。2カ月あまり本登記が遅れるので、買主側は順位保全の仮登記をしたと考えるのが一般的。
土地代金全額を払った上で、本登記をいつにするかは当事者の契約自由が支配するところで、お互いの契約で決めれば良い。この場合に、契約土地代金全額を小澤氏側が払ったという報道が事実ならば、売主側が本登記を伸ばして欲しいということは普通はありえず、むしろ買主側の都合の場合が多い。

この理由が問われている。

A 農業委員会への売主、買主の連署の届出が、何らかの事情で2004年12月末ごろになり、受理通知書が2005年1月初めに到達したので、それから本登記申請したということも考えられる。この場合に2004年10月5日以降に法5条1項6号の届出ができるのに、何故遅れたかの理由の説明が必要である。一般的にはあり得ないだろう。

B  T株式会社と小澤氏が2004年10月5日以降、届出の書類を世田谷農業委員会に提出したが、同委員会から、受理通知が2004年12月末か2005年1月初めまで遅れたという特別事情も一応考えられる。それなら、それと説明すれば良く、ソモソモ事件になりはしない。農業委員会の第3者の客観的な証拠があるからである。杜撰な特捜部であると言われているが、この弁明を認めないほどお粗末ではないだろう。

(2) 以上の事実は小澤氏側とT株式会社との間で一般的に考えられる事実で推測の域をでない。もっと別の理由があるかも知れない。
どちらにしても、小澤氏側が、世田谷農業委員会に法5条1項6号の届出書を連署して提出しているし、かつ農業委員会からの受理通知書のコピーがあるはずだからこれを開示すれば、何があったか一番早く判る。しかし、何故か、その説明がない。

3 売買対象土地が農地だけでは説明できない理由である。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62178880.html


《小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない》
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62161884.html  

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コメント
 
01. 2010年10月25日 14:27:20: 4KH5lw8qW6
結局、だらだらと条文を書き連ねて、読者を混乱させようとしているだけ。
農地の取引を経験したことがある者なら、陸山会の処理が、ごくごく一般的な流れということは良く分かっている。僕が取引した時も、まったく同じ流れだった。
この弁護士は、実情をわかってないんだったら間抜けだね。知っててこんなこと欠いているのなら悪質だね。まあこんな記事を見つけてくる、赤かぶも相当粘着だね。

02. 2010年10月25日 14:48:35: IbyKYlKbgE
例え登記が遅れたとしても何が問題なんだ?その事も具体的に書けもしないでしたり顔でよくもこんな記事が書けるものだ、弁護士が聞いて呆れるわ。

03. 2010年10月25日 14:52:43: Tw59Y8C9ko

なんとまあ、かんたんなことをいうのにダラダラと牛のしょうべんのような文章を垂れ流すのか。
要点は以下にすべて要約されている。

>どちらにしても、小澤氏側が、世田谷農業委員会に法5条1項6号の届出書を連署して提出しているし、かつ農業委員会からの受理通知書のコピーがあるはずだからこれを開示すれば、何があったか一番早く判る。しかし、何故か、その説明がない。

農業委員会からの受理通知はとうぜん東京地検特捜部も見ている。
ならば特捜部が説明すればいいだろう。w
説明がないということは、アホ株たちの期待するような「事件性」がなかったということだ。
事件性もないのに、かってな憶測で個人のプライバシーをどこまでも詮索する権利はだれにもない。


               .



04. 2010年10月25日 15:12:23: EK3fqI6Vzg
この阪口弁護士の論説も一理ある。
代金全額を支払い仮登記するに至った理由が農転じゃない可能性が高い。
売買代金全額を支払い所有権移転を留保したのは、小沢氏側にあるような気もする。
陸山会に取得金額に見合う資金がなかった。陸山会は取得資金を銀行融資に頼ることにしたが、10月29日に融資が間に合わなかったため、一時的に小澤個人より立替10月29日に全額を支払った。この状態だと、小沢個人の取得不動産になり陸山会としての取得にはならない。あくまで小沢は陸山会が利用する目的で取得したのであり、それ等を明確にするため、陸山会が資金を用立てできた時(1月7日)に所有権を移転したものと考える。
検察が強制捜査した時、売主のT社及び仲介会社のM社には事情を聞いているだろう。その上で不起訴になった、、、

