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検察審査員2回目くじ選定は立会人が選定の証明義務を負う
検察審査会に関する数々の疑問がわいてきている中、まだ取り上げられていない重要なポイントを提示する。
検察審査員の1回目のくじは、各市町村の選挙管理委員会が毎年100名×4群の候補者名簿を検察審査会事務局に送付することになっているが、2回目の選定は法に定められた非適格者や辞退者をスクリーンした後、事務局長の責任において毎年4群から4回くじで選定することになっている。このとき、判事一人と検事一人が立会人となって、選定の証明をすることになっている。(法第十三条第2項参照)
平均年齢が統計的にあり得なく若い問題などにより、審査員選定に対する疑義がある場合、この二人の立会人が法に定められたように定められた時期に定めらられた候補者群のなかから「くじ」により審査員が選定されたことを証明してもらえば良い。
何ら気負いなく、国会にこれらの立会人を呼んで、目の前で「証明」してもらえば良いのではないか。きちんと「証明」してもらえなければ、事務局長を呼んで事実の説明を求めればよろしい。
検察審査会法
第十三条 検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
○2 前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
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