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小沢一郎民主党元代表に対する東京第5検察審査会の起訴議決は違法で無効だとして、小沢氏は15日、国を相手に、議決の取り消しや検察官役となる弁護士の指定差し止めを求める行政訴訟を、東京地裁に起こした。強制起訴の手続きが始まるのを避けるため、指定の執行停止(仮処分)も合わせて申し立てた。
小沢氏は、資金管理団体「陸山会」が2004年に購入した土地の代金を同年分の収支報告書に支出として記載せず、05年分に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発され、不起訴処分とされた。これに対し、同審査会は4月の議決で小沢氏を起訴相当とした。
一方、今月4日公表の2回目の議決では、告発内容に加え、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円を収支報告書に収入として記載しなかったことも「犯罪事実」として認定。小沢氏を起訴すべきだと議決した。
検察審査会法は、検察官の不起訴処分に対し、起訴すべきだと2回議決されれば強制起訴されると規定している。弁護士によると、小沢氏側は、告発内容や1回目に含まれていない内容を付け加えた2回目の議決について、「検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なもので、その全体が無効だ」と主張。議決の取り消しとともに、東京地裁が進めている指定弁護士を決める手続きを中止するよう求めた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc
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