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小沢氏の申し立てを却下 「刑事手続きで処理すべき」 (日経新聞)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/770.html
投稿者 gataro 日時 2010 年 10 月 19 日 00:05:41: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E6828DE3EAE3E2E0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL
ウェブ魚拓:http://megalodon.jp/2010-1019-0004-47/www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E6828DE3EAE3E2E0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL

小沢氏の申し立てを却下 「刑事手続きで処理すべき」

 資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎・民主党元幹事長が、起訴議決の執行停止や強制起訴に向けた指定弁護士選任の仮差し止めを申し立てた問題で、東京地裁は18日、申し立てを却下する決定をした。小沢氏側は不服として、即時抗告するとみられる。

 この結果、同地裁は当初の予定通り、22日までに検察官役の指定弁護士を選任、強制起訴に向けた手続きが進む見通し。

 決定理由で、川神裕裁判長は検察審査会を「準司法的機関」と位置付け、「起訴議決も刑事司法手続きであり、行政処分ではない」と指摘した。

 その上で、検察審査会法上で起訴議決の不服申し立ての規定がない点などを挙げ、「起訴議決の適否は、刑事訴訟法に基づく公判手続きで争われるべきであり、行政訴訟での訴えは不適法」と結論づけた。

 小沢氏は、陸山会が2004年に約3億5千万円で土地を購入したのに同年の政治資金収支報告書に記載せず、05年に記載したとして、規正法違反(虚偽記入)容疑で市民団体から告発され、不起訴処分となった。

 東京第5検察審は今年4月の1回目の「起訴相当」議決では、告発内容のみを審査。しかし、今月4日公表の2回目の議決では、土地購入の原資に小沢氏からの借入金4億円を充てたのに、これを記載しなかったことも「犯罪事実」に含めた。

 検察審査会法では、検察審は告発内容に沿って検察官の不起訴処分の当否を判断。検察官の不起訴処分に対し、強制起訴するには2回の議決が必要となる。

 小沢氏側は「告発に含まれない内容について、2回の審査を経ずに議決したことは無効だ」と主張。15日には、議決取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしており、同訴訟の審理は今回の決定とは別に今後始まる。

 18日の決定を受け、小沢氏の弁護団は「大きな瑕疵(かし)があるにもかかわらず、起訴前に救済できないのは遺憾だ」としている。

 東京地裁は第二東京弁護士会に対し、指定弁護士の候補者3人を22日までに推薦するよう依頼している。

 

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コメント
 
01. 2010年10月19日 00:23:15: U66ahMkAFs

これはひどい。
観察審査会が裁判所のいうように「準司法機関」ならば証拠にもとづいて起訴しなければならないはず。
また、検察審査会のメンバーも法律の専門家でなければならないはず。
そうではなく「国民の代表」が行政の手続きに従って決定した議決である以上、行政的な手続きに瑕疵があれば、その手続きに瑕疵があればその(行政的な)議決は無効であるのはあたりまえ。

この国は、ほんと、どうなってしまったのか!
もう、これじゃ、人殺しでもなんでもやり放題ってことじゃないか!


                   by イカフライ


02. 2010年10月19日 00:24:23: U66ahMkAFs
訂正:一行目
観察審査会→検察審査会

03. 2010年10月19日 00:43:30: HtBMEhRPbA
検察審査会議決からの検事代理弁護士の起訴状も却下もできるかどうか?
できたら司法の独立をチョットだけ信じてやっても良い
でもねぇ〜司法は独立していないから無理だね

起訴状を却下せず裁判所が受けたら
担当裁判官を弾劾裁判に掛ける。

裁判官訴追委員会に担当裁判官を訴追する。
http://www.sotsui.go.jp/system/index7.html
訴追委員会で訴追が決まらなければ、弾劾裁判にはならない
ここは与野党議員で構成される。

裁判官訴追委員会で訴追が決定されれば
裁判菅弾劾裁判所で
http://www.dangai.go.jp/intro/intro1.html
該当裁判官の弾劾裁判が開始される。

最初の入り口の裁判官訴追委員会の審議は非公開で
検察審議会と同じである。
しかし、構成員は政治家だ。
素人が介在することはない。
訴追請求を堂々とマスコミに開示して、委員の政治家を
マスコミ報道に巻き込む事をすればよい。


04. 2010年10月19日 00:58:36: EOkRZ1q27I
小沢一郎の復権を望む。民主党原理主義者よ、立ち上がってくれ。俺も立ち上がる。
この改革を止めるな。

05. 2010年10月19日 04:53:10: FnSodaYnhY
検察審査会は司法や行政から独立しているというのが売りだったじゃん

森ゆうこ議員の予算委員会質問に誰が答えた?

