06. 管理人さん 2010年10月18日 01:24:46: Master
2重投稿削除によるコメントコピペ01. 2010年10月16日 20:37:23: B1ZhhZMSbM あのありえない平均年齢が正しいのなら、99.9%以上の確率で同じだと思う 計算してないが 02. 2010年10月16日 20:57:37: jGO08VNsoE この計算に関しては郷原先生も絶賛していましたね。 http://twitter.com/nobuogohara 03. 2010年10月16日 21:19:10: SPtnMDxJ8A 阿修羅の疑惑に対して、読売新聞が釈明記事を発表しています。 (読売新聞記事) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101016-OYT1T00070.htm 抽選は専用のパソコンソフトで行われるため、年齢構成などに、審査会事務局の作為が入る余地はない。 そうです、「耐震偽装事件」の時の、国土交通省認定、姉歯建築士愛用のスーパービルドSS2のように不正に対して脆弱な仕様のパソコンソフトを法務省も認定したのですね? パソコンソフトで抽選しているのなら、抽選されて審査員候補のリストそして絞りこんだ審査員の平均年齢も当然出力されていたのですね。 平均年齢が二転三転したのは、事務局員の計算間違いではなく、このパソコンソフトのバグですね? 高価な高性能パソコンソフトから出力された平均年齢で今までも何百回も使用していて一回も誤りが無ければ出力結果を電卓で検算する人はいません。 今回だけ、初めてこのソフトの裏技を使って事務局に都合の良い審査員を選出したために誤った年齢が出力されたのだと、この記事を見てやっとわかりました。 こうした事は高価な特注の業務用パソコンソフトを使ったことのある人なら経験があるのではないでしょうか?
04. 2010年10月16日 21:54:37: HHyxtyUEgI 03さんに同感です。 きちっとした、足し算、引き算が出来ない審査会事務局に、専用のパソコンソフトが正しく使えるのか疑問です。パソコンソフトは、きちっとデータの取り込みがされないと、正しい結果はでないはず。審査会事務局は、専用のパソコンソフトがあっても、それを正しく使えなかったか、全く使わず、手作業でやったか可能性もある。 GIGO(ゴミを入力したらゴミが出力される)という標語が流行ったことがある。富山高岡市民病院における事故の場合は,出力されたものはゴミのような可愛らしいものではなく劇毒薬であったわけである。 <日経コンピュータより> まさに、ゴミをいれて、劇毒薬をださしめた。読売新聞はそれを誰に飲ませようとしているのか。 05. 2010年10月16日 23:31:44: lMjfZ7CqkU 検察の捜査に対してであれば、任意であれ、強制であれ事情聴取が行われるため起訴への防御の機会があるが、検察審査会に対しては事情聴取も何も行われないことから釈明の機会も全くないので防御のしようがない。 なのに、検察審査会での議決によって起訴されることを避けられないのなら、日本には憲法で認められた基本的人権が認められていないことになる。 やはり、検察審査会法改正による強制起訴制度は根本的に欠陥を持っているのではないか。 たまたま、今回の小沢氏のケースできわめてわかりやすい形で明らかになったが、この欠陥はいずれ明らかになるものであったと思います。 国会の任務はこの欠陥について早急に検討し、再改正を図ることです。 法律の欠陥に乗じて自らの政治的利益を追求するような姑息なことを国会議員はすべきではありません。 それこそ政治を極端に下劣化する、倫理にもとる愚行です。
