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2010年10月16日 発行
どうなる!?小沢一郎
「政治生命をかけた行政訴訟」二の矢、三の矢も用意
裁判所が受け入れれば早期にシロ決着
小沢一郎民主党元代表が15日、検察審査会の起訴議決相当は「無効」であると提訴した。国を相手取った行政訴訟で、小沢にしてみれば、政治生命をかけた奥の手である。訴訟の行方はどうなるのか?
小沢の行政訴訟は当然だ。シロウトの検察寄査会は、陸山会による世田谷区の土地購入の「期ズレ」について、誰でもよくあるケースなのに「犯罪事実」と認定したばかりか、その原資、4億円についても、陸山会は小沢から借りたのに収入と記載しなかった点を取り上げ、新たな犯罪事実として付け加えた。
検察審査会が2回、起訴相当議決をすると「強制起訴」になるが、4億円の部分は1回目で審査されておらず、従って、起訴対象にもなっていない。それが2回目でいきなり出てきて、小沢の強制起訴が決められたのである。
小沢弁護団は期ズレのみが対象であれば、「小沢氏を起訴するとの結論自体が否定された可能性は極めて高い」「よって、今回の強制起訴議決は全体として無効にされるべきものである」と断じている。
当たり前の話で、郷原信郎・名城大教授も「ムチャクチャ」と言い、学者の間からも「憲法違反」の声が出ている。しかし、この行政訴訟がスンナリ通るかというと、いくつものハードルがあるのである。
まず、この行政訴訟を裁判所が受け付けるかどうか。検察審査会は行政組織ではないので、行政訴訟に馴染まないとの見方がある。加えて、「刑事事件は裁判で争うべき」というスジ論も。
実は、検察害査会の議決の無効を求める行政訴訟は、小沢が初めてのケースになる。そのため、最悪の場合は「門前払いの可能性もある」(小沢側近の関係者)というのだ。
小沢惜しの仙谷官房長官が「行政訴訟はどうかと思う。刑事裁判の中で公訴棄却を申し立てるのが伝統的手法だ」などと言い出しているから、余計に心配になってくる。
ただし、小沢に追い風もある。2004年の行政事件訴訟法改正だ。お上の門前払いによる泣き寝入りを改善するために行われた法改正で、これにより、行政処分の対象が広がった。
「司法の判断になるのでしょうが、検察の起訴権についてチェック機能を担うのが検察審査会ですから、行政訴訟になりうる議論だと思います」(弁護士出身で法改正に尽力した民主党の辻恵衆院議員)
裁判になれば、小沢の勝ちだ。小沢弁護団の則定衛氏は「裁判所の判断次第だ」と慎重だったが、関係者は「書類はそろっているし、事実関係を争うわけではない。地裁が結論を出すのに、そんな時間がかかるとは思わない」と自信を見せる。そうなれば、早期決着で小沢シロ判定が出る。
さらに、裁判所が門前払いをしても小沢には奥の手がある。ひとつは控訴だ。
もうひとつは検察審査会のメンバーを相手取った訴訟である。
「刑法172条の虚偽告訴罪、昔でいう誣告(ぶこく)罪です。犯罪事実がないのにうその事実をでっちあげた場合には犯罪が成立するというものです。これで検察審査会のメンバーに責任を問うこともできるはずです」(前出の関係者)
いずれにしても、小沢にしてみれば本気の勝負だ。
裁判所には人権感覚が問われているし、小沢には政治生命、国民には国の行方がかかっている。
裁判所が門前払いでチョンでは、この国はとんでもないことになる。
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