http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/642.html
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民主党の小沢一郎元代表を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決(4日公表)に対し小沢氏は15日、議決取り消しなどを求めて行政訴訟を起こしたが、法曹関係者からは小沢氏側の手法を疑問視する声が出ている。「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との理由からだ。これに対し、小沢氏の弁護団は「裁判所の判断を仰ぐのは当然の権利だ」と強調している。
行政訴訟は、国や自治体といった行政機関の処分の適法性などを争う裁判。強制起訴手続きを巡る行政訴訟は過去に例がない。
東京地裁は既に、検察官役の弁護士(指定弁護士)の候補者を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼しているが、小沢氏側は判決までの間、手続きの執行停止や弁護士指定の「仮差し止め」も申し立てた。
小沢氏は資金管理団体「陸山会」が04年に取得した土地の購入費約3億4000万円を、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に記載した政治資金規正法違反容疑で告発され、容疑不十分で不起訴となった。
第5審査会は、第2段階の審査で土地購入の原資となった小沢氏の手持ち資金4億円の記載がないことを「犯罪事実」に追加して起訴議決をした。
小沢氏側は「4億円の問題は2回の議決を経ていない」として議決全体を違法と主張。検察審査会法に不服申し立ての規定がないため行政訴訟を起こした。検察審査会の議決については、行政訴訟の対象とならないとした最高裁判例(66年)があるが、小沢氏側は「強制起訴制度導入前の判例であり、適用外だ」としている。
だが、法曹関係者の間には「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との声が多く、東京地裁が議決の違法性を検討せずに小沢氏側の訴えを「門前払い」する可能性もあるとの見方もある。
小沢氏側は行政訴訟で敗訴した場合でも、強制起訴後の刑事裁判で、起訴までの手続きの違法性を主張するとみられ、複数の法曹関係者は「議決通り起訴されれば、刑事裁判で一つの争点になるだろう」と指摘した。【和田武士、山本将克】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101016ddm041010020000c.html
小沢氏提訴 疑問の声も
2010年10月16日 東京新聞 朝刊
小沢一郎民主党元代表が十五日に東京第五検察審査会の起訴議決の取り消しを求めて起こした訴訟は、裁判所が議決の有効性の判断に踏み込む前に、そもそも議決の適否が行政訴訟の対象となりうるかが争点となることが予想される。しかし、小沢氏の提訴を疑問視する声もあり、ある裁判官は「刑事事件は刑事裁判で争うのが筋ではないか」と話す。
強制起訴制度がなかった一九六六年の最高裁判例は、「議決に対しては行政訴訟の提起は許されない」として、議決の無効確認を求めた原告の訴えを退けている。判例は、当時の議決には法的な拘束力がなく、起訴するかどうかは検察官が決めることなので、行政訴訟の対象とならないと判断した。
翌六七年には、東京高裁が別の判断で同じ結論を導いている。この判決は「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」と判示している。
小沢氏の弁護団は今回の提訴に当たって、最高裁判例について「強制起訴制度が導入される前の判例であり、今日では妥当しない」としている。
小沢氏側の主張について、ある裁判官は「議決が拘束力を持ち、起訴するかどうかを決められるようになった現行制度下では、最高裁判例に沿えば行政訴訟の対象として認められる余地はある。だが東京高裁判決の判断を前提にすれば、認められることは難しいだろう」と話す。
検察審査会法改正後、起訴議決はこれまで四件出されているが、議決をめぐる提訴は今回が初めて。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010101602000043.html?ref=rank
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