05. 2010年10月25日 15:16:06: 2d5GBUgsTc
私は以前に壇公善氏の書き込みに対して

法曹関係者の意見を受けるべきだと書いたものだが

本登記の遅れは農地問題では無さそうだというこの記事の意味は非常に大きいと思う

つまり今まで小沢氏は真っ白だと言い切れた理由が農地問題なのだから

この記事の示すところはその蓋然性が意味を成さなくなる

他に小沢氏は真っ白だという理由を見つけて来なければならなくなるのだ

私は今でも小沢氏は真っ白であると信じている

しかしその確証は未だ得られていない

やはり壇公善氏には法曹関係者に検証を依頼するべきであったのだと思う

ここで語られた論点は元秘書3人に掛けられた容疑に関わるもので

その共犯とされている小沢氏に関わるものだけにその顛末は気懸かりだ


06. 2010年10月25日 15:16:56: NCiTdLSzqw
小沢叩きの目的は改憲方向へ政策のベクトルを固定させること。政倫審や証人喚問出席と裁判員裁判での死刑判決がセットになると有効だ。狙いはそれなので、いつまでも同じ主張ばかり繰り返す。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101025/trl1010251503011-n1.htm

07. 2010年10月25日 15:18:06: QmUx9vqrck
あのさぁ〜農業関係をしている方ならすぐ解るが、農業委員会が開かれる日程は
決まっているのですよ。
書類提出にあわせて委員会日程を決めているわけじゃない。
提出された案件も順番が決まっているので、政治家だから優先される訳でもない。
農業委員会が即決したところで、都庁での書類手続き日程もあるだろうがぁ
弁護士だからとか以前に、仕事を行なう上での段取りを理解していないのが問題である。
この方は勉強ができても仕事がバリバリできるタイプではないようだ。

08. 2010年10月25日 16:19:17: 1UlvDLDwFY
実際に妻が農地を相続し、そこで家庭菜園を営む者である。
妻の実家は、代々農業をしていたが、継続を怠った為、先代で農業従事者としての権利が消失した。
さて、それからである。
毎月妻の実家(無人)に通って、家庭菜園を開始した。
屋敷の周りは、休耕地ばかり。
地続きに150坪程の農地が有り、これが買えれば約300坪(一反)の用地が出来、トラクターが使えると腐心するも、農業委員会の許可を申請しても農家で無いから無理との返事。
宅地転用は、無理との事。
妻の実家は宅地であり、本当の地続きなのだが・・・・。
これが、農地に関する真相です。
農業従事者以外、農地は借りる事も買う事も出来ません。
但し、相続は許可されています。(多分固定資産税目当て)
さて、市街化区域内農地はどうでしょう。
宅地転用は、比較的(許可されない場合も有るので)簡単に出来るようですが、農業委員会の審査は必須です。
何故かって云えば、都市近郊農家の場合緑地指定等が絡む場合があるからです。
農地は、宅地と違って税制面で優遇されていますが、規制は半端でありません。
それで、小澤さんですが、この低級弁護士さんがダラダラ書いているような事が有るなら、捜査の過程で把握出来たと思います。
もう一度付記します。
法律には、裏が有ります。
例えば私が、どうしても農地を借りたい・買いたい場合、農業従事者の名義借りをすれば可能になります。
極めて困難な手立てですが、合法的に可能です。
この弁護士さん、実務が出来るんでしょうか?
友人に弁護士沢山いますが、極めて疑問に思いますよ。
まあ、私は、反小澤で工作する、低劣弁護士と見ますがね。
政府(仙谷)から、金いくら貰ってるんだろう。
 横須賀たより

09. 2010年10月25日 17:03:15: Tw59Y8C9ko

08さんの解説が、もっとも説得力がありますね。
投稿記事にある弁護士さんは理論だけで実務がない方なのではないでしょうか?
実務があれば、いかに素っ頓狂なことを言っているか農業関係者から笑われているはずです。


それにしても「検察審査会」だの「農業委員会」だのと、まるでここは共産主義国家かといいたくなるほど、うざい組織がすみずみに蔓延してきてますね。


                       .


