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10月13日、東京地裁南側にある検察審査会の掲示板に、ひっそりと一枚の議決書が掲示された。
申立書記載罪名は「相続税法違反,政治資金規正法違反」。被疑者は「鳩山由紀夫」。言わずと知れた前首相だ。
掲示された議決書の全文は次のようなものだった。
平成22年東京第二検察審査会審査事件(申立)第13号
申立書記載罪名 相続税法違反,政治資金規正法違反
議決年月日 平成22年10月13日
議決書作成年月日 平成22年10月13日
議 決 の 要 旨
審査申立人
氏名 金子吉晴, 加藤要介
田代照夫, 永井清之
被 疑 者
氏名 鳩山 由紀夫
上記被疑者に対する相続税法違反,政治資金規正法違反被疑事件につき,当検察審査会は,上記申立人らの申立により審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件申立てを却下する。
議 決 の 理 由
本件について,審査の対象となる不起訴処分が存在しないので,上記趣旨のとおり議決する。
東京第二検察審査会
小沢一郎氏の事件に対する議決書がA4用紙7枚にも及んだことを考えると、この議決書は極めてシンプルだ。申立てが却下されたことも理由だろう。
もう一つ、小沢氏の事件の議決書と大きく違うのは、審査申立人4人の名前が明記されていることだ。小沢氏の事件では、申立人は「(甲)」だった。
しかし、議決の理由をよく見てほしい。
「本件について,審査の対象となる不起訴処分が存在しないので,上記趣旨のとおり議決する。」
検察審査会法第30条には、審査の申立てについて次のような規定がある。
第30条 第2条2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服がある時は、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。(下線筆者。以下略)
(第31条、第32条、ともに省略)
で、第30条に出てきた第2条第2項を見てみる。
第2条第2項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(略)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
この議決書からわかることは次のとおり。
検察審査会は「不起訴処分が存在しない」状態でも、一度は申立てを受け取って、掲示板に掲示してくれるんだなぁ。申立書の事前審査はしないのかなぁ。ということ。
これ、乱発されたら「あの人は怪しいという印象」を与えることも可能だよね。
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