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小沢氏弁護団公表の文書要旨:東京新聞
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/589.html
投稿者 呆頭息子 日時 2010 年 10 月 15 日 14:20:23: PmmF2AZ8JuIBc
 

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010101501000410.html

【社会】
小沢氏弁護団公表の文書要旨 

2010年10月15日 13時16分

 民主党の小沢一郎元代表の弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨は次の通り。

 強制起訴議決は検察審査会の権限を逸脱した違法なもので、全体が無効だ。議決の取り消しと、これに基づく指定弁護士の指定の差し止めを求める訴訟を提起するとともに、議決の執行停止と指定弁護士指定の仮差し止めを申し立てる。

 今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。

 しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。

 4億円借り入れの事実は、この事実を隠すために偽装工作として銀行借り入れまでなされ、収支報告書の虚偽記載の動機となったと認定されている。また、資金の出所自体に疑惑が潜んでいるかのように言及され、強制起訴議決の根拠とされている。土地購入をめぐる「期ずれ」の虚偽記載の事実のみが対象とされていれば、強制起訴するという結論自体が否定された可能性が極めて高い。

 無効な強制起訴議決の効力を否定し、指定弁護士の指定や小沢氏に対する起訴がなされることを回避するためには、強制起訴議決の取り消し訴訟や指定弁護士の指定の差し止め訴訟といった行政訴訟(抗告訴訟)が可能だ。古くは検察審査会の議決の適否は行政訴訟の対象とならないとした判例もあるが、それは強制起訴制度が導入される前の判例で、今日では妥当ではない。

 指定弁護士の指定は、裁判所がするものではあるが、公務員ではない弁護士に捜査や起訴といった公権力の行使を行う地位を与えるもので、行政訴訟の対象となる行為と考えられている。

 万が一、強制起訴議決や指定弁護士の指定がそれ自体として行政訴訟の対象とならない場合には、小沢氏が自らを容疑者とする指定弁護士の指定をされない地位を有する確認を求める訴訟(当事者訴訟)が可能なはずである。

 加えて、訴訟の結論が出るまでの間に小沢氏に生じる重大で取り返しのつかない損害を回避するために、強制起訴議決の執行停止と指定弁護士指定の仮の差し止めを求めることとした。

 強制起訴議決以来、小沢氏には激烈な取材と報道が集中しており、精神的・肉体的負担は筆舌に尽くし難い。指定弁護士が指定され、指定弁護士による捜査が開始されれば、それに対する対応も必要であり、万が一の起訴にまで至れば、その応訴の負担は極めて大きなものとなる。現実化しつつある政治活動への制約が深刻なものであることは周知の通りで小沢氏本人のみならず、わが国の民主政治自体の損失でもある。

 これらの損失は、いったん生じてしまえば取り返しのつかないもので、強制起訴議決の効力が訴訟によって最終的に否定されるまでの間、指定弁護士の指定をされないことはむしろ当然である。強制起訴議決が検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであるにもかかわらず、それに基づいて指定された指定弁護士の捜査を甘んじて受け、自らに対する起訴を座して待たなければならないのであれば、そのこと自体が憲法違反と考えられるべきである。

 以上のように、今回の強制起訴議決は、検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであって、全体として違法であるから裁判所の判断を仰ぎ、その効力を否定することを求めるのは、小沢氏の当然の権利である。

(共同)
 

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コメント
 
01. 2010年10月15日 14:39:44: EuyDrkJi2s
もし東京地裁が、この異議申し立てを却下するとしたら、昨年3月からの小沢バッシングは、麻生・樋渡・竹内(法曹資格のない最高裁判事)による、民主党潰しであったと言えるだろう。

検察審査会は裁判所(各地裁)の管轄下にあるが、憲法が定める司法機関でもなければ、国家行政法第8条に定める機関でもない。だが、裁判所に責任があるのは間違いない。従って検察審査会法に異議申し立て条項が無いと言って逃げることは許されない。
もし、東京地裁に自ら判断する力が無ければ、日本国憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」に従い、最高裁に直ちに判断を求めるべきだ。


02. 2010年10月15日 15:17:37: lGNDKvYXUp
>もし東京地裁が、この異議申し立てを却下するとしたら、昨年3月からの小沢バッシングは、麻生・樋渡・竹内(法曹資格のない最高裁判事)による、民主党潰しであったと言えるだろう。

