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小沢元代表:強制起訴の執行停止却下 即時抗告の方針
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検察審査会の2度目の議決内容には、明らかに間違った内容が含まれているに、下記の理由で小沢さん側の申し出が却下された。このことは、非常に理不尽なことであり、現行の検察審査会の問題点が明らかになった。検察審査会の法律を改正すべきである。
「小沢氏の代理人によると、決定は「検察審査会は準司法的な機関であり、小沢氏側の主張の適否は行政訴訟ではなく刑事司法手続きの中で判断されるべきだ」と指摘した。」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101019k0000m040100000c.html
.小沢元代表:強制起訴の執行停止却下 即時抗告の方針
民主党の小沢一郎元代表が自身を政治資金規正法違反で強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、判決が出るまで強制起訴手続きの執行停止を求めた小沢氏側の申し立てを、却下する決定を出した。小沢氏側は即時抗告する方針。
検察官役の弁護士を指定することについての「仮差し止め」も却下した。小沢氏の代理人によると、決定は「検察審査会は準司法的な機関であり、小沢氏側の主張の適否は行政訴訟ではなく刑事司法手続きの中で判断されるべきだ」と指摘した。
小沢氏側は議決について「告発内容を超えて犯罪事実を認定しており、違法で無効だ」と主張し、議決の取り消しと弁護士の指定差し止めを求めて15日に提訴した。提訴の時点で、東京地裁が検察官役の弁護士の候補者を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼していたため、判決が出るまでの間、手続きを中止することも申し立てていた。
小沢氏は資金管理団体「陸山会」が04年に取得した土地の購入費約3億4000万円を、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に記載したとして政治資金規正法違反容疑で告発され、容疑不十分で不起訴となった。
第5審査会は、第2段階の審査で土地購入の原資となった小沢氏の手持ち資金4億円の記載がないことを「犯罪事実」に追加して「起訴すべきだ」との議決を出した。【山本将克】
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