10. 2010年10月25日 17:54:05: EOGKpDMOqI
ははは。
起訴できる条件がそろってたなら、東京地検特捜部がとっくに起訴しているわ。
あほらし。

11. 2010年10月25日 18:00:24: EszHBBNJY2
だらだら長いので冒頭しか読んでないが・・・。

>>1 農地に関する所有権移転登記に関する法例
(2) 農地法5条1項但し書6号では、市街化農地の転用目的の所有権の移転登記は、農業委員会の許可は不要で農業委員会への届出で足りることは以前に指摘した。

ここまで読んだ。
農地を買っても意味がないのではないでしょうか?
宅地への変更が購入の条件でしょ? 農地を登記してどうするの?
宅地への変更が許可されて(よく不許可になる場合があると聞いています)
初めて登記でしょうね普通は。


12. 2010年10月25日 18:50:08: eG7w2ZuOtY
農業委員会への届け出や許可申請は行政書士、
所有権移転登記などの権利関係は司法書士、
地目変更などの表示関係は土地家屋調査士などが対応するので、それぞれの
専門家の意見がほしいところだ。
11>
宅地への地目変更は建物が存在していなくては出来ない、と思った。登記官が現地確認する。つまり、農地のまま移転登記するしかない。

13. 2010年10月25日 19:06:02: PPAJr6WqwQ
登記を翌年にした理由はいろいろ考えれれる
 @農地であったから
 A建物の着工の年にあわせたから
 B固定資産税を売主負担としたから

それぞれ合理的な説明になる。

しかしそれを小沢氏が説明した時点で、共謀罪が成立してしまう。
石川氏が説明することは問題ないが、小沢氏が説明すれば罪になる。
政倫審で小沢氏にこれらを言わそうとしているのだろう。

罠である。


14. 2010年10月25日 21:58:04: QSjOxQMRt6
だらだら訳の解らない説明が、冤罪だ。
檀さんの説明は、スッキリする。小沢真っ白

15. 2010年10月26日 04:43:36: iEZytqaXBc
>>13

どうやら農地法の改正があって翌年から一般の人ができるようになったらしいね。
それにあわせて登記をした。それだけのことのようだ。


               .


     


16. 2010年10月26日 07:21:18: ZxigmR1pCE
私は土地家屋調査士です。農地の売買の場合、農業委員会に農地転用届を出し受理通知書を発行してもらいます。この間約2ケ月ぐらいはかかるでしょう。
受理というのは単に受け取ったということではありません。
農業委員会の開催する日というのがあって、その時に農業委員が審査するわけです。だから2ケ月ぐらいはかかってしまいます。
それまでの間は仮登記しかできません。受理通知書を発行されてから本登記ができるようになります。
この際、地目変更登記により農地を宅地に変更する必要は全然ありません。
地目は農地のままで売買します。できるのです。
で、この阪口という弁護士さんは登記のことに関しては知識のない方ですね。プッ(笑)
知っていて嘘を言っているのか、本当に無知なのかはわかりませんが、
どちらにしても最低のクズ人間です。

17. 2010年10月26日 09:55:57: r7tigk2mVg
この投稿文、阿修羅の賢人たちにかかったら完膚無き迄ボコボコですね。
特に、「横須賀たより」さんとか「イカフライ」さんとかのコメントを拝読していると胸がスカッと致します。阿修羅の賢人たちに栄光あれ!幸多かれと祈る。

18. 2010年10月26日 14:26:26: zxH2TOEwrI
時期的な流れからすると、受理通知が12月に届いたとしたら、その時点で双方日程調整しますよね。12月半ばも超えようかとなってきて、代金はもう既に売主は手にしてという状況なら、売主買主のどちらかが慌てないといけない事情がなければ、日程調整のなかでキリのいいところで年明け早々にしましょうかとなるんではないかな。おそらく登記に携わった者皆がみなさんこの騒動にびっくりしているんじゃないかな。

19. 2010年10月26日 15:27:50: ZxigmR1pCE
騒ぐようなことでもないのに騒ぎ、国民の税金で高給を貰っているくせに
国民をたぶらかしている検察特捜部は解散せよ!
国民は年間3万人からの自殺者を出すこの不景気の中を必死で働いている。
それにひかえ身分と高給を保障された検察官が自民党の悪党政治家の差し金で
1人の政治家(小沢)を付け狙っている。
1年にも及ぶ大捜査を決行し、結局犯罪の捏造に失敗した。
そしていいがかりをつけたのは期ズレのみ。
この期ズレでさえ常識を持ち合わせた人間からは驚くような難癖なのです。
チンピラとかヤクザとなんら変わりはありません。
このようなふざけた連中に血税を吸いとられているのです。
このようなことをしていると世界中の国々から日本は、なめられてしまいます。
ロシア、中国、北朝鮮、韓国からもなめられてしまいますよ。
私は自民党、検察特捜部などは国家的犯罪者集団だと思っています。