岡田克也とか前原誠司のように小沢一郎氏の政治と金の問題をねちねちと言ってきた連中が民主党の内部にいるのですから、少なくとも、民主党潰しではないでしょう。小沢つぶしというのが多分正しい。より正確に言えば、反対米追従派潰しという動きでしょうね。


03. 2010年10月15日 15:27:00: BIgfJMRMNE
>02さん

日刊ゲンダイによると、最近は岡田克也も仙谷に不信感を抱いているそうですよ。
仙谷は幹事長である岡田に責任を擦り付けようとして、小沢潰しの次は岡田潰しを画策しているそうですから。
こうやって仙谷は邪魔者を排除していく訳です。


04. 2010年10月15日 15:33:07: lBe9ioXxUA
1.収支報告書への虚偽記載なら帳簿上の問題であり、裁判も短期に終わらなければ裁判所もおかしい。秘書の裁判も開始されないのも疑問である。
2.資金の出所の裁判となれば長期化する。裁判が長期化すれば小沢氏つぶしが成功。
3.秘書の虚偽記載裁判の早期決着が必要。なぜ短期間でできないのか。市民感覚が重要であれば裁判員制度で短期処理がのぞまれる。

05. 2010年10月15日 15:37:44: jQFNll6DzI
時間もあったのにこの公表文書では。
小沢サイドの主張を一字一句変えずに載せられるいいチャンスなんだが。
言わずもがなを言い、言うべきを控えていてはどうにもならないと思いました。

これを読んで おお?小沢は無罪なのか? って考えを変えられるでしょうか


06. 2010年10月15日 16:26:52: hfXjpZ0k4w
どなたか、要旨ではなく、全文を載せてください。 

07. 2010年10月15日 19:41:25: Zuo9mHMINl
しかし、たとえ要旨と言えどもこんな迫力無いモノを出しているようじゃ、小沢氏の今の弁護団?はまったく宛にできそうもない。

逸脱した犯罪事実(小沢氏個人からの一時的4億借り入れ。そもそも政治資金収支報告書の場合、短時間の一時的借り入れは記載する必要は無いという説もある)を盛り込んだインチキ議決の違法性ないしは無効性を、論理立てて厳しく指摘し糺弾することもなく、屁理屈で簡単に反論されそうな、単に「4億円借り入れを盛り込んだのは逸脱であり違法であり、それがなければ不起訴決議になったかもしれない」と言うだけの子供言い分並の6,7行ですませ、その後は延々と訴訟が門前払いされないように受け身の主張に終止している。まるで「お願いだから門前払いしないでください」とお願いしているような内容で、弁護団は一生懸命訴訟に持ち込もうとしましたというアリバイ作りかと思うほどだ。

やはり、本気で検察や検察審査会と対決する気はないヤメ検弁護士、則定衛あたりの空気に染まっている弁護団?かもしれない。厳しい追及をズバズバやるような辣腕弁護団に変えないと始まらないだろう。


08. 2010年10月15日 19:48:45: Zuo9mHMINl
07追加

07の意見は、公表文書がもしこの要旨の調子(違反の指摘は軽く流し、訴訟の可能性ばかり言及している内容)と同じだとすればの前提。


09. 2010年10月15日 22:14:14: AW0j0JjOXM
小沢さんに私達の声が届いていないのでは? この則定衛という弁護士の所で
止められているのではないだろうか?と疑っています。

小沢事務所に手紙を出した後、事務所に電話して確かめたのですが、秘書が言うには、小沢さんへの手紙は秘書がいったん目を通してから小沢さんに、必要なものは渡します、と答えていました。小沢さんに来た手紙やメールや電話内容などは、いったんこの則定衛という弁護士を通すように秘書は命令されているのではないでしょうか。
この則定弁護士が私達の提案やアイディアをゆがめて小沢さんへ伝えたり、自分に都合の悪い情報は握りつぶしたりしているのではないでしょうか。

今までの経緯を振り返ってみても、小沢さんは「変」だよ、と思ってしまいます。
攻めが有効なことは碁の名人の小沢さんなら百も承知のはずなのに、これまでいつも後手後手にまわっていて負けに繋がっています。

