http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/759.html
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101018-OYT1T00626.htm?from=main3
[小沢氏の「議決無効」申し立て、地裁が近く判断(読売新聞)]
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決は無効だとして、小沢氏が国を相手取って東京地裁に申し立てた議決の執行停止と、強制起訴を行う指定弁護士の選任の仮差し止めについて、国側が「刑事司法の中で争うべきだ」として却下を求める意見書を同地裁に提出したことが、関係者への取材で分かった。
これを受けて同地裁は一両日中にも、判断を示すとみられる。
小沢氏は、国に起訴議決の取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしており、この訴訟の審理は今後、本格化する。
(2010年10月18日13時07分 読売新聞)
http://www.nhk.or.jp/news/html/20101018/t10014658821000.html
[小沢氏起訴手続き停止認めず]
10月18日 19時31分
民主党の小沢元代表が強制的に起訴されることになった検察審査会の議決は違法だと主張して、起訴に向けた手続きを停止するよう求めた申し立てについて、東京地方裁判所は、小沢氏の申し立てを退け、手続きの停止を認めない決定をしました。
民主党の小沢一郎元代表は、みずからの政治資金をめぐる事件で、検察審査会が「起訴すべきだ」と2回目の議決をしたのを受けて政治資金規正法違反の罪で強制的に起訴されることになりました。これに対し小沢氏は、「2回目の議決には告発の内容になかった点が盛り込まれていて、違法だ」などとして、国に議決の取り消しなどを求める裁判を起こすとともに、この裁判の判決が出るまで検察官に代わって起訴する指定弁護士の選任など、起訴に向けた手続きを停止するよう申し立てていました。この申し立てについて、東京地方裁判所は小沢氏の主張を退け、手続きの停止を認めない決定をしました。強制的な起訴に向けて東京地方裁判所は、今月じゅうに検察官に代わって起訴や裁判を担当する指定弁護士を選任することにしています。
引用終わり
最初の記事の
>国側が「刑事司法の中で争うべきだ」として却下を求める意見書を同地裁に提出したことが、関係者への取材で分かった。
これは何であるのか。
事実であれば、仙石の差し金と思える。
日本の三権分立自体もなくなってきている。
検察のファッショを裁判で争うことに、門前払いする裁判とは、何なのか。
同様のことが全国各所で起きている。
裁判官と検察がつるんで我が国の「正義」を踏みにじっている事例は枚挙に事欠かない。
こうなれば、最早、暴動以外に対処する術はないのである。
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