06. 2010年10月16日 23:55:27: vkQI89hhYs 「抽選は専用のパソコンソフトで行われるため、年齢構成などに、審査会事務局の作為が入る余地はない。」と読売新聞の記事では言い切っているが、国会議員すら知らないことを、何で読売新聞の記者は知っているんだ??? だいたい「作為が入る余地はない」と断言する以上、取材に基づいているはず。読売新聞は国民の疑問に対して、誰が、「専用のパソコンソフト」について、何時、どこで、どのように説明し、記者はこれなら作為が入る余地はないと確信したのか記事とするべきだ。無理だろうが。 どうせ、審査員を再任したことがバレそうで、検察審査会事務局のリークをただ記事にしただけなんだろう。リーク記事の特徴として、ニュースの大原則である5W1Hの体裁をなしていないのが特徴だからだ。 ボロを隠そうとすれば隠そうとするほど、怪しさが増すのは、証拠FDの日付改ざんをもみ消そうとした検察と同じだな。 「検察審査会事務局、専用ソフトの抽選結果改ざん。改選されるはずの審査員を再任。司法への信頼崩壊」何て記事をその内書くんじゃないのか。 お前ら大新聞への信頼が既に瓦解してるんだよ。 07. 2010年10月17日 02:09:28: B1ZhhZMSbM そもそも検事審査委員会法自体が、除外する職業を定めているのだから 作為をしなかった場合は違法になる。なんらかのフィルターはしないといけない わけだが、そうだとすると、どうにでもできるようになる可能性もある。 というわけで、作為のはいる余地がないなら違法だし、作為がはいってるから あんな平均年齢になったわけだ。 08. 2010年10月17日 06:44:12: st07xWPxPM 投稿者 世話をかける少女 様へ 横須賀歩き様の分析は、話の筋が通っているように思えて物語としては面白いですが、以下に示すように、検察審査会法では翌年分の各検察審査会審査員候補者4群分各100人の選定を毎年9月1日に、審査員及び審査補充員の選定について、選定期日を任期開始より前1ヶ月までにすることと検察審査員事務局長に課していますから、法に沿って運営されているならそれは出来ません。 第9条 検察審査会事務局長は、毎年9月1日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。《改正》平19法0602 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第1群から第4群までの4群に分け、各群の員数は、それぞれ100人とする。
第11条 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。 第 13条 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。 第14条 検察審査員及び補充員の任期は、第1群については2月1日から7月31日まで、第2群については5月1日から10月31日まで、第3群については8月1日から翌年1月31日まで、第4群については11月1日から翌年4月30日までとする。 審査員の選定に不正があるという疑いは容易ですが、可能性として、不正無しにこのようなこともあり得ます。このことに拘泥するのではなく、検察審査会法には立法された当初から様々な問題がありますので、そのことの追求に集中したほうが良いと思います。
09. 2010年10月17日 08:37:34: HHyxtyUEgI 08さん >法に沿って運営されているならそれは出来ません。 法に沿って運営されている?その前提条件が、正しく足し算・割り算も出来ない検察審査員事務局にそれができたのかを疑問視されているのです。 読売新聞の 「専用のパソコンソフトで行われるため、審査会事務局の作為が入る余地はない。」 「法律がそうなっているから」 法律を順守して行われたなら、こんかいの行政訴訟にはならないのでは。 だれか、霊媒師さんが霊会と交信して、法律に照らして本当に正しかったか、聞いてくれませんか・・・・・・ 読売新聞に劇毒薬を飲まされたあとでは、遅いのですが。 10. 2010年10月17日 09:22:33: st07xWPxPM >>09.様、コメントを付けていただきありがとうございました。 >法律を順守して行われたなら、こんかいの行政訴訟にはならないのでは。 その認識は間違っていると思います。「法律を遵守してない疑いがあるから」行政訴訟でそれを明らかにしたいと、行政訴訟をしたのだと思います。検察審査会や検察審査会事務局は、当然のこととして、法律は遵守していたと言うに決まっていますから、その主張を崩す論理的な言説を備えなければなりません。審査員の平均年齢が若すぎるとか、2度も同じ平均年齢になったことなどをいくら訴えても、それだけでは殆ど効果が無いと思います。 10月15日参議院予算委員会森ゆうこ民主党議員の質疑は面白かったですね。