小沢さんは全て弁護士にまかせています、とTVで言ってましたから、この則定という弁護士が仕切ってきたのだと思います。いかにもやっているようにみせかけているけれど、どれもこれも小沢さんが結果的に不利に追い込まれるように仕向けている、と考えるのは行き過ぎでしょうか。同じヤメ検でも郷原氏のような人なら安心だけれど、ヤメ検は検察庁と繋がっているとも聞いていますし・・・。

小沢さんのブログにメールしてみては、という人もいますが、それだって小沢さんには直接伝わりませんよね。やはり則定を通すようになっているかもしれません。
小沢さんに、ここ阿修羅に出ているような素晴らしい意見、提案が直接伝わる方法はないものでしょうか。



10. 2010年10月15日 23:01:22: jQFNll6DzI
こうなれば、不躾でも自宅に親展 配達証明付系の郵送しか無いんでしょうか・・

11. 2010年10月16日 01:32:54: NBICMeCSK2
■東京新聞はやはり買えそうだ。

偏向マスゴミ不買運動にのって新聞を解約して整斉している。
が、ゴミ売、浅卑、惨軽、売日、日傾新聞以外でよめそうなものはないのかと思っていたが東京新聞はなんとか公平性がありそうだ。

歴史もあり、発行部数も相当なものだ。
日経なんかより多い。

代替新聞として推奨できそうだ。


12. 2010年10月16日 10:38:54: O70yqRQHLM
仙谷の昨日の会見の様子では
検察審査会に政治介入した位だから
裁判所に政治介入なんて当たり前の様相ですね(怒)

どこまでも悪質な仙谷!
東京地裁に国民の声を届けるしかない!


13. 2010年10月16日 13:23:44: 8ojzefcyRQ
仙石の発言はマスコミの誘導を狙って、訴訟はポーズであり意味がないと
報道させる意図からだろう。やはり、マスコミは行政訴訟の見込みが薄いとの
報道を垂れ流している。これも法律を調べるとデマレベルであることがわかる。
まず、マスコミ及び仙石の垂れ流す論拠の判例はコレだな。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66395&hanreiKbn=01
事件番号 昭和39(行ツ)89
事件名 検察審査会議決無効確認請求
裁判年月日 昭和41年01月13日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集民 第82号21頁

原審裁判所名 広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号 昭和38(ネ)59
原審裁判年月日 昭和39年07月22日
判示事項 検察審査会の議決に対する行政訴訟提起の許否
裁判要旨 検察審査会の議決に対しては、行政訴訟の提起が許されないと解すべきである。
参照法条 憲法32条,裁判所法3条,検察審査会法27条,行政事件訴訟法3条

主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 論旨は、要するに、原判決は本訴請求を誤解して法令の適用を誤つたものである、
という。
 しかし、原判決は、本件訴が不適法であるとの理由で右訴を排斥したものであつ
て、所論のごとく、請求の当否について判断を加えたものでないこと、判文上明ら
かである。
 されば、論旨は、その前提を欠くに帰し、採用できない。
 同第二点および第三点について。
 論旨は、検察審査会の議決に対しては行政訴訟の提起が許されないとした原審の
判断が裁判所法三条の解釈適用を誤り、憲法一一条、一三条、一四条、三二条に違
反する、という。
 しかし、憲法三二条は法律上裁判所の権限とされている事項について裁判を受け
る権利を保障したものであること、当裁判所昭和三五年一〇月一九日大法廷判決(
民集一四巻一二号二六三三頁)の趣旨に徴して明らかである。そして、裁判所法三
条が裁判所の権限事項としている「法律上の争訟」とは、原判決のごとく、法規の
適用によつて解決し得べき当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関
する紛争をいうものと解すべきであり、また、検察審査会の議決が申立人または第
三者の具体的な権利義務ないし法律関係に対して直接の影響を与えるものでないこ
とは、検察審査会法四一条の規定の解釈上疑いを容れないところである。
 されば、原審の所論判断は正当であつて、もとより憲法三二条に違反するもので
はなく、その余の違憲の論旨が理由ないことも、前叙説示理由に徴して明らかであ
り、論旨は、すべて排斥を免かれない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     


14. 2010年10月16日 13:27:25: 8ojzefcyRQ
13の続き 関連条文

旧検察審査会法
第40条  
検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、
その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件に
ついての議決の要旨をこれに通知しなければならない。

