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起訴議決の却下について、東京地裁は申し立てを却下する決定をしたようだが、もっと、正攻法で、何故、戦わないのかと、はがゆい思いで、いっぱいです。
今回の申し立ては、決議書の別紙は認めないが、本文は認めると言っているようなものです。
本文にこそ、勝機があるのですから、『犯罪事実が無い』旨を訴えるという、正攻法で戦ってください。
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【要旨】
石川氏等の起訴状に書かれた『訴因』には、「建物 23,226,000円」、通常の「事務所費 49,388,243円」までも、2005年に「架空計上」である、と書かれているのです。
『検察官による事件の捏造である。』
こんな事が、許されるようでは、検察官の胸三寸で、いつでも、誰でも、逮捕・起訴できる世の中に成ってしまったと思わなくてはなりません。
これだけでも、十分に【公訴権濫用論】を適用できます。
石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『犯罪事実が無い』旨を事情説明し、後述の【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。
それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われるハズです。
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◆『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
◆【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
◆『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『犯罪事実が無い』旨を訴えるのです。
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【検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。】
東京地方裁判所も動かざるを得ないようにするためには、マスコミに『国民に説明責任を果たしたいので、記者会見を行いたい旨』通知することです。
その実況中継の記者会見の席で、『検察官による事件の捏造である』ことの証拠資料を『さらけ出して』やれば良い。
その上で、『公訴棄却』手続きと合わせて、以下の手続きを粛々と行えば良いと思う。
【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。
【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。
【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。
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【2005年に「架空計上」とした『訴因捏造』の詳しい解説】
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、本当は、「415,254,243円」では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」でなければなりませんでした。
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◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、図書印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、通常の「事務所費」の金額は、「 49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
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恐ろしい現実ですが、石川氏等の起訴状に書かれた『訴因(犯罪事実)』には、2005年の12ヶ月間に、陸山会が支払った図書印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「建物の取得原価 23,226,000円」までも、『架空計上である』と記述されているのである。
これは、土地代金の支出について、普通預金通帳に「342,640,000円の出金記録」が無い事を確認した上で、「架空計上」としたのでは無いと言う事です。
つまり、単に、2005年の収支報告書に記載された「事務所費 415,254,243円」を、そのまま、「架空計上である」として、『訴因(犯罪事実)』にしたと言う事に成ります。
この行為は、検察官が、
『この事件は、私が捏造したものです』
と、自白したことに等しいのであります。
こんな、メチャクチャな『訴因』であるにもかかわらず、石川氏等や小沢氏の側近や弁護士が、何も気が付かないところに、毎度毎度、勝てない原因があるのですよ。
だいたい、今迄の検察とマスコミとの、見事なまでの連携プレーを見れば、『農地法』等や、『議決無効』なんぞで、また、石川氏等との連携プレーもしないまま、検察に勝てるとでも思っているのか?
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【2005年に土地計上についての詳しい解説】
登記簿謄本の記載を元に、2004年に陸山会が所有権を取得しなかったことを証明するのは、例えば、下記【売渡証書(権利書)】を見ても、「陸山会」と表示されている横に「小澤一郎」(個人)と署名があり、と言うように、さまざまな解釈が飛び交い、この論争を治めるのには、とても困難です。
それよりも、上記のように、陸山会が2005年1月7日に、小澤一郎個人に、土地代金「342,640,000円」を支払った事を、証明してしまえば、簡単に論争に決着を付けられるというものです。
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◆【登記記録】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
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2005年1月7日に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。
「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎(個人)が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎(個人)は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。
どこかのアホ(石原幹事長)が、「確認書」の「2005年1月7日」の日付は、改竄されたものと、検察が言っているとか、得意に成っていたが、上記の通り、その日付は、小沢さんだけが決定できる日なのにね。
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【「土地の計上時期」の不毛な論争について詳しい解説】
実を言いますと、「土地」の計上が『期ずれ』をしていただけであれば、こんなものは、修正申告で済む話なのです。昔、聞いたセリフでしょ。
この本当の意味を説明します。
まず、理解してほしいのは、収支報告書への「資産等_土地」への計上と、企業会計の「資産の部_土地」への計上とは、全く次元の違うものであるということを認識しましょう。
収支報告書は、下記◆【収支報告書作成の実務内容】の通り、入金(収入簿)と出金(支出簿)により、正確に収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはなりません。