20. 2010年10月26日 17:54:26: Nm0Txp0L6O
不動産購入に関して、検察は如何なる些細な間違いも見逃さない。違法性があったら検察はとっくに小沢さんを起訴していた。

2005年1月、売主の東洋アレックスが世田谷窯業委員会から、事前届出の「受理書」を受け取る

2005年1月7日に、個人小澤一郎氏が、世田谷農業委員会からの「受理書」の写しを受け取る。

2005年1月7日に、個人小澤一郎氏が、所有権移転を登記。
2005年1月7日に、個人小澤一郎氏がと陸山会との間で、当該土地の使用権に関する確認書を締結。

個人小澤一郎氏から陸山会に「登記済み証明書」(権利証)を渡し、

陸山会から小澤一郎氏個人に:
3億4200万円+登録免許税・不動産取得税など=4億1000万円を支払う
(実際には赤坂の個人事務所の金庫内部の移動)

これで解決。


21. 2010年10月26日 17:57:23: Nm0Txp0L6O
>20です。
訂正: 窯業委員会→農業委員会

22. 2010年10月26日 18:12:42: Nm0Txp0L6O
>20ですが、正確さをきすために追加します。

2004年10月5日 売買予約 個人小沢一郎氏が手付け金1000万円を支払う

登記簿;
2004年10月29日 個人小沢一郎氏が東洋アレックスに土地代金
  3億4200万円を支払う(一旦、陸山会用の口座から立て替え、その後、小澤一郎氏から陸山会に支払った。赤坂の金庫内だけの移動。不動産取引では常識的な決済方法)

2004年10月29日 権利者として(所有者でなく)、小澤一郎氏が仮登記。

つまり、2004年に陸山会は、土地取引に登場していないから収支報告には記載ない。虚偽記載ではない。

小沢さんも3人の秘書も全員無実!!


23. 2010年10月26日 19:09:50: Y2zutH8HBY
A 水谷建設裏金5000万円を土地代金4億円に充当したという検察の描いた構図⇒検察は立証できなかった。
B 陸山会が売主に支払った4億円を2004年の政治資金収支報告書の支払いの部に記載せず、2005年の政治資金収支報告書の支払いの部に記載しなかったという検察の言いがかり。
C 検察はBを訴因として、3秘書を逮捕、Bの嫌疑で小沢氏との間で共同謀議による虚偽記載をしたという第二の構図を描く。
D だが検察は調べれば調べるほど、上記コメント08、16、20、22で記述した「シロ」を裏付ける事実しか浮かび上がってこない。⇒結局嫌疑不十分で不起訴とした。
一方、素人の検察審査会は補助弁護士の誘導で検察が提出したBとCの証拠資料という名の作文に目を通したものの、Dの内容を把握しておらず、ウソをウソで塗り固めた議決をすることになる。第2回目の議決に至っては上記内容のAまでほじくり返して、わからないことは裁判で決着しろなどとデタラメを言っているのである。

こんなくだらないことで血道をあげている、野党、マスコミ、検察審査会(検察)
及び反小沢のミンスは薄馬鹿下郎である。


24. 2010年10月27日 18:30:59: FN1zC6nnJI
「B T株式会社と小澤氏が2004年10月5日以降、届出の書類を世田谷農業委員会に提出したが、同委員会から、受理通知が2004年12月末か2005年1月初めまで遅れたという特別事情も一応考えられる。それなら、それと説明すれば良く、ソモソモ事件になりはしない。農業委員会の第3者の客観的な証拠があるからである。杜撰な特捜部であると言われているが、この弁明を認めないほどお粗末ではないだろう。」
とおっしゃいますが、虚偽記載罪は、虚偽記載と検察が認定すれば会計責任者は逮捕できるトンデモ規定であり、これで引っ張って会計責任者をたたいてヤミ献金を自供させ小沢氏を逮捕・起訴し、会計責任者は、虚偽記載ではなくヤミ献金の不実記載で起訴、という筋書きが狂ったので、虚偽記載の口実として期ズレをでっち上げたことくらい読めないようではクラアントを守るなど到底無理ではないですか。

25. 2010年10月30日 07:57:55: BADNg89Moc
こういう不動産取引は、会社がやるのが通常。小沢さんの場合もそうだったのだろう。だっtら取り調べるべきは、不動産会社だ。

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