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死刑適否迫られる裁判員 5地裁審理へ (東京新聞 TOKYO Web 2010年10月17日 朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010101702000034.html
検察が死刑を求刑する可能性がある重大事件の審理が、11月にかけて5地裁で始まる。裁判員制度の施行から約1年半。これまで最も重い求刑は無期懲役だったが、市民が究極の判断を迫られるケースも予想され、裁判所は慎重な対応を検討している。
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(裁判員の)選任の際、裁判所は、不公平な判断をする恐れのある候補者を外すことができる。問題となるのが死刑廃止論者の扱い。最高裁は3年前、候補者への質問例として「絶対に死刑を選択しないと決めているか」など、死刑を下せるか判断する材料を各地裁に示した。
最高裁幹部は「死刑制度の是非ではなく、法に従って判断できる人か見極める必要があるのでは」と話す。
しかし、現場からは異論も。ベテラン裁判官は「内心の問題に踏み込むと、際限がなくなる。宗教上の理由で死刑を下せない人には辞退を認めるべきだが、単なる死刑廃止論者を排除する必要はない」と話す。
(後略)
かりに死刑廃止論者を排除する、あるいは辞退をみとめると、残りは全員が存続論者、それもまた不公平、ということになってしまいませんか。
かといって、廃止論者をむりやり裁判員席につかせても・・・、と思います。
けっきょく、制度的にムリがあるのではないでしょうか。
なお、5件のなかには、少年事件(今年2月 石巻)、逮捕時から一貫して否認主張の事件(昨年6月 鹿児島)もあるそうです。
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