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那覇地方検察庁の鈴木享次席検事は、検察当局の中国人船長釈放決定にあたり、次のような理由を述べたと報じられた。
「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、身柄拘束を継続して捜査を続けることは相当でないと判断しました。」(9月24日読売新聞電子版)
このようなことは、日本国憲法を頂点とする法秩序に照らして、あり得ないことだ。
とんでもない越権行為である。
検察のトップだろうが、ましてや検察の現場である一地方検察庁が、外交に配慮して、犯罪人を釈放するなどということは、論外のことだ。
検察が犯罪人の扱いを、外交その他に右顧左眄するようなことがあれば、検察への信頼は失墜し、犯罪者の反乱までが誘発されよう。
全く持って、我が国の法秩序を無視し、崩壊に導く、許し難い行為だ。
しかも、日本国に与えた様々な不利益は、甚大だ。
これら不届き者の全財産を没収したとしても、てんから話にはならない。
このような、無茶苦茶な憲法・法令違反を意図的に行った検察幹部は、一網打尽に懲戒免職するべきではないか。
本来、法務大臣は、法の番人を任ずる検察の違法・脱法行為を厳しく取締り、このような意志決定に関与したふとどきな幹部を一人残らず懲戒免職すべきだ。
しかし、賤獄とカンカラ缶一派は、敢えて検察に違法行為を行わせ、責任を押しつけて、これを是とすることで逃げ切るという悪辣さだ。
国家公務員法は、両罰規定を定め、違法不当な職務命令は、良心に忠実に、これを拒否しても、免職になることはない。
悪辣な、検察関係幹部を懲戒免職に追い込む手だてはないものか。
懲戒免職になったもの達は、自らの法令違反を恥じ入るとともに、このような違法な職務命令を下した者達を、損害賠償その他の理由で、提訴すべし。
悪人同士、相打ちになるべきではないか。
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