森氏の質問に対して、行政官庁として法務省刑事局長が答える場面、司法官庁として最高裁判所刑事局長が答える場面があり、この検察審査会が行政や司法から独立して存在し、この国の統治機構から外れてある恐ろしさを面白くも感じてしました。こんな監視、検証され得ない組織が、強制捜査権や公訴権など最強とも思える権力を実質的に持っていて良いはずはありません。 11. 2010年10月17日 09:39:15: yjsmgVio2A 読売の記事 1.どうして読売が審査会事務局に代わって答えるのか? 2.くじ引きの件 1)400人のデーチタがパソコンにあってそこから22名を抽選したとする。400ー22 のデータは抹消しなければならない。何故なら400人は毎年市長村選挙管 理委員会から新しいものが提出されるから、抽選にハズレた人のデータが残 っているとかえって混乱するのである。 2)抽選後は22名の名簿だけがパソコンの中にある筈である。そこからパソコン内 部でデータ処理すれば平均年齢の計算などは間違いようがない。 畠山氏の電話問い合わせに対する課長の説明では「名簿からピックアップし て電卓で計算した」と答えている。これはピックアップするほどデータの数が 多いということだし(何のデータなのか?)、データはパソコン内部ではなく 手書名簿に書かれていることを示している。読売の説明は実態とは違 う。 3)問題は400人の前段階である。一つの検察審査会ごとに毎年400人の候補 者を市長村から出すことになっている。市町村の管理する選挙人名簿か らくじ引きで選ぶのである。私の住む町の場合、選挙人は20万人以上い る。 現在はコンピュータで処理することは可能だが、これが可能になったのはせ いぜい20年ほど前からだろう。法律は昭和23年からあるのだから、その 前は手作業でくじ引きをやっていたことになるが、具体的なやり方が全 くイメージできないのである。むしろ議員とか審査員経験者とかからの推 薦あるいは再選などの方が現実的な方法だと思う。このくじ引きで400 人の何倍かの人を選び、その人の資格審査をし、それにパスした人から 再度くじ引きして400人を選ぶ。所詮公開しないのだから、審査で落と したことにすればやり方が法律違反だという指摘を受けることもない。 そのようにして出された400人をどう抽選しようが公平性は担保されな い。 3.制度の問題 昨年の改正によって強制起訴ができるようになった(=公訴権を握った)こ とによってそれ以前とは検察審査会の意味合いが全く違ってきたのである。 本来なら、審査員名の公表とか会議の公開とか議事録の開示とかの問題はそ のときに改正されていなくてはいけなかったのである。現在の法律は憲法31 条違反の恐れがある。その認識が重要なのである。 12. 2010年10月17日 10:42:01: BIgfJMRMNE 本当に審査会なるものは開催されているのか? 検察審査会の存在そのものが怪しいんだが。 13. 2010年10月17日 12:01:12: ZsUNOgGnko 二重投稿です。 先行投稿 検察審査会の審査員平均年齢の謎 審査員は1回目と同じではないのか!? http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/641.html 投稿者 喫煙者にも権利を! 日時 2010 年 10 月 16 日 12:13:17: U75P.qb8apGDI 14. 2010年10月17日 15:15:03: ebLu6MQwUM 第一回目のあと、第二回目までに3人が誕生日を迎えたとすると審査員の平均 年齢のつじつまが合うので、第一回と第二回の審査員が同じである疑惑が濃厚 である。 このような疑惑がある以上、第一回と第二回の審査員の年齢、男女別の構成を 公表させるよう法務大臣に求めれば良い。 またこの不正に菅内閣も加担しているので難しいが、民主党も党として議事録 公開を法務大臣に求めるべきだ。 国会だけの秘密会だけのオープンでも良い。 是非実現させて欲しい。 何事もオープンにするのが民主党の党是だったはず。 15. 2010年10月17日 15:23:24: BIgfJMRMNE 前田の時のように「遊んでいたら変わってしまった」と言うのが、検審事務局の言い訳か? |