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2010年10月24日10:11 カテゴリ政治とカネマスコミでのコメント
生方幸夫議員の選挙運動費用収支報告書に虚偽記載の疑い
(1)民主党元副幹事長の生方幸夫衆議院議員の「選挙運動費用収支報告書」に虚偽記載の疑いが生じた。
読売新聞の記者の取材に答えたので、紹介しておこう。
(2010年10月19日14時58分 読売新聞)
生方議員事務所、衆院選収支報告で虚偽記載か
民主党元副幹事長の生方幸夫・衆院議員(62)(千葉6区)が、2009年8月の衆院選後に千葉県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、人件費として記載した運動員ら23人への報酬計166万5000円のうち、少なくとも5人分計34万円が実際に支払われていなかった疑いがあることが19日、読売新聞の取材でわかった。
生方議員事務所は「きちんと支払ったはずだが、収支報告書や領収書を精査し、間違いがあれば修正したい」と話している。
収支報告書は、09年12月23日に同県松戸、市川市や東京、神奈川、埼玉の男女計23人に車上運動員や事務員の報酬として1人当たり3万〜18万円、計166万5000円を支出したとする。
(2010年10月20日 読売新聞)
生方事務所「適正に対処」虚偽記入疑い支持者に怒りや失望
虚偽記入疑い支持者に怒りや失望
民主党元副幹事長の生方幸夫・衆院議員(62)(6区)が2009年8月の衆院選後、県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、人件費として記載した運動員ら23人への報酬計166万5000円のうち、少なくとも5人分計34万円が実際に支払われていなかった疑いが浮上した。
読売新聞が19日夕刊で疑惑を報じた後、生方議員事務所は本紙の取材に対し、「選挙運動費用収支報告書について、適正に処理していると思いますが、もう一度精査し、適正に対処します」とのコメントを出した。松戸市内にある生方議員の事務所はこの日、疑惑が報じられると、シャッターを下ろし、出入りする人もまばらになった。
「領収書に自分の名前を署名していない」と答えた支持者からは、知らないところで領収書が作られていたことに、怒りや失望の声が上がった。
「選挙には全くかかわっていない。許可なく、自分の名前が書かれているのはおかしい」。「報酬はもらっていない」と証言した1人は本紙の取材に対し、戸惑いを隠せない様子だった。この人は、過去に生方議員の選挙活動を手伝ったことはあるが、約5年前からがんを患い、「過去の選挙で手伝って以来、事務所に行ったこともない」と話す。領収書にも「名前を書いたり押印したりしたことはない」と否定した。
別の1人は「ボランティアと思っていた。(事務員として選管に)届け出られていたことすら知らなかった」と証言。また、別の人は報酬がなかったことについて、「夜の食事会費などで天引きされていると思っていた」と話した。一方、報酬を受け取った人の中にも、「当初の予定より報酬額が少なくなると説明を受けた」という人もいた。
◆「政治資金オンブズマン」共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授(憲法学)の話
「選挙運動費用収支報告書への虚偽記入は公選法に抵触する恐れがある。今回はそうしたケースが複数あり、単純ミスとは思えない」と指摘している。
(2)公職選挙法は選挙運動に関する収支報告書の提出を定めている。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百八十九条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
3 第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない
。
この規定に反し、虚偽の報告をすれば、罰則がある。
(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・。
二 第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
三 第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
四 第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。
五 第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
五の二 第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
六 ・・・。
七 第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
八 第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
九 第百九十三条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
以上のように公職選挙法は「選挙運動費用収支報告書」の提出を義務付け、虚偽記載には罰則を用意している。
この点では、政治資金規正法と同じである。
(3)現時点では、虚偽報告の疑いがもたれている金額は「34万円」であり、高額というわけではない。
とはいえ、虚偽報告をしたとなると、違法であることには間違いない。
また、その分のカネは実際何に使われたのか、問われることにもなる。
生方議員は、この疑惑についてきちんと主権者国民に説明する責任がある。
しかし、現時点では、説明を行っていない。
以下は21日に出された生方議員のHPでの説明である。
選挙運動収支報告書について
10月21日(木)
昨日の新聞で私の選挙運動費用収支報告書についての報道がなされました。趣旨は報告書の一部に誤記があったのではないかという指摘です。コメントを出しておきましたが、私としてはそのような誤記は無かったと信じております。しかし、報道がありましたので、秘書にきちっと精査をして報告するように言ってあります。
私は選挙をもう5回もやっております。お陰様で選挙の時にはたくさんのボランティアの方が応援にかけつけてくれるようになっています。ポスティングや駅立ちなど選挙前の政治活動まで含めると、おそらく延べ数百人以上の人が参加をしてくれます。
選挙事務所では選挙事務を手伝ってくれる人を事前に登録します。その人たちに選挙後に人件費を支払う仕組みになっています。私の選挙事務所でも、数十人の人を登録していたとのことです。
前回の選挙は4年のブランクの後の当選ということで、選挙が終った後の事務作業もひと際多かったものと想像されます。そんな中で誤記が生じてしまった可能性もありますが、調査を待たなければなりません。
小沢元幹事長の政治とカネの問題を指摘してきた私が、選挙資金の問題で指摘を受けるのは誠に申し訳ない気持ちです。お叱りのメールも頂いております。しっかりと反省すべき点は反省すると共に、一層、資金管理をしっかりとやっていきたいと思っています。
(4)気になるのは、疑惑をもたれている虚偽報告が5人分だけなのか、ということである。
人件費として報告されているのは「23人分」なので、同様に「受け取っていない」という方々が現れれば、その金額は、もっと増える可能性もある。
また、以上は2009年分であるが、過去の総選挙では、どうだったのか、ということも気になる。
さらに、「選挙運動費用収支報告書」で「人件費の虚偽報告」をしたとなると、「政治資金収支報告書」でも「人件費の虚偽報告」をしたのではないかとの疑惑も生じかねない。
(5)それゆえ、生方議員は、「34万円」と金額は高額ではないとはいえ、説明責任をきちんと果たし、疑惑を払拭すべきである。
もし、「違法であった」と認めるのであれば、その総額は5人分「34万円」なのかどうか、また、過去にはそのような虚偽報告はなかったのか、明らかにすべきである。
さらに、「政治資金収支報告書」においては、そのような虚偽報告がないかどうかもあわせて説明すべきである。
「虚偽報告は裏金作りになされたのではないか」との疑惑も生じるので、説明責任を十分果たすことの重要性を軽視してはならない!
その重要性はご自身が自覚されているとは思うが。
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