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民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏側は検察審査会の起訴議決を無効などとする行政訴訟を起こした。当面の焦点は、検察官役となる指定弁護士選任の仮差し止めの扱い。当事者の言い分を聞く審尋は来週初めにも開かれる見通しだ。指定弁護士については現在、第二東京弁護士会が選定作業に取り組む。今回の訴訟で強制起訴をめぐる動きに変化はあるのか。
小沢氏側は15日、東京地裁に議決取り消しなどを求める行政訴訟のほか、起訴議決の執行停止と、指定弁護士選任仮差し止めを申し立てた。
弁護士選任仮差し止めの申し立てに対しては審尋が開かれ、その後、地裁が判断する。判断に対して不服がある場合、抗告することができる。
東京地裁は22日までに第二東京弁護士会に指定弁護士の推薦を求めていることから、小沢氏の弁護団は審尋の時期について「来週の早い段階」との見方を示している。判断の時期について、ベテラン裁判官は「遅くはならない時期に決まる」とみている。
行政訴訟では、今回の場合、被告である国と小沢氏の弁護団から答弁書などの提出を受け、裁判官が双方の言い分を審議する。
東京地裁は検審の起訴議決を受け、指定弁護士として、候補者3人を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼。現在、同弁護士会で選定作業が進んでいる。
小沢氏の行政訴訟の影響について、刑事裁判に詳しい弁護士は「弁護士の選任に影響はないと思う。指定弁護士は粛々と準備を進めるだけだ」と話している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101015/trl1010152319015-n1.htm
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