最高裁判所刑事局と法務省刑事局がかわりべんたん答えていたじゃん

検察による通常の公訴提起と同質とするこの馬鹿裁判官は不勉強過ぎ

通常の刑事訴訟法に則った公訴提起機関がやったならいいが

そもそも公訴提起した機関が司法からも行政からも独立謳ってるやん

それでも国家統治機能としての存在というなら

当然主権者意思反映機能としての政治のコントロール下になきゃダメだし

政治のコントロール下ということは政治家が占める内閣行政府下にあるじゃん

行政訴訟としての異議申し立てが出来るに決まってるやん

この裁判官は単に判断責任から逃れただけじゃん


06. 2010年10月19日 05:01:46: AQqyLULhMc
gataroさん、共産党の意見と方針をお聞かせ下さい。

07. 2010年10月19日 07:14:06: M0e1wRjZEw
>05
司法判断が正しいとすると、最高裁判所刑事局と法務省刑事局のそれぞれの国会答弁者が虚偽答弁の犯罪を犯したことになる。
 裁判官が間違ったとすると、裁判官の弾劾だな。
なんにせよ、検察審議会の改正に関して更なる追求が国会で必要だ。

08. 2010年10月19日 07:39:39: FnSodaYnhY
ちょこっと

ブログジャーナル
小沢氏に係る検察審査会議事録の情報公開請求を行います(1)
http://geruge10.blog77.fc2.com/blog-entry-1.html

から転載してみる

=====================================
・・・・

当該回答から、本事件の担当となっている「第五検察審査会事務局」に問い合わせを行う。
第五検察審査会事務局事務官に、「司法行政文書の保有先と請求先」を問い合わせたところ、とんでもないことが判明した!

検察審査会事務局事務官は、最高裁判所により命じられた裁判所事務官であるが、検察審査会事務局に情報開示請求を行う場合は、上記に掲げる「裁判所の保有する司法行政文書の情報開示請求事務要綱」等は適用にならず、別途、「検察審査会事務局の保有する行政文書の情報開示請求事務要綱」等が適用になるということである!!

同事務官によれば、当該事務要綱は、最高裁判所の規定する事務要綱に準じるということから、主語が、「裁判所」ではなく「検察審査会事務局」となり、「司法行政文書」が「行政文書」に読み替えられるとのことである。

・・・・
=====================================

こんな誰からの検証も拒絶するような組織に実質的に日本国最高の捜査権限と公訴権限を与えていて

よいはずが無かろうもん!!


09. 2010年10月19日 07:42:52: XE2ZOxaTjU
>>07
お〜!07さん、それだよそれ!まず国会が持っている武器で使えるものは全部使い切るんだよ。小沢派200人の心意気が本物であることを見せてやれい!

まず裁判官の人間のカス川神裕を国会招致して、弾劾裁判を開くってのはどうだい?法的に可能なんでないの?裁判官の顔をさらして一部始終をテレビ中継でながしてさ。アメリカ公聴会みたいに13時間ぶっ通しでやってもらおうじゃん!

まっくろ検察審査会の事務局長・事務局員と審査員全員も国会に引っぱりだせないものかねえ。


10. 2010年10月19日 07:50:58: INFhxZIBpO

 4権分立
 
 立法 行政 司法 CIA(シホウ<痴呆>・インテグレーティッド・アンタッチャブル)
 

11. 2010年10月19日 09:26:54: FCqgaGIeAQ
>>10
CIAは他の3権の上に位置するだろ。

12. 2010年10月19日 09:26:59: Bfy14IO3uQ
大莫迦野郎〜!そんな悠長な事(刑事裁判)言ってられん、ニポン国は今そこにある危機だっちゅうに!すっとこどっこい。

13. 2010年10月19日 17:05:21: dRV4LKv5mY
郷原氏ツイートより

昨夜から、東京地裁が小沢氏側の強制起訴手続き停止の請求を却下したと報じられているが、理由の詳細がわかった。要するに、検審の起訴議決は検察の起訴と同様に、刑事司法手続上の行為なので問題があれば公判手続で瑕疵を主張すれば良い、という木で鼻をくくったような理屈だ(続く)
37 minutes ago via web

(続き)こんな原則論はわかりきった話だ。今回は、検審議決による起訴に重大な問題があり、憲法31条の適正手続の保障の反しているという特殊な事例の問題であり、原則論が通用しない、憲法論を正面から判断すべき事案だ。(続く)
36 minutes ago via web

(続き)そのような憲法論について全く判断が示されていないのはなぜなのか。小沢弁護団側から、その点について十分な主張は行われたのだろうか。
34 minutes ago via web


14. 2010年10月19日 21:55:44: FN1zC6nnJI
「日経」さんよ、「検察審査会法上で起訴議決の不服申し立ての規定がない」から、法律に瑕疵があるとして行政訴訟を起こしたのに、検察審査会は準司法機関だ、などというそんなら行政機関ではないか、といわれることが必至の水掛け論を持ち出して行政訴訟になじまない、というのは裁判制度の否定なんですが。

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