これは、下記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の通り、「翌年への繰越額」が正確に記載されているからです。
後述の「検察の『ウソ』の世界の話」の中であれば、「資産等_土地」を、2004年10月29日付で「運用簿」に記載しなかったとしても、場合によっては『錯誤です』で済まされる話なのです。
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◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いの出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。
その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当すると判断された場合にのみ、「運用簿」に記入します。
年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」及び「定期預金証書」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されます。
このような『実務内容』を、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。
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◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
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◆ここからは、検察の『ウソ』の世界の話です。
2004年10月29日に、土地代金相当額の出金が有った場合は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。
この時点で、収支報告書に「事務所費 342,640,000円」の記載が無かった場合には、「虚偽記載」と成ります。
その後で、12条の規定により、その出金の使途が、下記のいずれかであるかによって、「資産等_土地」を「運用簿」に記載するのは、2004年とするのか、2005年とするのかを判断することになります。
(1) 小澤一郎個人への「立替金」である。
⇒登記簿通り、売主と小澤一郎個人との取引であり、陸山会の出金は、この時点では、単なる「立替金」であり、本登記後に、「確認書」に従い、小澤一郎個人から所有権を取得した2005年1月7日に「資産等_土地」を計上すべき。
(2) 小澤一郎個人への「仮払金」である。
⇒2005年1月7日において、本登記されることが確実であることから、2004年10月29日の陸山会の出金は、「仮払金」としての性格を有するものであり、小澤一郎個人が所有権を取得した2004年10月29日に、同一人物である陸山会代表小沢一郎が、同時に、所有権を取得したと見るべきであり、「資産等_土地」に計上すべし。
この場合には、収支報告書に「資産等_土地342,640,000円」の計上が無い場合は、これも、「虚偽記載」と成ります。
検察の『ウソ』の世界の話は、終わりです。
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以上の通り、登記簿の論争をするということは、既に、『検察ストーリー』の中での論争にすぎません。
気が付きましたか?
『検察ストーリー』の中では、最初に「事務所費」の「虚偽記載」を認めた(自白したことと同じ)上での、「立替金」なのか、「仮払金」なのかの論争にすぎないことを、しっかり、理解してください。
検察の陰険なところは、石川氏を、『検察ストーリー』の中での論争に意識誘導して、いや、洗脳までして、自白による逮捕・起訴としているやり方です。
この方法ならば、万が一『捏造が発覚』しても、検察官が罪に問われることは無いからね。
それに、いくらでも、言い訳ができるものね。
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【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の論理的矛盾】
◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』
つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、上記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額」の 「12,686,826円」である。
そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。
では、2005年に「342,640,000円の「事務所費」の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」と、成ってしまいます。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と、論理的に矛盾します。
◆『4億円は、2004年に「収入の不記載」であり、2007年に「支出の不記載」』
土地代金の原資と検察が主張する4億円は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」と言うことについて考察します。
「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、上記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額」の「10,676,032円」である。
2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、2007年の「総収入額 182,237,013円」であることから考えられることは、2004年に「収入の不記載」とした、「4億円」を、1円も使わずに、2007年まで、「現金・普通預金出納帳」の簿外で持っていて、密かに2007年に小沢さんへ返済したと言う、「バカバカしい」ストーリーに成ってしまいます。
余談ではありますが、もし、こんな「バカバカしい」ことが、検察の願い通り、有ったとしても、長期の「預り金」を返却しただけであり、これでは「虚偽記載」には成りません。
「虚偽記載」となるのは、小沢さんから、借入金として入金し、それを実際に運用し、毎年の収入の蓄積により返済した場合に、収支報告書に当該入出金を「不記載」とした時です。
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◆2007年の総収入額は、次の通りです。
前年繰越額+本年収入額=182,237,013円
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2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、上記の通り「10,676,032円」でありますから、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、この総収入額は、明示しております。
このことから、普通預金通帳への「2007年の日付の4億円の出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。
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『陸山会事件は、全て、検察官による事件の捏造である。』
『恐ろしい世の中に成ったものである。』
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