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現在、小沢氏側が行政訴訟を起こしている議決の瑕疵とは、1回目の議決に無かった犯罪事実が2回目で足され、異なった犯罪事実になっていることである。なぜなら、議決は、被疑事実に基づき2回の議決によって、強制起訴が有効となる手続だが、1回目と2回目で違う犯罪事実での議決だから、その議決は要件を満たしていないとの主張である。2回ちゃんとやってくれよ。
2回の間には、検察が再捜査し、再び不起訴としている事実があるのだから、その事実に基づいて2回目の議決を行なうのがスジで、【突然新しい被疑事実を足して議決するとそれは別件】になってしまう。専門家の見方は、議決を補佐した審査補助員弁護士の吉田氏が議決書を作成した際、誤って石川議員の犯罪事実を添付してしまったとのことのようだ。別件強制起訴?
これ以外にも、吉田弁護士が審査補助員に就任したのが9月7日で、議決が9月14日だから、8月1日に5人の審査員が交代してから、審査補助員弁護士がいない状況で審査していたのかと云われている。読売新聞によれば、夏は2回ほどしか出来ず、9月に入って断続的に審査を行なったと云うのだが、検察審査会法では、2回目の議決の審査には審査補助員が法律的な立場で助言することが明記されており、就任期日からすれば、たった7日間のうちに、あの膨大な資料を読み込んで議決に至ったことになるが、こんなの誰も信じないだろう。
また検察審査会事務局は、最初公表された審査員の平均年齢30.9才を批判され、その後公表年齢を三転四転させ、最後はダンマリになってしまった。なぜ疑問が呈されたかと云えば、11人の審査員はくじ引きで選ばれるから、その平均年齢が30才になる確率は天文学的なものだったからである。現在は、34.55才と1回目と同じ平均年齢の説明で回答が停止しており、審査員が架空ではないかとの疑惑は全く説明されていない。
会議録はありませんと事務官が回答しているが、上記の報道では8月2回程度、9月に入り断続的に審査を行なったと云っているのだから会議録がないはずがない。しかも通常、議決日に即時掲示されるが、今回はなぜか20日も後になって掲示されている。代表選対策だったと云われても仕方が無い。
なぜ20日も後になって掲示されたのか、それは20日後になっても検察審査会法上問題にならない、との説明では説明にならない。勿論、犯罪事実も全く記載されていない。共謀なのだと云っているのだから、共謀の事実を指摘しなければならないが、書かれているのは暴力団のそれである。
吉田弁護士は、今回指定弁護士に選任されないようだが、当人は、政治資金規正法の解釈が難しいことはよく知っているとか云っているらしい。要するに、例えば郷原氏と相対で議論すれば(取調べ)、政治資金規正法の法構造がどうなっているかくらいスグわかるハズ。
更に「予め起訴の方向で決まっていた」とか云い、そうならデタラメを自らが認めたようなもので、小沢氏だって、誰だって、こんないいかげんな話で起訴されてはたまらないと思うだろう。しかし大新聞・テレビは全くこの事実を報じない。だからへんだと思う市民が検察審に問い合わせをしたり、検証をしたり、裁判所の門前払いにデモだと云っているのである。
ごく真っ当な話だと思う。罪刑法定主義とは、罪を市民に説明するものであるから、検察審査会法上も犯罪事実を特定するよう明記している。しかし今般の議決は、とにかく証拠はよく分からないが、多数決で思いっきり起訴だと指摘していることになる。あなたはこの手続が自分のものだとして納得できるだろうか。誰も納得できまい。
そこで行政訴訟を起こしたら裁判所が「公判で争えばいい」とか云っている。国会では、やれ証人喚問だ、政倫審だと喧しい。だからよー、何の事実に対しやるんだと聞いている。きちんと説明できないから、1回目の審査補助員弁護士も、2回目の審査補助員弁護士も本件から去ることになったのだろう。もし最初から「起訴」で決まっていたなら、第一検察審は不起訴不当であったから、本件議決は審査員がいない「架空」のものである可能性が高い。
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