第41条  
検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない。

検察審査会法(現行)
第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
2.当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第329条及び第338条の判決を除く。)を経たとき、
刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当すること
となることが明らかであるとき。
《追加》平16法0622 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。
この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
《追加》平16法0623 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。


刑事訴訟法第338条 
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
1.被告人に対して裁判権を有しないとき。
2.第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
3.公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
4.公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

刑事訴訟法第340条 
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。


15. 2010年10月16日 13:47:28: 8ojzefcyRQ
14の続き
これ読んで考えれば判るよな。今回の件の諸条件を鑑みれば第41条の10-3によって
無効になる可能性が高いだろう。

検察審査会の強制起訴制度については、
指定弁護士の捜査権について明確な規定がないこと、
審査対象となった被疑者側が審査会に出て抗弁する権利がないこと
議決要旨では審査員の判断の過程がわかりにくいこと(議事録ないようだしw)
起訴議決をした審査員に説明責任を求めることができない
など様々な問題点が指摘されている。

起訴する権限が付与された権力がこんな不透明で一方的な制度のまま放置されたのでは、隣りの無法国家に住んでるのと変わらない。ファッショが跋扈してしまう。
一国民としても看過できない事態だ。小沢が提訴した社会的意義は大変評価に値する。裁判所は無効にすべきだね。国民からの信用が地の底まで失墜した検察制度を正す意味でも。裁判所は社会的影響が甚大な場合はそれを考慮するだろう。
放置すれば同様の事態が乱発して国家賠償の嵐だ。

又、小沢氏に対する一連の報道、検察の行為は異常を通り越して狂気だ。
マスコミは世論操作できる利権者であり記者クラブ廃止や可視化は困る。
官僚も組織防衛のために手段を選ばなかった。しかも民主党内の政敵も同罪。


16. 2010年10月16日 14:40:59: zZ7fYUwDpM

陰の総理、仙石官房長官は、汚れ役を、岡田幹事長におしつけようとしている?
菅直人総理も仙石さんも似ている。誰かを敵に見立てて、自分が浮上しょうとしている。党運営うまくゆかない場合は、仙石さんは「岡田幹事長のせい」にしょうとしているのか。
幹事長は小沢さんがベストだった。選挙、国会運営の知恵は小沢さんが上だ。今の状況では岡田さんは気の毒だ。岡田さん仙石氏につぶされる前に、小沢さんに腹わって相談しなさい?

17. 2010年10月16日 14:51:06: zZ7fYUwDpM
追伸。
東京新聞は、共感する部分がある。
官房機密費汚染を受けてない新聞という情報もある。どうか?

新聞では、ある検察幹部は「・・・・」と匿名で載せている。名前を出しなさい。
検察審査会の議論?も匿名だ。匿名はもっとも、ひどい。
やましくないのなら名前出すべき。やはり検察は・・・ひどい組織だ。
正義の旗印おろしたらいい。勘違いするじゃないか?


18. 2010年10月16日 16:46:57: MDnAeM6k6Q
13さん、適切な資料提供に感謝。確かにこの訴訟は大いに意義あるものです。日本の民主主義制度にとって大きな問題提起ともなります。恐らくヤメ検ではない小沢派議員も参加して作られた訴状でしょう。多くのマスコミが無視しようとするこの訴訟要旨は明らかにこれまでの弁護団の「裏交渉方式とは」ことなる質のものです。仙石やマスコミが躍起に「無意味」をガ鳴るはずです。
 過去の判例評価、被疑事実の認定の違法性、それに基づく指定弁護士に対抗する立場を法不備多大な現検審法にふまえながら、指定弁護士を改正検審法の特質とし行政訴訟の対象と指摘、昭和41年判例の及ばぬところとしえいます。さらにこれが不当に裁判所に無視された場合には、指定弁護士による捜査が基本的人権に及ぶこととして特別抗告まで争う方向性を明示しています。一回目の検審の際にこのような対抗をしていれば小沢陣営の現在の苦境はなかったでしょう。一回目の議決前に上申書の提出、検審の議事点検、機密公開制度の提起などが図られていればかなり状況はことなり鳩山、小沢の辞任もいらなかったでしょう。

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