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前大阪高検検事長を15日にも聴取 郵便不正捜査検証で (朝日ドットコム)−もう告発されています
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/600.html
投稿者 一隅より 日時 2010 年 10 月 15 日 18:47:36: PnbUj1IYwR18o
 

前大阪高検検事長を15日にも聴取 郵便不正捜査検証で (朝日ドットコム 2010年10月15日3時1分)
http://www.asahi.com/national/update/1014/TKY201010140473.html?ref=goo

 厚生労働省の村木厚子元局長の無罪が確定した郵便割引制度をめぐる偽の証明書発行事件で、大阪地検特捜部による一連の捜査を検証している最高検は15日にも、中尾巧・前大阪高検検事長=現在は弁護士=から事情聴取する。特捜部の元検事による証拠改ざんと、その後の前部長らの犯人隠避容疑についても、知らなかったかどうか確認するとみられる。
 中尾氏は長く大阪地検や高検の中枢を歩み、2009年1月〜今年6月には大阪高検検事長を務めた。大阪高検は大阪地検の上級庁にあたり、特捜部は昨年に郵便不正事件に着手する前、中尾氏の了承を受けていた。
 証拠隠滅罪で起訴された元検事・前田恒彦被告(43)は、見立てと異なる証拠を隠して村木氏の逮捕の決裁を得ていた。その動機について、「上級庁などに了承されないのが怖かった」と最高検の調べに供述したとされる。
 中尾氏は朝日新聞の取材に応じ、村木氏の逮捕について「前田元検事からの報告や捜査の欠点を結果的に見抜けなかったのは申し訳ない」と話した。証拠改ざんについては「報道で初めて知った。当時、誰からも報告は受けていない」と説明。最高検にも同様の説明をするとみられる。
 最高検はすでに、当時の大阪高検次席検事だった太田茂・京都地検検事正と、榊原一夫・高検刑事部長からも事情を聴いている。


 かりに、「前田元検事からの報告や捜査の欠点を結果的に見抜けなかった」、証拠改ざんについては「報道で初めて知った。当時、誰からも報告は受けていない」のが、ウソでないとしても、中尾、太田、榊原3氏とも、別罪(犯人隠避)ですでに告発されています。
 ↓
「三井環氏、元検事総長を告発する」 (岩上安身オフィシャルサイト 2010年10月13日)
http://iwakamiyasumi.com/archives/3916

9月27日、大阪地検の検事10名を告発された三井氏ですが、
今回、元検事総長、大阪高検検事長など6名を追加で告発されました。

告 発 状
                   平成22年10月12日
                   大林宏検事総長殿

一 告発人 三井環(元大阪高検公安部長)
平成22年9月22日、同月27日付告発状に本件告発状を追加して告発する。

二 被告発人
@ 樋渡利秋(検事総長)
A 伊藤鉄男(次長検事)
B 鈴木和弘(最高検刑事部長)
C 中尾功(大阪高検検事長)
D 太田茂(大阪高検次席検事)
E 榊原一夫(大阪高検刑事部長)

三 告発事実
 被告発人樋渡、同伊藤、同鈴木、同中尾、同太田、同榊原は共謀の上、林谷浩二(大地裁検事)、坂口英雄(同庁副検事)、國井弘樹(同庁検事)、遠藤祐介(同庁検事)、高橋和男(同庁副検事)、牧野善憲(同庁副検事)は平成21年2月頃から同22年3月頃までの間、大阪地方検察庁において「取り調べメモ」を廃棄し、村木厚子事件の証拠を隠蔽するとともに公務庁の用に供する「取り調べメモ」を毀損した証拠隠滅ならびに公用文書等毀棄の罪に当たる犯人であることを認識しながら、これを隠蔽したものである。

四 罪名及び罪状
 犯人隠避、刑法第103条、第60条

五 告発の経過
 平成22年9月27日付告発事実Bにおいて小林敬(大阪地方検察庁検事正)、玉井英章(同庁次席検事)、大坪弘道(同庁特捜部長)、佐賀元明(同庁特捜部副部長)、については犯人隠避罪で告発しているが、その上級庁である当時の幹部6人を追加告発する。
 平成22年3月の村木厚子事件の公判において上記6人の検察官が「取り調べメモを廃棄した」旨証言したが、その証言結果は小林検事正名義で中尾検事長、樋渡検事総長、千葉法務大臣に公判経過報告がなされている(三長官報告)。
 従って、その公判経過報告によって被告発人6人は証言した検察官6人が証拠隠滅罪および公用文書等毀棄の罪に当たる犯人であること十分認識していた。
 それは公判経過報告の決済書類によって明らかである。
 犯人隠避罪のついては不作為によっても成立すること疑う余地はなく、最高検における捜査が充分に行われるため、あえて告発するものである。

六 結論
 以上の告発案件はいずれも組織的犯行であって逮捕、勾留、接見禁止を付して取り調べないことには罪状隠滅のおそれが極めて強い。したがって被告発人を逮捕、勾留して真相を解明し、起訴されたい。
 以上
 

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