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《『政(まつりごと)の心』を求めて》 第72回 ―「 日本政治の現状(34) 」―
日本の議会政治が危い
この秋、政局最大の関心は小沢民主党元代表の「陸山会問題」で、第五検察審査会がどのような議決を行うかであった。専門家の見方は、検察が不起訴にした事件を、第一回の検察審査会が異常な議決で「起訴相当」とした後だけあって、第二回目は常識的に強制起訴の議決は行わないだろうというものだった。
ところが突然、10月04日に第五検審は「強制起訴」を公表した。議決したのは09月14日という民主党代表選挙の日である。また、補佐弁護士が決まったのが09月07日である。とても十分な審査を行ったとは思われない。さらに議決の内容も違法なものがあった。特に11人の審査員の平均年齢が、30.9歳であり、世代間で考え方の違う国民の意思を代表する意見であるかどうか、正当性を疑うものであった。
一番の問題は、検察審査会という国家組織が、憲法の原理を守ったものであるかどうか。また、運営が秘密に行われまったく公表されてないことである。検察や裁判者が自己目的に悪用したり、政治的に利用された形跡があり、憲法や民主政治の原点に立って、検証されなければ問題がある。
小沢一郎氏が、不条理にも「強制起訴」されることになったことについて、巨大メディアに影響された国会議員の多くが、問題の本質がわかっていないことが、わが国の不幸である。議会民主政治の根本原理を理解していない国会議員が圧倒的に多いのである。
私は衆院事務局時代に、政治倫理制度をつくる仕事を専門的にやってきた。ロッキード事件やグラマン事件などを反省してのことである。その時、議員が職務に関して犯罪を行った場合の政治責任のとり方について、各党が議論したことをまとめる仕事であった。
野党から議員辞職要求決議案が提出され、その取扱いについて意見が対立し混乱した。そもそも国会議員とは国民主権にもとづく有権者によって選ばれ、国民を代表して国政に尽力する役割を持っている。その国会議員を所属する院が辞職させることができるのは、「院内の秩序をみだして懲罰の対象になる場合、出席議員の3分の2以上の多数による議決」だけである。
院外での議員の行為について、議院が議員に辞職を求めることができる制度はない。ロッキード事件等で制度づくりすることになり、いろいろな議論があり結局は、議員の身分と地位そして議会民主政治の原理を守るために、制度をつくらないことにした。
その議論の中で、院外の議員の職務に関する犯罪について、政治責任を追求し議員辞職を求めることができる時点は、第一審で有罪という事態ということで与野党一致していた。勿論、最高裁で有罪が決定すれば議員の身分が失われることは法律で明記されている。政治倫理制度立案の中で、議員辞職要求をするのは第一審で有罪となることが条件というコンセンサスが出来ていた。
議会政治は国家検察権力と闘うのが歴史であった。国家権力は議会を支配するため、政治家にさまざまな圧力をかけてきたのである。そのため憲法には議員の活動の自由を保障するために、「不逮捕特権」と「免責特権」を規定しているのである。
小沢氏の場合、わが国に健全な民主政治を確立し、「国民が第一」の政治を行うため、「政権交代」の実現を阻止しようと、麻生政権が検察と談合し「西松事件」と「陸山会事件」をデッチ上げたのである。しかも、検察は巨額な税金と一年数ヵ月を浪費して、不起訴としたものだ。それを前述したプロセスで「強制起訴」としたものだ。自民党に続く菅政権の「小沢排除」の流れの中で行われたわけだ。小沢氏に議員辞職を要求するのは、議会政治を崩壊させることになることを、国民は理解してほしい。
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