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阪口徳雄弁護士がご自身のブログで東京第五検察審査会の議決有効論を展開されています。もとより阪口氏は議決の効力についてのみ論じているのであって、有罪を推認しているのではありませんが、小生は議決の効力そのものに疑問を持っています。阪口氏のブログには字数の制限があって、要旨のみコメントしましたが、ここにその全文を掲載させていただきます。
小沢氏にも行政訴訟の当事者適格があるというご説明はよく分かります。難しいのは検察審査会の議決の効力ですね。河村長官事件が例にひかれていますが、横領で告訴→不起訴→検察審査会という事案で本当に検察審査会は詐欺罪で、つまり告訴されてないない罪状で起訴議決できるのでしょうか。「検察官の公訴を提起しない処分の当否」をどう解釈するか、ということになります。
例えば傷害致死で不起訴になった被疑者を殺人罪で起訴決議してもよいのでしょうか。最初の議決であれ二度目であれ、これは同じことが言えますが。逆に殺人罪で告訴した被疑者を検察が傷害致死で起訴した場合には検察審査会には申し立てできないのでしょうから、その逆のことが検察審査会で起こっても良いとの解釈も成り立つかも知れません。そもそも検察審査会の権限が曖昧なことが法制上の欠陥なのではないでしょうか。
さらに疑問が残ります。上の例では、暴力によって人を死に至らしめたという同一の事象が判断の対象になっています。従って仮に被疑者が取り調べ段階で正当防衛を主張して、それが認められて不起訴になったとすれば、間接的には殺人容疑についても弁明・抗弁の機会があったと言えます。ところが陸山会事件では、土地購入資金の出所は不起訴となった被疑事実には含まれていません。従って小沢氏はこの点に関して、事前の事情聴取においても弁明・抗弁の機会を一切与えられていません。被疑事実にない論点を付加して犯罪事実を認定し、起訴決議するのであれば、被疑者側に聴取を行い抗弁の機会を与えるのでなければなりません。仮に検察審査会にそうした権限も役割もないとしたら、あるいは権限があるのに機会を与えていないとしたら、今回の起訴議決は権限を逸脱して無効と言わざるをえないのではないでしょうか。
いずれにしても、被疑事実を社会的事実として無制限に拡大し、抗弁の余地もなく起訴する道を開くのは暗黒司法に繋がりかねない危惧を拭いきれません。
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