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第5検察審査会事務局が審査員の平均年齢をコロコロ変更しているので、「審査員なんていないんじゃないか?」とか「一回目議決の審査員を二回目議決にも再雇用しているんじゃないか?」とか疑念が起こっている。しかし検察審査会事務局は「検察審査会法」を盾にとって容易に口を割らない。総理大臣も法務大臣も手が出せないこの組織の「牡蠣の口」をこじ開ける方法はないものか。
もし「審査員なんていないんじゃないか?」が当たっていたら、彼らに支払われたとされる日当や旅費は「不正経理」そのものである。もし「一回目議決の審査員を二回目議決にも再雇用しているんじゃないか?」が当たっていたら、検察審査会法に違反した「違法支出」である。いずれにしても我々国民の税金を「ドブに捨てた」ことになる。民間人が脱税容疑で震え上がるのなら、国家公務員に対しても同様な措置が取れないものか?
ところで会計検査院という地味な省庁をご存知だろうか? 会計検査院は国家公務員のみを検査するものではない。国の金が使われているところは、東京都であろうが小さな村役場であろうが、一般の団体、個人であろうがすべてを検査できる権限を持っている(会計検査院法・第二十三条)。しかも内閣からも独立している(会計検査院法・第一条)。そして悪質な案件に対しては、国会に報告できるし告訴することもできる(会計検査院法・第三十三条)。はたして会計検査院を動かすことなど、一般人に可能なのであろうか?
会計検査院法・第三十五条には、国の会計経理に対する『利害関係人』は『審査の要求』をすることができるとある。もし第5検察審査会に違法な経理操作の疑いがあり、それにより国民の税金が不当に使用されたと憤るなら、会計検査院に「審査要求書」を郵送したとしても罰は当たるまい。ただし「無記名」や「匿名」は門前払いだから気をつけて。それから「無視」されたとしてもガッカリしないように。全国から寄せられる「審査要求書」の数はハンパじゃないそうだから。
会計検査院HP http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/position/position.html
<会計検査院法>
第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
第二十三条 会計検査院は、 必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、 次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品。
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、 物品又は有価証券の受払。
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計。
・・・・・
第二十六条 会計検査院は、 検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、 書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。・・・・・
第三十条 会計検査院は、 前条の検査報告に関し、 国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第三十一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過
失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
第三十三条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。
第三十五条 会計検査院は、 国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
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